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2015年11月17日

超初心者向け知的財産のお話 その14

英会話教材はスピークナチュラル


かえるくんです

著作隣接権と著作権侵害のお話です。

著作隣接権は著作物を使って”何かをする人(法人)”に与えられる権利です。

レコード製作者、放送事業者、実演家等に与えられます。

@レコード製作者の著作隣接権
レコードを無断で複製、送信可能化、譲渡、貸与等されない権利、
商業用レコードの二次使用料を受ける権利

A放送事業者の著作隣接権
放送を無断で複製、送信可能化、譲渡、貸与等されない権利、
商業用レコードの二次使用料を受ける権利

B実演家の著作隣接権
実演に関して無断で録音・録画等、又は無断で放送、送信可能化等
をされない権利です。ただし、映画の著作物については二次的録音・
録画には権利は及びません、これをワンチャンス主義といいます。

実演家とは、俳優、舞踊家、演奏家、歌手、などの文字通り実演を
行う人以外にも、実演を指揮する人、演出する人も含みます。

実演家だけが””なので、特別に【氏名表示権】【同一性保持権】
著作者人格権)がついてます。

著作者人格権については前回の説明どおりです。

次に著作権侵害と救済についてお話します。

著作権の侵害には
@原著作物に依拠して作成された場合
A原著作物と実質的に同一又は類似である場合
B法律上禁止された行為を行う場合

侵害に対する救済としては
@差止請求権
A損害賠償請求権
B慰謝料請求権
C不当利得返還請求権
D名誉回復等の措置の請求

などがあります。

近年は、携帯・スマホの所有率がほぼ100%なので

気軽に付属のカメラで撮影されブログ、SNSにアップされますが

その時に、バックに著作物などが写り込んだ場合は侵害行為に

当たらないという判断がされてますが、写り込んだ事を利用して

写真を販売する行為は侵害にあたり、著作者の許諾が必要です。





次回は編集著作物、共同著作物、映画の著作物についてお話します

今年はそばでも打ってみるか・・・・





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