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2018年12月19日

日本相撲協会の違法行為(13)

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大相撲は記録で測るものではないと思います。平成の大横綱貴乃花の全身全霊の相撲道は美しく強かったです。静かに立ち上がる、自分から仕掛けない、一旦全部受け止める、恐れいりました、第65代横綱貴乃花は、永遠に色あせることなく、永遠にヒーローです


貴乃花親方の言動による『不注意』が、高野利雄危機管理委員長による『忠実義務違反』との見解で『情報操作』され、いつのまにか被害者の貴ノ岩や貴乃花親方が悪者になってしまった横綱日馬富士暴行事件から1年…
日本の宝『第65代横綱貴乃花』が公益財団法人日本相撲協会を去りました


相撲協会や記者クラブやマスメディアのような『ムラ社会』は盲目的に『病』に侵されてしまっています『ムラ社会という病』を治療しなければパワーハラスメントやイジメはなくなりませんが自由民主主義国家であるはずの日本には『ムラ社会という病』を根治する薬はないようです…


法治国家に暮らす国民として、優先されるローカルルールが腑に落ちない『横綱日馬富士暴行事件』でしたが、腹落ちする文献です


【2018年11月10日NETIB-NEWS青沼隆郎】


日本国民として弾劾する日本相撲協会の違法行為(13)


【青沼隆郎の法律講座 第18回】


【告発権の法性決定】


明確な所轄庁の強権規定がありながら、それに対する主権者国民の要求権の規定がないこと、つまり、強権規定が完全な所轄庁の自由裁量権かのごとき外観は文字通り玉虫色規定であり、過誤立法であることは前述したが、これに関連する法的問題が相撲協会の今回の不祥事でも発生した「告発状の取り下げ」問題である


告発が単なる「お願い」である「陳情」・「上申」であれば、そもそも「取り下げ」という法律行為は存在しない「取り下げ」が何らかの法律行為であり、その法律効果とは何か、という議論を抜きには、ただの井戸端会議の議論に過ぎなくなる


貴乃花親方の代理人弁護士の立場は、当然、「取り下げ」は法律行為であり、告発の効果そのものが発生しないことを意図する「撤回」と認識したと推察できる。しかしこれは自己に対する利益処分を求める請求行為ならまだしも、所轄庁の第三者に対する不利益処分を公益財団法人法に基づく公共性の観点から、公正公平行政の実現を求めるものであるから、貴乃花親方の個人的立場・利益を超えたものである。それは仮に、所轄庁が協会には告発事実のような違法業務執行はない(※)と認定しても、告発者にはその認定を争う、法的利益はないからである


国民、つまり告発者には管理監督権の発動を求める権利はあっても、所轄庁の認定を争う具体的権利はない。従って告発者の取り下げには何らの法的効果を発生させる法的根拠がない。告発者がたまたま違法業務行為による被害者というに過ぎず、たとえば、筆者が、協会の不正業務執行を告発した場合、そもそも個人的利益不利益の問題はないから、その取り下げには一層、何の意味もない。ただ、貴乃花親方の取り下げの場合には、違法な理事降格処分を、争う手段としては、告発という手段はとらないと表明した意味はある。もちろん、その意思表明自体は所轄庁に向けられたものではなく協会にむけられたものである


問題は、告発が国民の国務請求権の行使であれば、1人の行使であれ、複数人の行使であれ、それは関係ない。従って、その取り下げも意味がない。1人による行使もそれは多人数による行使と同じく、所轄庁にとっては管理監督権の義務的発動の端緒となるという点は同じだからである。これを法律的に構成すれば、告発の受理は行政処分であり、その結果、発生した所轄庁の管理監督履行義務は公的義務であり、告発者の意思で左右することができないものだからである


これは法的には、協会の違法業務執行の問題から、所轄庁の不適切行政行為の問題となったことを意味する。告発人は、当該所轄庁の業務を違法業務として、争うことになる。その場合、所轄庁の事実認定に基づく協会への不処罰が違法業務との法律構成となるが、所轄庁の認定は告発人への処分性がないため、告発人は所轄庁による適正な管理監督処分がないことによる、法的損害を主張して損害賠償の請求を求める他ない。所轄庁に適正な管理監督処分自体を求める法的手段は現在のところない


