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2018年12月17日
日本相撲協会の違法行為(8)
大相撲は記録で測るものではないと思います。平成の大横綱貴乃花の全身全霊の相撲道は美しく強かったです。静かに立ち上がる、自分から仕掛けない、一旦全部受け止める、恐れいりました、第65代横綱貴乃花は、永遠に色あせることなく、永遠にヒーローです
貴乃花親方の言動による『不注意』が、高野利雄危機管理委員長による『忠実義務違反』との見解で『情報操作』され、いつのまにか被害者の貴ノ岩や貴乃花親方が悪者になってしまった横綱日馬富士暴行事件から1年…
日本の宝『第65代横綱貴乃花』が公益財団法人日本相撲協会を去りました
相撲協会や記者クラブやマスメディアのような『ムラ社会』は盲目的に『病』に侵されてしまっています『ムラ社会という病』を治療しなければパワーハラスメントやイジメはなくなりませんが自由民主主義国家であるはずの日本には『ムラ社会という病』を根治する薬はないようです…
法治国家に暮らす国民として、優先されるローカルルールが腑に落ちない『横綱日馬富士暴行事件』でしたが、腹落ちする文献です
【2018年11月5日NETIB-NEWS青沼隆郎】
日本国民として弾劾する日本相撲協会の違法行為(8)
【青沼隆郎の法律講座 第18回】
【公益財団法人の役員の権利義務】
前述の通り、貴ノ岩傷害事件の発生により、関係者にはさまざまな責任が生じた。それを法令定款に従って適正に対応・処理することが役員の義務である
公益財団法人の役員は理事・監事・評議員である。それぞれの役員の職務は理事が業務執行、監事がその監査、そして評議員はさらに理事・監事の業務執行の管理監督といえる。ただし、評議員の権限行使については複雑な手順と限界がある。あるマスコミ関係者は評議員会が理事の任免権があることをもって、法人の最高意思決定機関だと説明していたが、よくもこんな素人のデタラメな自説を公の電波を使って垂れ流すものだと驚きを禁じえなかった。そのマスコミのおだてに乗ったというわけではないだろうが、当時の評議員会議長・池坊氏の無知無能な発言には、さらに驚かされ、案の定、とんでもない違法手続で貴乃花親方の理事解任を決議した(以下、池坊決議という)
さまざまな要因もあって、評議員会による貴乃花親方の理事解任が完全な違法決議だと正面から議論されることはなかった。これは極めて恐ろしいことであるが、庶民が味方と信じているテレビ弁護士らも誰1人声を挙げないこともあり、池坊決議が違法決議との議論はされなかった。そこで本稿は法令定款の規定に従って役員の権利義務を確認し、池坊決議の違法性を論証する。将来、貴乃花親方が、この違法決議を法的に争うかもしれないが、その前に国民は法的正義の何たるかを理解していただきたい
【理事の権利義務】
ここで法令定款の条文を参照する際の心積もりについて述べておきたい。一般社団財団法や公益認定法は、その性質上「すべて」を網羅して規定されている。法人を人間に例えていえば、その誕生から日常活動、病気とその治療、そして結婚、死去までである。本稿は日常活動中の疾病と、その治療法に焦点をあてている。つまり、公益財団法人の病理現象に関して、法令定款に違反する違法犯罪行為の有無、理事・理事会の業務の当否を論ずる。従って条文の参照もその目的の範囲内であれば必要かつ十分である。より具体的にいえば、貴ノ岩傷害事件についての理事・理事会の対応は適切であったか、それに関連して理事会・評議委員会が貴乃花親方の理事降格処分を行ったことが適法であったか、その後の貴乃花親方への告発状の事実無根の自白強要が正当な業務行為であったか、奇妙な「全親方の一門所属義務規定」の制定手続の適法性と内容自体の合理性などである。これらはすべて理事・理事会の業務行為であるから、その適法性を条文の規定に立ち帰って検討するのが本稿の趣旨である
【理事本質論(理事とは何か)】
法人とは法律でつくり出した観念的な「ひと」で、実際の「行為」は生身の人間が代理人として行う。この法人の代理人の1人が理事である。代理人であるから代理契約つまり、委任契約によって、その法律関係が成立する(法172条)
委任契約における最も重要な規定が受任者の「善良な管理者の注意義務」(善管注意義務)(民法644条)である。民法の規定であるが、公法を含め、すべての委任契約における基本規定であるから、条文の文言も極めて抽象的である
「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」
この法人の業務執行が代理人に委任される構造は団体法における基本的な法律構造であり、会社法の適用される営利私法人たる株式会社と取締役との関係も委任である。しかし、その義務は明らかに異なる。それが「委任の本旨」という表現のなかに含まれている
この法律関係を知れば、ベテラン相撲記者がテレビで「八角理事長と貴乃花親方とは社長と平役員の関係にあるのだから、八角理事長の命令に従うのは当然だ」という「解説」がいかにデタラメかは明らかである。ちなみに、公益財団法人の理事は各々が独立して法人と委任契約を締結しており、基本的に対等である。ただ、一定の業務については、常に共同代表という形態は非効率で無駄であるため、事前に特定の理事に代表権の行使を一本化している。それが、代表理事(制度)である
