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2021年04月26日

森永卓郎『相続地獄』(2021年1月30日刊行)のご紹介


森永卓郎さんといえば、ベストセラー『年収300万円時代を生き抜く経済学』の著者としてよく知られる、まことに先見性ある学者さんですね。
その卓郎さんがこのほど、相続に関する新著を刊行された(光文社新書)。読んでみた。
これは、すこしでも広く世に知られるべき好著と思われた。


  キャプチャ_M.png


▐ 相続税が改正されて

ふりかえれば2015年の年初に、改正相続税法が施行され、以来、多くの人が相続税を支払わなければいけなくなっている。
相続税の基礎控除が一気にそれまでの4割減となったことで、高齢の親を抱える方々には怖ろしい「相続地獄」が待っている、というんですね。
で、そのことに覚悟し、いまから準備を始めてほしいというのが、敬愛すべき卓郎さん、他人のために気配りのできる卓郎さんの、本書に込めた真意なんですね。それは、初めから5,60ページも進んだところで、短く、吐露されています。

▐ 基礎控除額がガクンと減って

では、改正相続税法で何がどうなったのかを、もうすこし実地に即してみてみましょう。

まず、繰り返しますが、改正法では、基礎控除額が4割も引き下げられた。控除できる額がガクンと少なくなったというわけです。
それまでは、1回の相続で「5000万円 + 法定相続人1人当たり1000万円」の基礎控除が、認められていた。
たとえば、法定相続人が子ども2人なら、基礎控除の総額は、5000万円 + 2000万円で、7000万円でした。

法改正の結果、基礎控除は4割引き下げ、つまり6割となって「3000万円 + 法定相続人1人当たり600万円」へと縮減されたわけです。
たとえば、法定相続人が子ども2人なら、基礎控除の総額は、3000万円 + 1200万円で、4200万円となったんです。
また、たとえば、法定相続人が妻、それに子ども2人ならば、基礎控除の総額は、3000万円 + 1800万円で、4800万円となりました。

▐ 相続税を支払うべき人は確実に増えた

このような現実の基礎控除額の変動を、しっかりと押さえておくことだと、『相続地獄』の卓郎さんは強調します。
そこんとこを飛ばすとあぶないですよ、と。
また、こうも指摘しています、
「都市部に自宅をもっていると、預貯金と合わせて資産は4000万円を超えることが多いため、多くの人が相続税を支払わなければいけなくなる」と。
そう、相続で親から引き継ぐ資産とは、多くの場合、預貯金と不動産とから成っているんですね。
この2つの要素をしっかりと把握し、自分が相続税を支払わねばならぬ当事者であるのかを判定することが、初発の大きな仕事です。

▐ 剣呑(けんのん)な「4割ゾーン」

ところで、卓郎さんのご指摘で事実上、問題になっているはずなのは、相続税法の改正前後における、いわば「4割ゾーン」ともいうべきものの存在です。
こいつはやけに高性能の「集塵装置」ならぬ「集金装置」のようにも思えてきますね。
この「ゾーン」に、日本社会の資産家というでもない、しかしれっきとした中間層の多くが、からめとられている図柄が浮かんでくるわけです。

▐ 自分の税額はどうなるのだろう

さて、悔しさを噛み殺し、さっさと次へ行きましょう。現実に相続税を支払うことになりそうだとした場合、では税額はどれくらいになるのだろうという問題が、当然に浮上しますね。

もっともです。しかし『相続地獄』では、その課題に応えるカギ、つまり「相続税額の算出方法」については教科書的には扱われておりません。
おそらく、個々人がかかえる相続の問題・事情には、さまざまなものがある、また加えて、相続税額の算出にはなかなか深遠なものがあるというのが、その理由なのでしょうか。
それで以下では、相続税を支払わねばならなくなりそうだという方が、税額の算出に向けて知っておくべき大事な事柄を、配しておきます。ほとんどすべて『相続地獄』では扱われています。さすが賢者の著作。これらをアタマの中にあらかじめ用意しておけば、複雑な迷路もうまく渡っていけるのではないでしょうか。

いずれも『相続地獄』本文から引用。各ローマ数字の次に、その本文のページ数を。

T(p.32, p.56)相続税の申告期限は、死去から10カ月。
もちろん、故人の財産額が基礎控除の範囲内であれば、申告の必要はまったくなし。

U(p.102)土地の評価額を計算するときに、路線価がそのまま適用されるのは、四角形に整えられた「整形地」の場合だけ。
 土地が三角形など、四角形でない場合は、不整形の程度や位置、また地積の大小に応じて、「不整形地補正率表」にしたがって減額することになっている。しかし不整形地を整形地に換算するやり方は一つでなく、ひどく複雑でわかりにくい。

V(p.101, p.104)「小規模宅地等の特例」という制度があり、この特例を使うと、居住用に使っている土地(330uまで)の評価額を5分の1にまで減額して相続税を計算できる。

W (p.46)  建物の評価は固定資産税の評価額と同じ。役所へ行って調べればすぐわかる。

X (p.61) 生命保険の保険金は、故人の死後に請求しなければもらえない。証書のありかを生前のうちに聞き取り取材しておいたうえで、親の亡くなったときには速やかに保険金をもらうようにしよう。
生命保険金は、非課税限度額(500万円 × 法定相続人の数)までは相続税はかからない。(ここは東京税理士会ホームページより)

Y (p.47~48) 税理士に申告のための書類作成を依頼した場合、一般的に報酬価格は相続財産の3%といわれる。
しかし最近は、実作業をベースに料金を請求する税理士法人も登場しているので、財産額の多い人は、そうしたところへ依頼する手もある。

Z (p.134~135) 相続には @単純承認 A限定承認 B相続放棄 の3種類の手続きがある.。

AないしBの手続きをとるときは、3カ月以内に家庭裁判所に申請しなければならない。届け出をしなければ@の単純承認を選んだと自動的にみなされ、相続税の支払いがある場合は死後10カ月以内に申告しなければならない。
@は預貯金も不動産も借金も含め、すべての財産を相続する。
Aを選ぶと、相続財産を使って負債を返済し、余った分を相続する。もし借金が相続財産を超える額である場合、その分は自腹を切ってまで返済する必要はない。限定承認を選択しておけば、自分の財産が差し押さえられることなく守られる。
問題は、親が「負の財産」を残して死んでいったケース。親が銀行から借りた借金の返済が残っていたり、ローンを完済していないこともある。その場合Bの相続放棄を選ぶことによって、親の財産を相続する権利を100%放棄できる。

以上といたします。

            キャプチャ_M2-60%.png

            『増補版 年収300万円時代を生き抜く経済学』
            (ゴマブックス版 2019年2月10日発行)



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