義務づけ訴訟はその請求権が明文の規定に基づく必要があるとするのが判例であり、国務請求権による管理監督の発動までは、解釈による法令上の根拠規定性は何とかできても、実際に所轄庁が、管理監督権の行使をして出した認定結果については、それを争う法的根拠規定は存在しない。国務請求権の内在的限界と理解する他ない(了)


(※)所轄庁が、告発状を受理し、立入り調査下結果、告発人の主張する違法業務の事実は無かったとの結論に達し、その旨、告発人に通知した場合


《プロフィール》
青沼 隆郎(あおぬま・たかお)
福岡県大牟田市出身。東京大学法学士。長年、医療機関で法務責任者を務め、数多くの医療訴訟を経験。医療関連の法務業務を受託する小六研究所の代表を務める


【2018年11月10日NETIB-NEWS青沼隆郎】
posted by ぽこ at 22:54| Comment(0) | TrackBack(0) | 相撲

日本相撲協会の違法行為(12)

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大相撲は記録で測るものではないと思います。平成の大横綱貴乃花の全身全霊の相撲道は美しく強かったです。静かに立ち上がる、自分から仕掛けない、一旦全部受け止める、恐れいりました、第65代横綱貴乃花は、永遠に色あせることなく、永遠にヒーローです


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【2018年11月9日NETIB-NEWS青沼隆郎】


日本国民として弾劾する日本相撲協会の違法行為(12)


【青沼隆郎の法律講座 第18回】


【国民の基本的権利・告発権】


国民は三権の長である各国家権力(以下国権)に対して、権利者としての要求権をもつ(※1)
学者はこれを国務請求権と呼ぶ(※2)


憲法前文に法的規範性(法源性)具体的には裁判規範性があるか否かの議論が実際に憲法論争として存在した。法令の通有性として、必ず立法制定の目的や根拠となる精神が記述される。それは当然、第1条に掲げられる。日本国憲法の第1条は象徴天皇制規定である。では憲法制定の目的・基本精神はないのかといえば、それは前文に掲げられている。そうであれば、ただの条文の番号付けの違いだけであって、前文とするか第1条とするかの表記上の違いにすぎないことがわかる。かくして、前文の法源性、裁判規範性の議論は終息した


重要なことは、法律の世界ではこんなある意味馬鹿げたことが学者や専門家によって(ある意図の下)議論されるという事実である


具体的には憲法16条(請願権)同17条(国家賠償請求権)同32条(裁判を受ける権利)同40条(刑事補償請求権)などが例とされるが、これを各国権に対する国民の基本的要求権という視点で分類すれば、立法権に対するもの(請願権)と司法権に対するもの(裁判を受ける権利)は明らかであるが、行政権に対するものは例にない。これが、法律学のいい加減でデタラメなところである。行政権に対する国民の主権者としての要求権の具体例は存在しないのだろうか


【告発の本質】


行政権だけが特別な国権で、主権者国民にも不可侵なものなのか。実は、この行政権に対する国務請求権の行使として、所轄庁への告発が存在する。その法令上の根拠は所轄庁の立入調査権であり、処分命令権であり、許認可取消権の規定である。これらの権限は法律によって所轄庁に付与されたものであり、その正当性は主権者国民に由来する。所轄庁の法律行為は行政処分と法性決定されている。従って、告発は相当処分を求める国民の権利にほかならず、処分の請求に関する基本法は行政手続法である


しかし、行政手続法はあくまで「処分」の申請請求に関する手続の基本法で、外形上は国民の「告発」に関する手続法ではない。ここでも前文の法源性議論と同じ法律議論が戦わされる可能性がある。つまり、国民の行政権に対する基本的な要求権としての告発はその出自自体が不明の状態にされている。所轄庁には強力な国家権力の発動を可能とする法令の規定があるが、明白に、その国家権力の発動について、主権者たる国民の要求権の規定はない。これは明らかな法律の過誤と言ってよく、官僚による故意の過誤立法である。このような現実は、国会議員には具体的な立法能力はなく、具体的な法令作成は官僚に丸投げされている、立法権(国会)の実態がある