独立した対等の複数の理事による業務執行であるから、論理必然的に、その理事の合議体である理事会が法人の最高意思決定機関となる。従って、理事会で、代表理事を選任することとなる。ただし、これは業務執行に関する制度であって、その他の行為、理事そのものの選任や解任、管理監督については制度的に、評議員会や監事が設置される。これは当然、理事・理事会の暴走を防ぐ手段である
《プロフィール》
青沼 隆郎(あおぬま・たかお)
福岡県大牟田市出身。東京大学法学士。長年、医療機関で法務責任者を務め、数多くの医療訴訟を経験。医療関連の法務業務を受託する小六研究所の代表を務める
【2018年11月5日NETIB-NEWS青沼隆郎】
日本相撲協会の違法行為(7)
大相撲は記録で測るものではないと思います。平成の大横綱貴乃花の全身全霊の相撲道は美しく強かったです。静かに立ち上がる、自分から仕掛けない、一旦全部受け止める、恐れいりました、第65代横綱貴乃花は、永遠に色あせることなく、永遠にヒーローです
貴乃花親方の言動による『不注意』が、高野利雄危機管理委員長による『忠実義務違反』との見解で『情報操作』され、いつのまにか被害者の貴ノ岩や貴乃花親方が悪者になってしまった横綱日馬富士暴行事件から1年…
日本の宝『第65代横綱貴乃花』が公益財団法人日本相撲協会を去りました
相撲協会や記者クラブやマスメディアのような『ムラ社会』は盲目的に『病』に侵されてしまっています『ムラ社会という病』を治療しなければパワーハラスメントやイジメはなくなりませんが自由民主主義国家であるはずの日本には『ムラ社会という病』を根治する薬はないようです…
法治国家に暮らす国民として、優先されるローカルルールが腑に落ちない『横綱日馬富士暴行事件』でしたが、腹落ちする文献です
【2018年11月4日NETIB-NEWS青沼隆郎】
日本国民として弾劾する日本相撲協会の違法行為(7)
【青沼隆郎の法律講座 第18回】
【協会の責任 その1】
高野委員長の八角理事会への最大の貢献は、会員力士の傷害事件に関して発生する協会の法的責任の一切を闇に葬ったことである。会員力士と協会の関係は民法第715条に規定する使用者責任を生ずる関係にある。協会は公益事業目的のため力士と会員契約を締結し、力士は相撲興行などの力士としての行動により、協会に収益をもたらす関係にあるから、明らかに協会と力士の関係は使用者と被使用者の関係にある。また力士は協会と会員契約を締結しているが、純然たる労務提供契約ではなく、従って時間的な拘束を意味する勤務時間の概念が成立しない。これは、力士である限り、24時間、会員契約の効果がおよぶという意味であるから、協会は事前に教育研修などで、会員契約の特殊性と拘束性について説明しておく必要がある。しかし、これはある意味内部関係にすぎず、傷害の被害者から見れば、協会と力士の関係が使用者と被使用者の外観であることに間違いなく、協会は民法715条の但し書きがある免責条件を立証する責任を負うだけである。厳密にいえば、会員契約は私法上の財産契約ではなく、公法上の契約であるが、意思の合致を基本とすることに変わりはない。また、受益者負担の法理にも合致する。法的には民法715条の類推適用とか準用という表現になる
【協会の責任 その2】
公益財団法人は公法人であるから、私人と公務員との区別ができる自然人の場合に比べれば、公務員に相当する。なぜ、このような議論をするかといえば、公務員には法令上、犯罪の告発義務があるからである(刑事訴訟法第239条第2項)その類推解釈により、公法人は法人の構成員の犯罪行為については告発義務があると解釈される。少なくとも会員の犯罪行為で被害者も会員である場合には刑事手続における証拠収集や証拠保全の意味からも速やかに司法官権に犯罪事実を届け出る義務があると解すべきである
本件事件では、その法人の犯罪届出義務の履行は、偶然にも理事である貴乃花親方によって速やかに実行されているから、本件では法人の義務不履行の問題は生じない
つまり、貴乃花親方の貴の岩への被害届の勧奨は理事として最善の行為であったと評価できるのであり、その結果、捜査上の理由から、第三者への口外を禁止された結果の「報告義務違反」法的根拠のない危機管理委員会の「犯罪捜査」への不協力が違法と評価されることはまったく逆理であることが明白である
【協会および国の責任】
協会は会員契約の一方の当事者として力士に対して管理監督権を有する。力士の犯罪行為について民法715条の責任が生じることは前述したが、管理監督権の行使により、事件の発生を防止する義務があり、事件の発生はその義務違反を意味する。これは未成年者とその管理監督権者たる親の責任と類似する。1つの事象に対して異なる法的評価、法律構成が可能であり、外見上、複数の請求権が成立する現象で、講学上「請求権の競合」と呼ばれている。使用者責任の法理的背景には受益者負担の原則があるが、未成年者の親の責任には受益者負担の要素はない。責任の根拠は管理監督権にある
この管理監督権を根拠に法的賠償責任が生ずるなら、公益財団法人の管理監督者である所轄庁、すなわち国も賠償責任を負うこととなる。もちろん、無条件に責任を負うことはないが、少なくとも国は免責条件の立証責任を負うことはたしかである
