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2024年05月11日

シリア国籍男性が難民不認定処分取消し求めた訴訟で名古屋地裁が取消し判決

2024年5月10日
36歳のシリア国籍男性が、難民不認定処分の取消しを求めた訴訟で、名古屋地裁の剱持亮裁判長が取消しを命じる判決を下しました

シリア国籍男性は、シリア軍に対して徴兵の猶予を申し入れ、その後、シリア政府などを批判する集会を主催ししたと主張しました。

シリア国籍男性は、徴兵を免れた状態で2019年に来日し、その後難民申請をしましたが、国に認められなかったということです。


国側の論調
「シリアにおいては、兵役忌避に対し不当に重い処罰や恣意的な処罰がされていない」


名古屋地裁の剱持亮裁判長による判示
「シリアでは兵役忌避は犯罪であり、政府からは政治的・反政府的な行為とみなされる可能性が高い」
「シリア政府から生命または身体の自由の侵害または抑圧を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような事情が認められる」


シリア国籍男性の代理人弁護士コメント
「シリア人に対して難民不認定の決定を覆すよう命じる判決が出たのは全国で初とみられる」
                                                  
法務省は、また不当判決を増やしました

日本では、苦役となる兵役は廃止されましたが、シリアには兵役制度があり兵役忌避は犯罪です
シリアで法を犯した人を、日本の法の基準で判断するのは、名古屋地裁の思い上がりではないでしょうか

法を犯した人が法的に罰せられることを理由として難民申請を認めてしまえば、日本は世界中の犯罪者の駆け込み寺になってしまいます


兵役が嫌だから母国から逃げる
帰国したくないから難民申請する
国が正しく判断したのに、裁判所が人道主義に酔いしれ、不当判決で法を捻じ曲げる


「難民申請は入国時に申し出ること」
上記のように法で定めるだけで、多くの問題が解決します
日本国内での生活中に難民化することなど認められません
入国審査時に、難民申請目的での来日かを確認するだけです
入国目的を偽れば、即、強制退去させるべきです


名古屋地裁の剱持亮裁判長は、政府からは政治的・反政府的な行為とみなされる「可能性」で認定しました
裁判では、事実のみで判断されるべきです
可能性だけで難民申請を認めていれば、難民申請を無条件で受け入れることになります


可能性だけで事実認定しているような連中が判事をやっているから、刑事事件では起訴されると99.9%が有罪となる冤罪魔女裁判になってしまうのです


国からパスポートの発給を受け、徴兵逃れや政府を批判する活動をしても、自由に国外に移動できる自由を有する人間の、那辺に難民の要素が存在するのでしょうか
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