【所轄庁による告発の無視の法的効果】


告発の法的性質が明確な法令による定義がないため、所轄庁がこれを無視した場合にはいかなる問題が生じるかは、それこそ、法律専門家の間で激論となる。ここで、すぐに思い浮かぶ関連事実は「陳情」や「上申」である。これらは明らかに単なる「お願い」であって、無視されても、何ら法的責任の問題は生じないとされる。有名な「政治的責任」や「道義的責任」が登場する世界である


筆者は所轄庁に対する告発は法令の規定に従った、管理監督権の発動を求めるものであるから、相当処分を求める国務請求権と法律構成する。従って、その無視は行政手続法違反の違法行為であり、不作為の違法として国家賠償の対象となるほか、行政事件訴訟法の規定する義務づけ訴訟として、所轄庁に相当処分を行うよう行政訴訟が可能と考える。実際、このような訴訟をしても、金にならないため、ほとんどの弁護士が関心も知識もないのが現状である。弁護士は国民のため、社会のためにその資格と能力を発揮する前に、自らの生活の維持確保に全力を尽くさなければならない厳しい生活環境がある。しかし、これはある意味、自らが招いた消費者に見放された職場環境であるから、それを改善打破するためにも、目先の収入にこだわらず、社会正義に尽力してほしいものである


(※1)実定法上の根拠 憲法前文第1段落
(※2)憲法に規定された国民の権利の通有性を抽象化して表現する法律用語


《プロフィール》
青沼 隆郎(あおぬま・たかお)
福岡県大牟田市出身。東京大学法学士。長年、医療機関で法務責任者を務め、数多くの医療訴訟を経験。医療関連の法務業務を受託する小六研究所の代表を務める


【2018年11月9日NETIB-NEWS青沼隆郎】
posted by ぽこ at 06:48| Comment(0) | TrackBack(0) | 相撲

2018年12月18日

日本相撲協会の違法行為(11)

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大相撲は記録で測るものではないと思います。平成の大横綱貴乃花の全身全霊の相撲道は美しく強かったです。静かに立ち上がる、自分から仕掛けない、一旦全部受け止める、恐れいりました、第65代横綱貴乃花は、永遠に色あせることなく、永遠にヒーローです


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【2018年11月8日NETIB-NEWS青沼隆郎】


日本国民として弾劾する日本相撲協会の違法行為(11)


【青沼隆郎の法律講座 第18回】


【行政手続法の適用問題】


評議員会の理事解任処分は行政手続法の「処分」か。公益財団法人の機関は法律の規定によって定められ、その権限は一般社団財団法および公益認定法という公法関係を規定する法律による権限であるから、法令に基づく公権力の行使である。従って「処分」である


私人間の契約に基づく処分でないことは明白であるから、この反対解釈でも協会の処分は公権力の行使たる処分である。ただしこれは確定した処分ではない。例えれば、行政庁内部の中間処分に相当する。それについて説明する


評議員会の貴乃花親方に対する理事解任処分は本年度の事業内容として理事長により監督官庁に報告される。これは監督官庁に対する監督調査を求める行政法上の義務の履行であるから、講学「申請」にあたる。この提出を受け、監督官庁は業務執行の内容に法令定款違反の瑕疵の有無を審査して、瑕疵がない場合には「承認」の意味の「受理通知」をする。これは講学上、申請に対する受理であるから、当然「処分」である。この処分によって、評議員会の当該処分は適法処分として確定する


以上の法律関係は法的素養のないマスコミは知らないため、結果として国民にも知らされず、国民も知らない。しかし、当然、監督官庁(の官僚)は知っている。とくに注目されなければならないのは、公益認定等委員会の委員もこの法律関係を知悉していることである。従って、貴乃花親方の告発状が委員会の義務行為である総理大臣の諮問にあたらなくとも、本来の委員会の義務である、公益法人の業務の適法性の確認確保という観点からは、委員会は事前に、監督官庁に告発状の提出の事実を通知し、監督官庁の管理監督権の適切な発動を促す義務がある。それが公益認定法第46条に規定する「勧告」権の基本的趣旨である