薬害訴訟事件で国が共同被告とされる根拠には、医薬品の承認許認可権を国が保有し、医薬品の販売使用に国が管理監督権を有することが責任根拠とされている
《プロフィール》
青沼 隆郎(あおぬま・たかお)
福岡県大牟田市出身。東京大学法学士。長年、医療機関で法務責任者を務め、数多くの医療訴訟を経験。医療関連の法務業務を受託する小六研究所の代表を務める
【2018年11月4日NETIB-NEWS青沼隆郎】
2018年12月16日
日本相撲協会の違法行為(6)
大相撲は記録で測るものではないと思います。平成の大横綱貴乃花の全身全霊の相撲道は美しく強かったです。静かに立ち上がる、自分から仕掛けない、一旦全部受け止める、恐れいりました、第65代横綱貴乃花は、永遠に色あせることなく、永遠にヒーローです
貴乃花親方の言動による『不注意』が、高野利雄危機管理委員長による『忠実義務違反』との見解で『情報操作』され、いつのまにか被害者の貴ノ岩や貴乃花親方が悪者になってしまった横綱日馬富士暴行事件から1年…
日本の宝『第65代横綱貴乃花』が公益財団法人日本相撲協会を去りました
相撲協会や記者クラブやマスメディアのような『ムラ社会』は盲目的に『病』に侵されてしまっています『ムラ社会という病』を治療しなければパワーハラスメントやイジメはなくなりませんが自由民主主義国家であるはずの日本には『ムラ社会という病』を根治する薬はないようです…
法治国家に暮らす国民として、優先されるローカルルールが腑に落ちない『横綱日馬富士暴行事件』でしたが、腹落ちする文献です
【2018年11月3日NETIB-NEWS青沼隆郎】
日本国民として弾劾する日本相撲協会の違法行為(6)
【青沼隆郎の法律講座 第18回】
■親方の管理監督責任
伊勢ケ濱親方は日馬富士の親方として管理監督義務がある。力士を相撲道の維持発展をさせる選手として育成指導をすることを目的として協会と弟子育成委託契約を結び報酬を受けているからである。本来なら、伊勢ケ濱親方が日馬富士から事情説明を受け、協会に報告する義務者である。それが、被害者の親方である貴乃花親方のみが事件の報告義務が追及され、警察から事件について他者への口外を禁止されていた貴乃花親方のやむなき事情聴取拒否の姿勢をもって報告義務違反を認定し、理事降格処分の根拠とした。高野委員長が事件の真実を調査する権限も必要もないことをさておいても、事件の真実を知る最適な人物が日馬富士らであり、その親方の伊勢ケ濱親方であるから、高野委員長は事件の真実を知るという口実で、貴乃花親方を攻撃したことは客観的にみて明らかである。そもそも伊勢ケ濱親方も貴乃花親方も事件現場にいたわけではないから、事件の真実を報告させるに適した人物ではない。これもまた、高野委員長の調査目的が事件の真実追及になかったことを雄弁に物語る客観的事実である
実際にも、高野委員長は貴乃花親方の報告義務の根拠を巡業部長の職責とした。親方の義務と構成すれば、誰もが伊勢ケ濱親方の責任が第一義と気づくからである。ここにも法匪としての狡猾さがあらわれている
■巡業部長の報告義務
上述のように、力士の犯罪についての報告義務は、直接体験した会員に発生する報告義務と、直接体験していないが、事件現場にいた当事者や目撃者に対する管理監督義務を介在して、関係者から事情聴取して協会に報告する義務とに区別される。後者の例を親方の報告義務として前述した。問題は事件が巡業期間中の深夜に発生したという理由で、何も知らない(共同謀議で隠蔽され)何も知ることができなかった、巡業部長に報告義務があるとすることの妥当性である
その前に、根本的な前提条件として、報告義務の具体的内容が確認される必要がある。伊勢ケ濱親方も貴乃花親方も事件現場にいなかったから、事件の内容はすべて伝聞であり、親方への報告者が真実を隠蔽したら親方らの報告自体には意味がないどころか、その(伝聞)報告を基に何らかの意思決定をすることは極めて危険である
結局、現場にいなかった者からの報告(つまり伝聞報告)にこだわる意味はまったくない
協会は貴乃花巡業部長にいかなる内容の報告を求めたのだろうか。協会は貴乃花親方がすでに貴の岩に被害届出を勧めた関係で、一切の事情聴取に応じないことを見越して、内容が何もないことを知って、形式的な報告請求を行った。客観的に、すでに協会が警察から連絡通知を受けており、それ以上の情報を貴乃花親方が保有しているはずもないのに、報告することを求めた。完全に処分の理由とするための演出である
巡業部長とはいえ、巡業期間中の深夜の力士らの酒宴行為にまで、管理監督責任があり、その報告義務があるとすることは不可能を強いることである。巡業部長としては事後的に力士らを呼び出して事情聴取が可能であるが、事件は最初から共謀共同して隠蔽されていたのであるから、正確な事情聴取が不可能な客観状況にあった。そこで真実究明のためにも、貴乃花親方が貴の岩に警察への届出を勧め、客観的真実の究明を司法官憲に委ねたことは、公益財団法人の理事としても会員親方としても最善の選択であったことに疑いはない。この最善の方法が、隠蔽体質の八角理事会には理解できなかったし、我慢がならなかったに過ぎない
《プロフィール》
