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2024年02月09日

大阪府警豊中署が女性被留置者にノーブラを強要

2024年2月9日
大阪府警豊中署が、60代の女性被留置者にノーブラを強要していたことが発覚しました

被留置者の弁護士がTシャツ型ブラを差し入れたことで、女性被留置者は下着を着られるようになりましたが、大阪府警の説明不足と勘違いにより、下着のない状態は計11日間にのぼりました。

府警留置管理課では、タンクトップ型のブラトップは、肩のひも状の部分を首つり自殺に使われる恐れがあるため、身柄拘束中の容疑者には原則使用を認めていません。
ブラジャーも同様の理由で着用が不可とされていますが、Tシャツ型ブラはこうしたリスクが低いとして着用を認めています。


大阪弁護士会の松本亜土弁護士コメント
「下着を着けさせないことは女性に羞恥心を感じさせる不当な対応。憲法で保障された人格権も侵害している」

「留置された女性は2024年1月6日、口論の末に夫を刃物で刺したとする殺人未遂容疑で逮捕された」
「豊中署に留置された女性は、肩の部分がひも状になっているタンクトップ型のブラトップを着ていたが、警察官の指示で脱がされた。」
「署にブラトップの着用を求めたところ、留置管理課の担当者から『着用できない。署内では重ね着で対応している』と断られた。」
「このため女性は8日、胸に下着を着けない「ノーブラ」の状態で男性検事の取り調べを受けざるを得なかった。」
「その日、松本弁護士と署内で面会した女性は、腕を組んで胸を隠しながら『仕方がない。検察や警察は恥ずかしい思いをさせたいんだろう」と諦めたような口調で語った。」


大阪府警のコメント
「自殺に使われる恐れがあるとしてブラジャーの着用は原則認めていないが、カップ付き肌着『ブラトップ』やTシャツ型なら認めている。」
「「説明が不十分だった」
「着用可能な下着を説明しないのは不親切であり、教えるべきだった」
「留置されている女性に対し、Tシャツ型であれば着用できることを説明し、要望があれば貸し出しや購入ができるようにした。」


大阪府警豊中署の留置担当者コメント
「容疑者の人権を尊重しつつ、適切に処遇するための基準」
「具体的な対応は警察ごとの判断になるとしている。」


大阪府警豊中署の警察官コメント
「重ね着で対応を」
                                                  
大阪府警では、説明すらできないコミュ障が留置担当に回されたのでしょうか


「具体的な対応は警察ごとの判断になる」というのが、そもそも間違っています
日本全国で最低限度の処遇は確保されるべきです
公安が仕事をせずに各署に丸投げしているという事でしょう


Tシャツを使用させない訳にはいかないからTシャツは留置場内に入れられるが、紐状のものは使用が認められていないので、ブラは紐があるからダメです
そういうお話なのでしょう

現場が見えていない法務省官僚やアホな警察幹部か決めたルールにより、人権侵害という問題が確認されました


ブラジャーが自殺に使われるのであれば、ズボンのすそでも自殺が可能でしょう
洗濯の関係で、伸縮性の高い衣類は留置に入らない事もありますが、メリヤスなどは使用できます
ブラジャーだけがダメというのは理解できません

そもそも、被留置者を自殺させないためにも、留置担当者が見回りを実施しているのです
被留置者のプライバシーを犠牲にして、見回りが容易な構造になっています

警察としては
「30分に1回以上の見回りはやりたくない」
「面倒をかけるな」
「仕事をしたくない」
そういう考えなのでしょう


女性の権利だけが向上していくのも問題です
男性被留置者の権利は戦時中のそれと大差ありません
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