そういう意味ではすでに公益認定等委員会から監督官庁に貴乃花親方の告発状提出の事実が通知されている可能性があり、監督官庁は協会の業務報告に虚偽の報告や隠蔽の有無にかかわらず、協会の業務執行の適法性の審査においては、告発事実の審査を避けることはできない。このような水面下の行為が、季節はずれの告発状事実無根自白強制事件として狂い咲きしたものと推測できる


《プロフィール》
青沼 隆郎(あおぬま・たかお)
福岡県大牟田市出身。東京大学法学士。長年、医療機関で法務責任者を務め、数多くの医療訴訟を経験。医療関連の法務業務を受託する小六研究所の代表を務める


【2018年11月8日NETIB-NEWS青沼隆郎】
posted by ぽこ at 18:52| Comment(0) | TrackBack(0) | 相撲

日本相撲協会の違法行為(10)

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大相撲は記録で測るものではないと思います。平成の大横綱貴乃花の全身全霊の相撲道は美しく強かったです。静かに立ち上がる、自分から仕掛けない、一旦全部受け止める、恐れいりました、第65代横綱貴乃花は、永遠に色あせることなく、永遠にヒーローです


貴乃花親方の言動による『不注意』が、高野利雄危機管理委員長による『忠実義務違反』との見解で『情報操作』され、いつのまにか被害者の貴ノ岩や貴乃花親方が悪者になってしまった横綱日馬富士暴行事件から1年…
日本の宝『第65代横綱貴乃花』が公益財団法人日本相撲協会を去りました


相撲協会や記者クラブやマスメディアのような『ムラ社会』は盲目的に『病』に侵されてしまっています『ムラ社会という病』を治療しなければパワーハラスメントやイジメはなくなりませんが自由民主主義国家であるはずの日本には『ムラ社会という病』を根治する薬はないようです…


法治国家に暮らす国民として、優先されるローカルルールが腑に落ちない『横綱日馬富士暴行事件』でしたが、腹落ちする文献です


【2018年11月7日NETIB-NEWS青沼隆郎】


日本国民として弾劾する日本相撲協会の違法行為(10)


【青沼隆郎の法律講座 第18回】


【評議員の権利義務と評議員会の権能】


評議員会には監事と同じく理事・理事会の不正業務執行に対する管理監督権がある。しかし、監事までグルになった場合には、評議員会も機能不全に陥る。まして、協会の評議員会にはまったく法的素養のない力士出身者が選任されるのを通例としており、法的素養のない人間を重責の地位に任命することそのものが、不適切である。定款でもわざわざ総数の過半数を外部有識者とする旨規定している(定款12条2項)が「有識者」という形容詞はまったく無意義化され、お友だち関係による選任が実情である


無能無知集団であることを図らずも露呈したのが、貴乃花親方の理事解任処分である。協会の評議員全員がただの「かざり雛人形」である証拠となる条文の存在を紹介しておきたい


【検査役選任の申立】


「公益財団法人の業務の執行に関し、不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを疑うにたる事由があるときは、評議員は当該公益財団法人の業務及び財産の状況を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立をすることができる」(法86条を法197条で準用・読み替えしたもの)


この申し立ては1人の評議員でもできる。このような強力な不正防止の条文があっても、使わなければ画餅と同じである。協会の評議員は、この条文の存在すら知らないことは確実である。世間の人が教えてやる他ない


マスコミは国民の耳目を自負するなら、4人の外部有識者になぜ、これほどまでに紛糾する協会の業務執行に関し、裁判所に検査役の申立をしないのかを公開質問すればよい。本物の有識者であれば、国民が納得する応答をしてくれるであろう