青沼 隆郎(あおぬま・たかお)
福岡県大牟田市出身。東京大学法学士。長年、医療機関で法務責任者を務め、数多くの医療訴訟を経験。医療関連の法務業務を受託する小六研究所の代表を務める
【2018年11月3日NETIB-NEWS青沼隆郎】
日本相撲協会の違法行為(5)
大相撲は記録で測るものではないと思います。平成の大横綱貴乃花の全身全霊の相撲道は美しく強かったです。静かに立ち上がる、自分から仕掛けない、一旦全部受け止める、恐れいりました、第65代横綱貴乃花は、永遠に色あせることなく、永遠にヒーローです
貴乃花親方の言動による『不注意』が、高野利雄危機管理委員長による『忠実義務違反』との見解で『情報操作』され、いつのまにか被害者の貴ノ岩や貴乃花親方が悪者になってしまった横綱日馬富士暴行事件から1年…
日本の宝『第65代横綱貴乃花』が公益財団法人日本相撲協会を去りました
相撲協会や記者クラブやマスメディアのような『ムラ社会』は盲目的に『病』に侵されてしまっています『ムラ社会という病』を治療しなければパワーハラスメントやイジメはなくなりませんが自由民主主義国家であるはずの日本には『ムラ社会という病』を根治する薬はないようです…
法治国家に暮らす国民として、優先されるローカルルールが腑に落ちない『横綱日馬富士暴行事件』でしたが、腹落ちする文献です
【2018年11月2日NETIB-NEWS青沼隆郎】
日本国民として弾劾する日本相撲協会の違法行為(5)
【青沼隆郎の法律講座 第18回】
本題に戻って、監督官庁が理事の業務執行の違法を指摘するためには、法令定款上に規定された理事・理事会の業務執行に関する規定の「正しい」解釈が前提となる
貴乃花親方辞職事件では、報道では関心がもたれていないが、後述するように、協会の理事・理事会の法令・定款上の義務が一切、等閑にされ、貴乃花親方の巡業部長としての責任のみが報道された。それも具体的内容のない空疎な「報告義務」という用語だけが1人歩きした。手続の正当性を考察するにおいては、全体的・大局的視座を欠く極めてずさんで恣意的とさえいえるものである。このため、故意か過失か、協会の力士に対する管理監督責任、使用者責任が一切不問のまま事態は進行した。誰か1人でも事件の初期の段階でこれを指摘しておれば、事態はまったく別の展開となっただろう
結論をいえば、協会は自らの法的責任をまったく責任のない貴乃花親方に無理矢理おしつけた。その違法な強行姿勢の矛盾が随所に顕在化しているのが現状である
(6)時系列に従った責任論―必要な大局的視座
1:貴の岩傷害事件
協会会員力士日馬富士(ら)が巡業期間中の深更、酒席で同じ会員力士の貴の岩に傷害を加えた事件。関係者の法的責任についての理事会と危機管理委員会の高野委員長の調査は極めて恣意的で不公正、偏頗なものであり、それを指摘する意味でも、同事件にともない各関係者に生じる法的責任を詳細かつ具体的に検討する。ただ、正確な法的責任の前提は当然、正確な事実認定、すなわち事件の真実であるが、周知の通り、理事会と高野委員長が故意の事実隠蔽ともとれるずさん、かつ恣意的調査を行ったため、いまだに事件の真実について争いがある。それ自体が極めて異常であることを最初に指摘しておかねばならない
理論的に発生する各関係者の法的責任は以下の通り
イ 日馬富士の責任
刑事責任 民事責任 会員契約上の報告責任
ロ 同席力士の責任
(刑事責任 民事責任)協会への報告責任
ハ 伊勢が濱親方の責任
日馬富士に対する管理監督責任 協会への報告責任
ニ 貴乃花親方の責任
巡業部長の管理監督責任 協会への報告責任
ホ 協会の責任
会員契約上の管理監督責任 司法官憲への報告義務 使用者責任
へ 国の協会に対する管理監督責任
以上から明白なように、高野委員長はニの責任の追及のみ行動しており、その恣意性・偏頗性・不公正性は明白である
そもそも、危機管理委員会の目的と権限が不明であり、とくに、司法官権の刑事事件の捜査に並行して危機管理委員会にも刑事事件の捜査権がある根拠が法理論・法体系上ありえない。危機管理委員会の高野委員長の調査行為そのものが、法令定款違反の権限ゆえ・権利濫用の違法行為である。高野委員会は各関係者の法的責任について貴乃花親方以外の責任の一切を隠蔽黙殺した
■会員の事件報告義務(上記 イ、ロ、ハ、ニ に関連する)
会員は力士(つまり会員)による犯罪行為を知った場合には直ちに協会に報告する義務がある。それは協会が公益財団法人として相撲道の維持発展を目的としており、その目的達成のための会員力士契約であり、力士による犯罪は直ちに必要な対応措置をとるためにも協会に報告すべき重大事項だからである。本件事件では、逆に、同席力士らは共謀共同して力士の犯罪を隠蔽した疑い、つまり共謀共同による犯人隠避の犯罪行為を行った可能性が高い。これを隠蔽したのも高野委員長である
高野委員長は最も真実を知る同席・目撃力士の報告義務違反をまったく問うこともなく彼らからの聴取結果を客観的な証拠を示して公表することなく、つまり、真実を隠蔽する一方で、現場におらず事件の真実を知る由もない貴乃花親方にのみ具体的内容のない報告義務をかざして、その義務違反を声高に認定公表した。このような明らかに不条理な(目的不明の)調査が公益財団法人の一執行委員会の行為として許される筈もないのだが、その根本的な違法行為・不条理行為の意味を理解できない力士やマスコミが相手だから、法匪は極めて公然と不当違法行為を遂行した
