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2024年10月29日

埼玉県警浦和署が被留置者の不在者投票用紙を投函せず

2024年10月28日
埼玉県警浦和署が、50代の男性被留置者の不在者投票用紙を投函していませんでした

男性被留置者は2024年10月15日に、与党のカルト問題や裏金問題が問われた衆院選の不在者投票を希望して用紙に記入しましたが、対応にあたった20代の男性巡査部長と20代の男性巡査が投函を忘れていたということです。

投票日当日の2024年10月28日午前9時頃になって、不在者投票用紙が事務所に保管されているのが見つかり、投函していなかったことが発覚しました。

この一票は、男性被留置者が住む自治体に提出され、無効票として処理されることになります。


埼玉県警のコメント
「男性に事情を説明して、謝罪た」


〇選挙の自由妨害罪
公職選挙法第225条に定められている選挙の自由妨害罪には、4年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科せられます。

職権濫用による選挙の自由妨害罪には、さらに厳しい罰則が科せられます。
                                                  
男性被留置者は選挙の自由を妨害されたとして告訴するべきでしょう
さいたま地検は不起訴にしてもみ消すでしょうが、検察審査会に判断を求めるべきです


法務省には、被留置者等の選挙の自由を保護する意識が無いのでしょう
法務省の人権無視体質が如実に具現化した事案だと言えます


公務員天国を構築したのが自民党で、多くの公務員が自公の票田になっています
埼玉県警が被留置者の投票を意図的に妨害した可能性を否定する理由はありません
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