【処分手続の一般原則】


営利私法人である株式会社において、その従業員に対して労働契約・就業規則に従って懲戒処分をした場合、被処分者がその処分を争う手段は裁判所に対する訴訟による


では、公益財団法人が、その理事に対して解任処分をした場合、株式会社と労働者との間のように労働契約や就業規則があれば、まずそれが参照されるだろうが、理事と法人の関係は労働契約ではなく、従って、就業規則はない。では、貴乃花親方にはいかなる法的手段があるのだろうか。ここで最初に問題となるのが、監督官庁による当該解任処分の評価認識である。監督官庁が当該処分は違法であると認定すれば、法的に当該処分は存在しなくなる


そこで裁判所は困った問題に遭遇する。監督官庁が当該処分の法的評価をする前に、やれ適法だとか違法だとかの判決が出せるのか、という問題である(司法権による行政権領域への介入)


協会の解任処分が「行政処分」と性質決定されていれば、このような問題は発生しない。行政処分は行政不服審査法に従って、審査請求の後にしか司法救済は受けられないからである。それは当然、監督官庁による当該処分の正式な法的評価が出た後の裁判所への提訴となる


私見では、公益財団法人の公益性・公共性から、理事解任処分は行政処分に準ずるものと考える。その処分に対する不服は監督官庁の最終判断の結果を経て司法救済の手続になると考える。そうでなければ、監督官庁の管理監督義務もうやむやにされてしまうからである


そうであれば、処分そのものも、行政手続法の規定が準用されることになる。それが、不利益処分に関する、聴聞弁解聴取手続の保障であるから、前述の主張は極めて当然のこととなる


従って、貴乃花親方は評議員会の解任処分については、まず、監督官庁に審査請求をすべきことになる。もちろん、このような審査請求ができるとの明文の規定は存在しないが、それは単なる立法過誤であるから、国民には何の責任もない


《プロフィール》
青沼 隆郎(あおぬま・たかお)
福岡県大牟田市出身。東京大学法学士。長年、医療機関で法務責任者を務め、数多くの医療訴訟を経験。医療関連の法務業務を受託する小六研究所の代表を務める


【2018年11月7日NETIB-NEWS青沼隆郎】
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2018年12月17日

日本相撲協会の違法行為(9)

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大相撲は記録で測るものではないと思います。平成の大横綱貴乃花の全身全霊の相撲道は美しく強かったです。静かに立ち上がる、自分から仕掛けない、一旦全部受け止める、恐れいりました、第65代横綱貴乃花は、永遠に色あせることなく、永遠にヒーローです


貴乃花親方の言動による『不注意』が、高野利雄危機管理委員長による『忠実義務違反』との見解で『情報操作』され、いつのまにか被害者の貴ノ岩や貴乃花親方が悪者になってしまった横綱日馬富士暴行事件から1年…
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【2018年11月6日NETIB-NEWS青沼隆郎】


日本国民として弾劾する日本相撲協会の違法行為(9)


【青沼隆郎の法律講座 第18回】


【理事の選任】


定款によれば、理事の選任は評議員会の決議による(定款27条)報道でもおなじみの親方衆の選挙で決定することは定款上には規定されていない。従って、選挙権も被選挙権・立候補資格もすべて選挙に関する法律要件は附属規定のなかにある


かかる状況において、マスコミは極めて独自の解釈を報道した。解任された貴乃花親方が当選しても、評議員会は貴乃花親方の理事選任を拒否する可能性がある、と。


実に馬鹿げた論評である。附属規定を確認すれば、選挙の結果を評議員会はただ追認するだけのものとなっているはずである。もし、附属規定もなく、選挙の結果を評議員会が追認するだけであれば、評議員会の決議そのものが事実上不存在であるから、それこそ定款違反となる。もっとも、規定があれば丸投げしてよいのではなく、親方衆による選挙での理事選任には十分の合理性が認められるから適法なのである


なお、財団法人の理事の選任については法には規定が存在しない。それは、社団法人の理事の選任規定(法63条)が準用・読替されていないからである(法197条)


