岐阜県笠松町にある笠松刑務所で受刑中の50代女性受刑者が、「男性刑務官に全裸を見られ苦痛」として、国に対して約120万円の賠償を求めて岐阜地裁に提訴しました
原告女性は2023年7月に、保護室収容処遇中に下着で自分の首をしめたとして男性刑務官から制止されました。
その後に身体検査と称して、着替えで全裸になった際にも男性刑務官が立ち会い、検査では女性刑務官が全裸を動画撮影するなどしたということです。
こうした対応は刑事収容施設法に基づく立ち会いなどの必要性の限度を超えており、プライバシー権などを侵害するとして、憲法や女性差別撤廃条約違反だと主張しています。
原告女性の代理人弁護士コメント
「女性受刑者が性的羞恥心を感じる行為は禁止すべきだ。」
「行為の限度について明示した判例や条文がないので司法判断を求めたい」
笠松刑務所のコメント
「訴状が届いていないのでコメントは差し控える」
受刑者の裸を動画で撮影するなんて聞いたことがありません
受刑者の性別を問わず、性的姿態等撮影罪に該当するのではないでしょうか
刑務所側には事案の証拠を残す必要があったのでしょうが、着衣で頸部のみの撮影にするべきでした
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