なお、協会が力士の犯罪行為を知った場合、最初にとるべき行動が、直ちに司法官憲に事件の事実を届け出ることである。これは公務員の犯罪告発義務と同じく公益財団法人に課せられた最優先の義務である。この公法人としての最大の義務について八角理事会に認識が欠けていること−隠蔽体質―が本件事件の1つの本質的特徴である
《プロフィール》
青沼 隆郎(あおぬま・たかお)
福岡県大牟田市出身。東京大学法学士。長年、医療機関で法務責任者を務め、数多くの医療訴訟を経験。医療関連の法務業務を受託する小六研究所の代表を務める
【2018年11月2日NETIB-NEWS青沼隆郎】
日本相撲協会の違法行為(4)
大相撲は記録で測るものではないと思います。平成の大横綱貴乃花の全身全霊の相撲道は美しく強かったです。静かに立ち上がる、自分から仕掛けない、一旦全部受け止める、恐れいりました、第65代横綱貴乃花は、永遠に色あせることなく、永遠にヒーローです
貴乃花親方の言動による『不注意』が、高野利雄危機管理委員長による『忠実義務違反』との見解で『情報操作』され、いつのまにか被害者の貴ノ岩や貴乃花親方が悪者になってしまった横綱日馬富士暴行事件から1年…
日本の宝『第65代横綱貴乃花』が公益財団法人日本相撲協会を去りました
相撲協会や記者クラブやマスメディアのような『ムラ社会』は盲目的に『病』に侵されてしまっています『ムラ社会という病』を治療しなければパワーハラスメントやイジメはなくなりませんが自由民主主義国家であるはずの日本には『ムラ社会という病』を根治する薬はないようです…
法治国家に暮らす国民として、優先されるローカルルールが腑に落ちない『横綱日馬富士暴行事件』でしたが、腹落ちする文献です
【2018年11月1日NETIB-NEWS青沼隆郎】
日本国民として弾劾する日本相撲協会の違法行為(4)
【青沼隆郎の法律講座 第18回】
【余談】
これから先は、それでも国会の立法の無謬性を無条件に信じている人に、念のため立法矛盾・過誤を具体的に示す。興味のない人は読み飛ばしてほしい。おそらく、本稿の指摘が官僚の耳にでも入れば、直ちに修正されるから、今しばらくの「天体ショー」のようなものである(以下、一般社団財団法を法と記す)
法197条 この条文は一般財団法人の規定について、一般社団法人の規定を準用し、さらに必要な「読み替え」を規定したものである(参考までに実際の条文を資料として添付する。これを見ただけで立法府の悪意・国民無視が理解できる)
従って、社団にあって、財団にないものが、「読み替え」によって修正・削除されなければならない(この作業は準用によって発生した無駄作業)
たとえば、法76条から89条(法第2章第3節第4款)は準用されているから、これらの条文の文言から財団法人にない「社員」や「社員総会」の文言は修正・削除されなければならない。そのため、法197条でも括弧書で除外条項をあらかじめ記述している
ところが、その除外条項に含まれていない法87条には社員総会の文言が存在する
そこで、これは単なるミスで社員総会を評議員会に読み替えすれば済むか、との問題であるが、官報により公布した法律の正文としての条文の矛盾を勝手に善解して解釈することは、法解釈としても許されない。修正か削除されるまで、意味不明な無効な条文である
もはや官僚の「言葉遊び」としかいえない醜い意味不明の日本語が、読み替え後の奇妙な付加文言である。法197条の文言中から実際にその例を示す
[第九十条第四項第六号中「第百十四条第一項」とあるのは「第百九十八条において準用する第百十四条第一項」と(読み替える)]というのが実際の文言であるが「第百九十八条において準用する」という文言が付加されただけの「何も読み替えていない」読み替えである。付加した理由は、第百十四条第一項はもともと法197条が準用する範囲にない条文で、次条の法198条が準用する範囲に存在する条文だからである。つまり、準用した条文のなかに準用した条文がある「入れ子」準用のため、かかる無駄な付加文言つきで読み替えられている。しかし、付加文言の有無にかかわらず「第百十四条第一項」が適用される意味に変化はなく、まったく官僚の単純な論理的錯誤に基づく言葉遊びである(これを先達は「蛇足」と表現した)これが条文の実態である。以上の説明を「難しい」と感じられれば、もはや官僚に盲目的に従うしかない。そして、それこそ官僚が日夜励んでいる立法作業の真の目的である。繁文縟礼という言葉が古くからこの官吏の悪行を表現してきた
余談 了
《プロフィール》
青沼 隆郎(あおぬま・たかお)
福岡県大牟田市出身。東京大学法学士。長年、医療機関で法務責任者を務め、数多くの医療訴訟を経験。医療関連の法務業務を受託する小六研究所の代表を務める
【2018年11月1日NETIB-NEWS青沼隆郎】
2018年12月15日
日本相撲協会の違法行為(3)
大相撲は記録で測るものではないと思います。平成の大横綱貴乃花の全身全霊の相撲道は美しく強かったです。静かに立ち上がる、自分から仕掛けない、一旦全部受け止める、恐れいりました、第65代横綱貴乃花は、永遠に色あせることなく、永遠にヒーローです
