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2024年10月23日

千葉刑務所の未決拘禁者が死亡

2024年1月10日
千葉刑務所の単独室に収容されていた50代の女性未決拘禁者が、2024年1月9日に死亡しました

千葉刑務所に収容されていた女性は2024年1月8日午後8時50分頃に、女性が布団の上で掛け布団を使用せずにうつぶせで寝ていたため、巡回していた職員が布団をかけるよう声をかけましたが反応がなかったということです。

この女性は意識がなく、千葉刑務所が119番通報して救命措置を行ったようですが、搬送先の病院で約1時間40分後に死亡が確認されました。

刑務官が異変に気が付く約15分前にも、この女性がうつぶせの状態で横になっているのを同じ職員が見ていましたが、その時には女性は呼吸をしていたということです。


千葉刑務所の及川均所長コメント
「当所の対応は適切だったと認識している」
「今後とも被収容者の身体の把握と適切な医療実施に努める」
                                                  
刑務所という密室で国民が死亡したのに、刑務所の公表のみを鵜呑みにして良いのでしょうか

刑務所では刑務官による受刑者への暴行・傷害事案が発覚しています
刑務官による殺害事案が無いとは断定できません


未決拘禁者は、検察が「逃亡する」と言いがかりをつけたことで、裁判を受ける間に勾留されている国民です

日本の裁判では、99.9%が有罪となる冤罪魔女裁判を実行しているので、99.9%の人が冤罪を含めて有罪となりますが、裁判が確定するまでは罪人ではないというのが大前提です。

勾留されていなければ、NET等で適切な医療機関を調べて受診する事が出来ますが、刑務所に収容されてしまうとそのような医療機関選択の自由が奪われてしまいます


医療行為の自由を奪われた未決の国民が刑務所の中で死亡した
自民公明による制度と勾留請求した検事、勾留を認めた判事の責任を問うべきです
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