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2024年03月12日

和歌山地裁の裁判官が審理をせずに判決

2023年6月11日
和歌山地裁の裁判官が審理をせずに判決を下しました

和歌山地裁では2021年6月に、遺産相続を巡る民事訴訟の審理に関わっていない裁判官が、誤って判決を言い渡す事態が発生しました。

この判決は原告側の勝訴でしたが、原告側は効力に疑いが生じかねないとして、適正な判決を出し直すよう求めて控訴していました。

控訴審では、全面勝訴でも上訴できるかが争点となり、大阪高裁が判断を誤り控訴を却下したのに対して、最高裁は2023年3月に、1審判決に重大な違法があると判断して高裁判決を破棄したうえで、審理を高裁に差し戻しました。

民事訴訟法では、審理に関与した裁判官が判決を言い渡すと定められており、和歌山地裁が瑕疵に気づいたのは判決から数日後になってこことでした。

判事が審理の途中で交代するようなケースでは、後任判事が改めて口頭弁論を開いた後に判決を出す必要があります。
訴訟法が正しくなされていない状態でしたが、判事も手続きを記録する書記官も気づかなかったという事です。


原告側のコメント
「全面勝訴でも手続きに誤りのある判決では、遺産争いになった場合に効力が疑われる」
「2年前に終わったはずの裁判がいつまでかかるのか」
「審理した裁判官による判決を求める」


大阪高裁の判示
「控訴の目的は1審で不利益を受けた人の救済で、1審で勝訴した男性は控訴できない」


最高裁第2小法廷による判示
「重大な違法があり、控訴は認められる」
「1審判決には民事訴訟の根幹に関わる重大な違法があり、紛争が最終的に解決されるとはいえない」
「全面勝訴の場合でも控訴できる」


和歌山地裁の嶋末和秀所長コメント
「手続きに瑕疵があったことは事実で、誠に遺憾。」
「今後、このようなことがないよう、職員に対して指導を徹底したい」
                                                  
刑事も民事も結果ありきで、ろくに審理していないからこそ起こり得た事案でしょう
結果ありきの法廷ですから、判事から緊張感が消えます


原告側が全面勝訴であっても、控訴の権利が失われるべきではありません
例えば、相手が判決を不服として控訴した場合は、求められるべき反省の情がくみ取れない訳ですから、新たな判決が必要となります


謝罪で済ませようとした地裁も異常です
日本の法廷が、訴訟法に定められた通りに審理する価値もない事を、法廷関係者らが暗に示しているのでしょうか


大阪高裁は判事を総入れ替えするべきでしょう
法的手続きに瑕疵がある場合も控訴理由に含まれるはずです
そもそも、裁判所による瑕疵が原因ですから、高裁判事の職権として審理するべきでした


最高裁判事の国民審査は、有権者の過半数ではなく、有効投票数の過半数で罷免するべきです
投票率が過半数を割り込む現状では、憲法が保障する「国民が裁判官を審査する権利」が失われており、日本の法廷全てが違憲状態と言えます

国民審査の対象は、高裁や地方裁も含めるべきでしょう

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