貴乃花親方の言動による『不注意』が、高野利雄危機管理委員長による『忠実義務違反』との見解で『情報操作』され、いつのまにか被害者の貴ノ岩や貴乃花親方が悪者になってしまった横綱日馬富士暴行事件から1年…
日本の宝『第65代横綱貴乃花』が公益財団法人日本相撲協会を去りました
相撲協会や記者クラブやマスメディアのような『ムラ社会』は盲目的に『病』に侵されてしまっています『ムラ社会という病』を治療しなければパワーハラスメントやイジメはなくなりませんが自由民主主義国家であるはずの日本には『ムラ社会という病』を根治する薬はないようです…
法治国家に暮らす国民として、優先されるローカルルールが腑に落ちない『横綱日馬富士暴行事件』でしたが、腹落ちする文献です
【2018年10月31日NETIB-NEWS青沼隆郎】
日本国民として弾劾する日本相撲協会の違法行為(3)
【青沼隆郎の法律講座 第18回】
(4)管理監督権行使の建前と現実―告発状の意義
所轄庁の管理監督が、事業年度を基準として事前報告(事業計画書と収支予算書の提出義務)と事後報告(事業報告書と決算書の提出義務)による、書面審査によるものであることは前述のとおりであるが、問題は、この書面審査のための提出書類等が虚偽であったり、そもそも不都合な資料書類の不提出という違法行為を当該公法人が行った場合(これが本来的な違法行為であり、違法と判る資料書類を公法人が正式に提出するということは事実上ありえない。あるとするなら、それは建前であり、よく弁解に使用される、行政法令が性善説の立場で制定されている、という常套句である)
管理監督権の行使は事実上、不可能となる。これを打破する国民の最後の声が所轄庁等に提出する告発状に他ならない
なお、告発状の法体系上の位置づけ・法論理上の意義については国務請求権として別講で詳論する
(5)公法人の違法行為の認定手続
公法人の業務執行について、その適法性の判断は、定款・法令に準拠する。そうであれば、定款の規定や関連法令の規定が、精密かつ論理的に記述されていることが大前提となる。そこで、本来なら、本稿も直接定款の規定や公益財団法人の基本法である一般社団財団法と公益認定法の具体的記述を引用することが、主張や論理の正当性を証明する必須条件であるが、残念ながら、結論を先に言えば、これらの基本法規はザル法であり、理解困難な不備矛盾立法である。それは素人である読者が、念のため一般社団財団法の実物に目をとおせば直ちに理解できる。しかも、団体法の基本構造を知らなければ、社団と財団の区別、私法人と公法人の区別の本質的意味が理解されていないから、使用されている法律用語・術語の大部分が理解不能となり、日本語の文であってもそれは外国語の文に等しく、理解は困難である。国民は、日常触れる団体の典型である株式会社についても、それを団体法という側面から理解する教育も受けていないから、法的理解、つまり、会社法の規定にそった理解など不可能である。そこにほとんど多数の国民が人生の大半の時間を費やすというのに。結局、国民は生活するのが精一杯で、自分が私法人(株式会社)に所属しようが、公法人に所属しようが、考えるゆとりなど全くない状況に置かされている
かかる状況の中で惹起した貴乃花親方辞職事件は、国民にとって、唯一、日本の団体法、特に公法人の状況を理解できる格好の機会となった。なにせ、主役の貴乃花親方は不世出の名横綱であり、その人が、普通の力士の集団から無理矢理追い出された状況にあることが、最低でも国民にはわかる。巨大な悪が存在することは、もはや誰の目にも明らかだからである
念のため、一般社団財団法がいかにデタラメな立法であるかを要点だけ述べておきたい。立法技術として条文引用・準用条項が多い。この手法は実は条文作成者にも条文読者側にも百害あって一利も無い封建時代の遺物といえる。読者にとって、いちいち引用条文に戻る必要があるため、極めて使い勝手が悪い。そのうえ、さらに最悪の立法技術が駆使されている。それが「読み替え規定」である。その結果、一般社団財団法の財団法に関する条項はもはや常人には理解不能である。それでも正確な理解のため、複雑な準用・読み替え規定を正確に復元すると、明らかな立法過誤、矛盾規定に逢着する。ここで初めて、作成した官僚自身がその矛盾・過誤に気が付かない程不必要に難解化されたことが判明する。これは現代の今においても封建為政の政治原理「よらしむべし、しらしむべからず」が生き続けていることを示している
《プロフィール》
青沼 隆郎(あおぬま・たかお)
福岡県大牟田市出身。東京大学法学士。長年、医療機関で法務責任者を務め、数多くの医療訴訟を経験。医療関連の法務業務を受託する小六研究所の代表を務める
【2018年10月31日NETIB-NEWS青沼隆郎】
日本相撲協会の違法行為(2)
大相撲は記録で測るものではないと思います。平成の大横綱貴乃花の全身全霊の相撲道は美しく強かったです。静かに立ち上がる、自分から仕掛けない、一旦全部受け止める、恐れいりました、第65代横綱貴乃花は、永遠に色あせることなく、永遠にヒーローです
貴乃花親方の言動による『不注意』が、高野利雄危機管理委員長による『忠実義務違反』との見解で『情報操作』され、いつのまにか被害者の貴ノ岩や貴乃花親方が悪者になってしまった横綱日馬富士暴行事件から1年…
