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2015年11月19日

超初心者向け知的財産のお話 その16





かえるくんです

ちょっと、前回お話した著作者人格権について追加です。

著作者人格権の「氏名表示権」「同一性保持権」について

お話しました。

著作人格権は”原則”、”著作者本人にのみ帰属する権利

でこのことを「一身専属性」といいます。

上記2つのほかに「公表権」というのがあります、著作物を

”公表するか、公表しないか、どう公表するかを決める権利”です。

しかし、”原則”と書いたように例外もあります。

著作者の死後に、他人が「著作者の名誉を害するような改変」

を加えたりした場合、遺族(もしくは遺言書で指定されたもの)には

名誉声望保持権として、名誉を回復するための権限が与えられて

います。

著作者人格権を「一身専属性」としながら、このような権利を認めて

いるのは、著作権についてのベルヌ条約に沿ったものにする為です。

次は本当に種苗法のお話で・・わーい(嬉しい顔)


旅に出ながらでも勉強はできるか・・・・





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