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posted by fanblog

2015年03月31日

「キャッシュカード規定」の、よく知っておきたい条項のはなし





つい最近、ゆうちょ銀行に口座開設をし、即日通帳を受取り、このほどATMのカードも郵送されてきました。

同銀行の利用者にはアフィリエイターの方々も多いものと思われます。

カードに同送されてきた「キャッシュカード規定」の一部について、ちょっと説明を試みてみようかと思います。

要するに、カード等の盗難によって、他人に不正使用され、払戻し等の被害にあった預金者は、同銀行に損害金額の補てんを請求できるのか?という問題です。

IMG_20150401_113751[2].jpg

ぼくが手にした「キャッシュカード規定」では、12、13、14条にそのへんは記されていますので、それを読めばいいようなものなのですが、だいたいこのたぐいは、法律上の言回しや用語の解釈に法に由来する独特な面もあって、読み取りにくいのが通例ですね。

それで、たとえばこの条項はこういうことなんですと、規定の示すところの内容上の結論を、趣旨を違えず、できるだけ簡明に、お伝えしてみたいと思います。

さて、銀行等金融機関の、預金者との間の[請求〜払戻し]にかかる業務は、大別して3つになります。
 @ 窓口での対人業務
 A ATM活用
 B インターネット活用(インターネットバンキング)

で、ここでは、このうちのA(ATM)にハナシをしぼろうというわけです。

まず、12条です。
ここでは、偽造・変造カードによる払戻し(預金者が個人の場合)については、ゆうちょ銀行は、<払戻しはなされなかった>ものとしています。
同条では、払戻しは「その効力を生じないものとします」との文言で示されています。

なお、この部分には、例外がありますが、それについては下に記しておきます。とりあえずはここに記述したとおりを押さえておけば、いいでしょう。

ただし、1つだけ。上の個人は「個人事業者」を含んでいます。(つまり、法人ではない場合、ということです。)

次に、13条です。
盗難カードによる払戻し(つまり、他人に不正使用されて生じた、払戻し)。この場合は、預金者は、同銀行に対し、払戻しで受けた損害額相当の金額の補てんを請求することができます。

ただし、これについては、少々大事な条件が2つあります。
1つは、「カード等の盗難に気づいてから速やかに」、同銀行への通知がなされていること。
2つには、預金者による自己の払戻しについてのチェックは、30日に1度はやっておくべきです、ということ。

次に14条です。
預金者が個人以外の者(企業等、法人のことです)である場合の、偽造・変造・盗難カードによる払戻しについては、同銀行は責任を負いません、と。
とくに盗難カードによるものは、わずかの例外も適用されてはいません。

前2条の個人の場合との対比は、よくよく注意しておくべきでしょう。
昨今の起業ばやりの情勢の中にあって、法人化した起業者は、たとえ1人会社でも、このような金融機関側の姿勢には要注意です。

さて、上記、12条のところの末に記した「例外」とは、次のようなものです(事の性質上、ちょっと回りくどい言説にならざるをえませんが、がまんしてください)。

払戻しが預金者の故意による場合、又は、払戻しについて同銀行が預金者自身のなしたものでないことを知らなかった、そして知らなかったことに過失がなかった、及び預金者に重大な過失があることを同銀行が証明した場合には、はなしは別です、と。

次の13条のところでも、同様の証明が同銀行によりなされた場合には、補てん金額は4分の3に相当する金額となります、とか、あるいは場合によっては、補てん責任は負わないといったことがあります。

ただ、ここに記したような例外については、とりあえずはあまりとらわれないほうが、より大事なことを忘れないためにも、よいと思います。

最後に、不運にして、困った事態、深刻な事態に立ち至った場合には、「キャッシュカード規定」その他、金融機関側の規定に、まず直接、あたってみるようにしてください。


念のため、重ねて触れておきますが、以上はあくまでもATMのハナシで(上のほうのA)、@とかBの場合については、ようすはだいぶ違ってきます。ちょっとご注意を願っておきます。














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