日本の宝『第65代横綱貴乃花』が公益財団法人日本相撲協会を去りました
相撲協会や記者クラブやマスメディアのような『ムラ社会』は盲目的に『病』に侵されてしまっています『ムラ社会という病』を治療しなければパワーハラスメントやイジメはなくなりませんが自由民主主義国家であるはずの日本には『ムラ社会という病』を根治する薬はないようです…
法治国家に暮らす国民として、優先されるローカルルールが腑に落ちない『横綱日馬富士暴行事件』でしたが、腹落ちする文献です
【2018年10月30日NETIB-NEWS青沼隆郎】
日本国民として弾劾する日本相撲協会の違法行為(2)
【青沼隆郎の法律講座 第18回】
(2)公益等認定委員会の法的機能―告発状のゆくえ
「公益法人の監督」については公益認定法第三節以下(同法第27条以下)に所轄行政庁の「報告及び検査」が規定されている。所轄行政庁には必要な限度で、報告請求権、立入検査権、質問権が規定されているが、その端緒についてはとくに規定はない
しかし、同法には「公益認定の取消」という法概念が規定され、所轄行政庁の義務として規定されている。これは、公益財団法人が、一般財団法人として成立した後に、その公益性が認定され、公益財団法人となる法的経緯に対応して、一般財団法人という「私法人」まで逆戻りさせるだけで十分とする法政策である
これに関連して同法第3章以下(第32条以下)に公益等認定委員会に関する規定がある。同委員会は本質的には総理大臣の諮問機関たる独立行政委員会であるが、極めて重要な諮問業務がある。行政庁の監督処分や公益認定取消処分の最終的なチェックを行うことである。問題は、貴乃花親方の告発状が同委員会に提出された法的意義と、その後、撤回(取り下げられたこと)された法的意義である。条文上には総理大臣以外からの諮問が可能である旨の文言は存在しないからである
性善説的法文解釈をすれば、公法人に不祥事・違法犯罪行為があれば、当然、所轄行政庁は適切な対応をとるとの前提で、総理大臣の諮問により委員会が機能する。しかし、現実には所轄庁は貴乃花親方が協会を相手に訴訟でも起こさない限り、事件がいかに報道されようとも微動だにしない。とくに、監事から不正報告がない限り、報道は世間の喧騒にすぎないとされる。では現実に監事から不正報告がされるか。お友だちを任命することはこの国の上から下までの慣習であるから、友を裏切るような監事は日本中を探してもいない。そうであれば、所轄庁が現実に管理監督権を行使することはない
そこで、告発状という客観的な文書で所轄庁のチェック機関である委員会に協会の不正・違法行為が告知された場合、委員会の委員には、応用問題が提示されたことになる。無論、総理大臣からの諮問以外の諮問に応ずることはできない、と門前払いをすることが大方の予想として成り立つが、そもそも告発状は、本来、監督官庁が不正・違法事実を適切に把握・認知しておれば不必要なものである。つまり告発状は監督官庁の職務怠慢が原因である。委員会の究極の制度目的は、公法人における適法業務の確保であり、不正違法業務の排除であるから、形式的理由で、事実上、公法人の不正違法犯罪行為を放任することは本末転倒との謗りを免れない。この間の事情は告発状の取り下げとは無関係である
委員会が形式的に告発状を却下無視すれば、必ずや政治問題化する
(3)行政権の管理監督義務
行政権の機能を分類すると、法律に基づく公法的権利・利益の付与と法律に基づく国民の義務の履行・執行がある。前者の例が公法人の設立の許認可であり、後者の例が各種租税・保険料等の徴収である。当然ながら、行政権の管理監督義務は前者に関連して発生する
ただし、法令の条文上、管理監督が義務規定としての体裁で規定されている例はない
これは明らかに国民本位の立法技術・体裁ではない。国民主権の法治主義であるから行政庁は国民からの付託で行政権を執行している以上、付託に対する義務が当然ある。言い換えれば、義務があるかないかが、民主主義か封建主義・君主主義(その実体は官主主義)の分水嶺である
さらに、管理監督権があるということは、上下関係、支配関係を含み、これが、悪名高い「天下り」の温床をつくり出している。文科省の管轄下にある大学には、公立私立を問わず、事務職員はもとより、官僚出身の教授が多数いることは、公知の事実である。こうなると、必然的に管理監督権の行使には情実が含まれ(つまり天下りした先輩が引き起こした不祥事となるため)可能な限り、公法人の不祥事は闇のなかに沈潜化してしまう現実となる。これでまた天下りは再生産が保障される。隠蔽は一石二鳥の手段となる
現在日本で多発している公法人の不祥事は、行政権の管理監督義務の不履行という側面から理解される必要がある
《プロフィール》
青沼 隆郎(あおぬま・たかお)
福岡県大牟田市出身。東京大学法学士。長年、医療機関で法務責任者を務め、数多くの医療訴訟を経験。医療関連の法務業務を受託する小六研究所の代表を務める
【2018年10月30日NETIB-NEWS青沼隆郎】
日本相撲協会の違法行為(1)
大相撲は記録で測るものではないと思います。平成の大横綱貴乃花の全身全霊の相撲道は美しく強かったです。静かに立ち上がる、自分から仕掛けない、一旦全部受け止める、恐れいりました、第65代横綱貴乃花は、永遠に色あせることなく、永遠にヒーローです
