陸上自衛隊青野原駐屯地第8高射特科群に所属する26歳の男性3等陸曹が、車内に釣りの際に使用するナイフを所持していたとして摘発されました
第8高射特科群の3等陸曹は2023年10月23日に、兵庫県加古川市内にある遊興施設の駐車場で、兵庫県警加古川署の警察官から職務質問を受けた際に、車内から刃渡り11.4pのキャンプ用ナイフが見つかり、正当な理由なく刃物を所持していたとして、任意同行の上で事情を聴かれました。
第8高射特科群の3等陸曹は、任意同行の末に銃刀法違反の容疑により、2023年10月に加古川署に摘発されましたが、その後に不起訴処分となりました。
陸上自衛隊青野原駐屯地は、この3等陸曹を停職1日に懲戒処分としました。
陸上自衛隊青野原駐屯地第8高射特科群の3等陸曹コメント
「魚釣りなどに使うナイフを、車内に載せたままにしていた」
摘発する必要があったのでしょうか
法整備が古くて未熟な印象を受けます
銃砲と刀剣類をいつまで同じくくりにしているのでしょうか
銃砲と刀剣類を分離したうえで、銃砲に対する厳罰化が必要ではないでしょうか
公権力としては、なんらかの理由を付けて逮捕できる環境を整えたいのでしょう
法整備を行う政治屋にしても、「裏金つくっても、なにをやっても、与党議員なら摘発されない」と高をくくっているのでしょうか
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