法の施行前にさかのぼって不当にストーカー規制法違反の罪に問われ、その後に無罪となった50代の男性が、当時は法律で規制されていなかった行為を検察が起訴内容に含めたのは違憲などとして、国に対して330万円の損害賠償を求めた裁判で、佐賀地裁の三井教匡裁判長は2023年4月14日の結審で、国に1万1千円の支払いを命じました
国賠の理由となった事案は、長崎県佐世保市在住の50代男性が、当時佐賀県内に住んでいた元交際相手の女性に対するストーカー規制法違反の罪に問われた事件です。
原告側の主張では、差し戻し審で検察は、「駐車場で女性の車にGPS機器を取り付け、みだりにうろついた」などと主張していたが、2016年4月当時には、「みだりにうろつく行為が規制法に含まれた」とされ、弁護側の指摘を受けた後に「駐車場に押しかけ」などと起訴内容を変更していました。
佐賀地裁の三井教匡裁判長による判示
「憲法上の要請である遡及処罰の禁止(実行時は適法なのにさかのぼって処罰することを禁止すること)に違反し、精神的な損害を生じさせた」
不当判決の被害を受けた男性側の弁護団コメント
「検察が違法な訴因変更をして裁判を遅らせた」
「違法性を認めた点は評価するが、懲役1年以下の刑罰を受けるおそれがあったのに不利益がないとした判断は刑事裁判の厳格性を軽視するもの」
「控訴も検討する。」
佐賀地検のコメント
「現在、判決内容を精査中です」
不当判決を受けた国民に「不利益がない」訳がありません
法務省は、裁判を遅らせただけでも、被告人には不利益になるという事実を知らなくてはいけません。
支払い命令が1万1千円では、弁護士の茶代にしかなりません
不当な法運用をなした法務省が、更なる不当な判決を下しました
凶悪犯罪以外でも、法務省の判事と裁判員裁判を選択できる制度に変えるべきでしょう
法務省が、まっとうな判断のできない判事を矯正することはできないでしょう
法務省と判事が変わらないのですから、法務省を解体するか、裁判の制度を変えるしかないでしょう
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