貴乃花親方の言動による『不注意』が、高野利雄危機管理委員長による『忠実義務違反』との見解で『情報操作』され、いつのまにか被害者の貴ノ岩や貴乃花親方が悪者になってしまった横綱日馬富士暴行事件から1年…
日本の宝『第65代横綱貴乃花』が公益財団法人日本相撲協会を去りました
相撲協会や記者クラブやマスメディアのような『ムラ社会』は盲目的に『病』に侵されてしまっています『ムラ社会という病』を治療しなければパワーハラスメントやイジメはなくなりませんが自由民主主義国家であるはずの日本には『ムラ社会という病』を根治する薬はないようです…
法治国家に暮らす国民として、優先されるローカルルールが腑に落ちない『横綱日馬富士暴行事件』でしたが、腹落ちする文献です
【2018年10月29日NETIB-NEWS青沼隆郎】
日本国民として弾劾する日本相撲協会の違法行為(1)
【青沼隆郎の法律講座 第18回】
国民は、公益財団法人が所轄庁の管理監督を受けるということは知っているが、具体的に、どのような法令・定款の規定に基づき、どのような方法手順によって行われるかまでは知らない。私は、それを具体的に解説し日本相撲協会(以下、協会)がいかに違法行為を行っているかを法律・論理で証明したい
1 公益法人の管理監督の一般的構造
一 定款における事業年度の規定
協会の定款には事業年度の規定がある。それによれば、協会の事業年度は1月1日に開始し、12月31日に終了する(定款第7条)
二 事業計画書・予算と事業報告書・決算の作成提出義務
理事長は、事業年度の開始前に年度事業計画書を理事会および所轄庁に提出し(定款第8条)年度終了後速やかに事業報告書を同様に提出する義務がある(定款第9条)ただし、定款上の文言では所轄庁への提出義務までは読み取れないが、公益認定法第22条には、提出義務が規定されている
つまり、監督官庁は公法人に事前および事後に業務執行に関する書類資料のすべてを提出報告させ、これにより、公法人の管理監督を行っている。とくに、事後報告である事業報告書と決算書には監事の監査報告書の添付が義務づけられている
法令上はこれらの書類(とくに附属明細書類を含むことが重要)を「財産目録など」と称し、一般の閲覧に供することが義務づけられている(認定法第21条)
以上の法令・定款の規定に基づき、協会が本年7月に制定したとされる「全親方が5つの一門に所属すべき義務を定めた規則」について考察する
念のため、同規則の法性決定(法的には何に該当するかの判断)をすれば、それは事業計画書に関する附属明細書類に該当する
協会の弁明によれば、同規則は一門への助成金の透明化のために必要な規定として制定したというから、本年度の事業計画書の一項目に一門への助成金の管理強化目標とそのための規則制定が記述されていなければならない
従って理事長以外の者、とくに貴乃花親方(当時は理事)が知らないということや、規則の正確な内容をいまだに誰も知らないということ(つまり事務所に備置し一般の閲覧に供する義務の不履行)などあり得ない。これは、同規則が、制定手続において法令定款違反であることを明白に示す
このように、同規則はその出自に違法犯罪の可能性があるところ、その事後報告である事業報告書には、その制定合理性の説明、とくに、法的には正体不明である一門への助成金支給の正当な理由をいかに監督官庁に説明報告するかが残っている
私見では、同規則制定の事実すら隠蔽して事業報告する可能性が高い。なぜなら、同規則の「一門への助成金の支給」そのものが法令定款違反であるうえ、百歩ゆずって、助成金の管理と全親方の一門所属義務とは論理的には無関係だからである
結局、同規則の“非公開・隠密裏”の制定は、貴乃花親方に対する「告発状は事実無根との自白強要」の手段にすぎない犯罪行為と断定せざるを得ない
かくして、取り下げたにも拘わらず、協会が告発状を事実無根としなければならない隠された事情が存在することが判明した(その事情は第10項で詳論する)
さて、上記の監督官庁による不正防止手段の最大の欠点は何か。それは2つある。1つは、不正犯罪が行われた時点、発覚した時点で、監督官庁がそれを認知できないこと、被害者や第三者などからの告知手段が法律で明定されていないことである。そのため不正理事・理事会に犯罪の隠蔽加工の時間的余裕があることである。まさに事実無根自白強制はこの一例である
2つは、これが致命的な欠陥であるが、事業報告書で協会が虚偽報告、事実隠蔽をした場合、それを見抜く手段がないということである。つまり、一般社団財団法・公益認定法などの法制は完全なザル法ということである
しかし、今回このザル法の法治国家に鋭い批判の矢を向けた人が出た。それが貴乃花親方であり、親方の告発状である。親方はこのザル法の横行する法治国家に、どの国会議員もなしえない批判の一矢を放ったという意味でもうすでに国民の期待する国会議員である
《プロフィール》
青沼 隆郎(あおぬま・たかお)
福岡県大牟田市出身。東京大学法学士。長年、医療機関で法務責任者を務め、数多くの医療訴訟を経験。医療関連の法務業務を受託する小六研究所の代表を務める
【2018年10月29日NETIB-NEWS青沼隆郎】