馬鹿げた官僚のミスではあるが、さすがに定款では法63条の趣旨を踏襲している


【理事の解任】


理事の解任に関する規定は定款も法も同一である。極めて簡単素朴な要件である


「定款第32条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき」


当然、理事解任決議に関する手続規定としての附属規定が制定されていなければならない。なぜなら協会の理事には3種の職種があるからである。1つは代表理事であり、2つは業務執行理事であり、3つはその他の一般理事である(定款27条2項)


それぞれの職務が具体的に示され、それがどの程度の違反や懈怠が解任に値するのかがあらかじめ明示、告知され、かつ、その事実認定手続においては、証拠ならびに、被処分者の弁明機会の付与などが保障されていなければならない。また、処分は書面にて処分理由を付して被処分者に告知されなければならず、かつ、その処分に対する不服申立の方法も教示されなければならない。このように解任業務を遂行することが、法人から権限行使を委任された代理人の「善管注意義務」の具体的内容である


とくに証拠については評議員が直接感得する必要があり、評議員以外の第三者の認定や判定は本質的に伝聞証拠であるから、第三者に対する被処分者の反対尋問を経なければ、そもそも証拠能力はないとするのが裁判法の大原則である。これに違反すれば法令違反となる。その意味で評議員会が目的も権限も不明な危機管理委員会の高野委員長の報告―従ってそれ自体が違法証拠―を事実認定の根拠としたことは重大な法令違反である


なお、繰り返しになるが、貴乃花親方の理事解任理由は「報告義務違反」と「協力義務違反」とされた。しかし、いかなる内容の報告がなされるべきだったか、いかなる協力行為がなされるべきだったかの具体的理由は一切、示されていない。ただ貴乃花親方がすでに警察の捜査が開始され、捜査上の理由から第三者への他言を禁止されたことから危機管理委員会の調査に応じなかったことがその理由とされた


そもそも、危機管理委員会に何の目的と権限があって、刑事事件の捜査権限があるというのか。この根本的法律問題、権限濫用問題がまったく無視されていることが本件事件の本質の1つである


【監事の権利義務】


法令上では監事の権限は極めて強大だが、お友だち関係で監事に就任すれば、それらはすべて画餅となる。理事の不正行為を黙認する監事の不正行為の抑止策は何もない。とくに、監事が唯一の法令上の義務である監督官庁への監査報告書において、理事らの不正を隠蔽した場合の責任は事実上、追及不可能である。虚偽不正の監査報告書の違法性を指摘し、その責任を問う制度が存在しないからである


完全な性善説の悪用による法令のザル法化である。通常、事業監査には弁護士が就任する例が多いから、せいぜい、弁護士懲戒請求が、法的に存在する不正弾劾手段である


虚偽不正の監査報告書を受け取った監督官庁には、その監査報告書が虚偽不正であると認定する制度的仕組みが存在しない。この実情を考えたとき、貴乃花親方が明確な法令上の根拠がない障壁を乗り越えて告発状を公益等認定委員会に提出したことは、弱者や国民に残された唯一の違法犯罪の弾劾手段として注目に値する


《プロフィール》
青沼 隆郎(あおぬま・たかお)
福岡県大牟田市出身。東京大学法学士。長年、医療機関で法務責任者を務め、数多くの医療訴訟を経験。医療関連の法務業務を受託する小六研究所の代表を務める


【2018年11月6日NETIB-NEWS青沼隆郎】
posted by ぽこ at 18:53| Comment(0) | TrackBack(0) | 相撲

日本相撲協会の違法行為(8)

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大相撲は記録で測るものではないと思います。平成の大横綱貴乃花の全身全霊の相撲道は美しく強かったです。静かに立ち上がる、自分から仕掛けない、一旦全部受け止める、恐れいりました、第65代横綱貴乃花は、永遠に色あせることなく、永遠にヒーローです


貴乃花親方の言動による『不注意』が、高野利雄危機管理委員長による『忠実義務違反』との見解で『情報操作』され、いつのまにか被害者の貴ノ岩や貴乃花親方が悪者になってしまった横綱日馬富士暴行事件から1年…
日本の宝『第65代横綱貴乃花』が公益財団法人日本相撲協会を去りました


相撲協会や記者クラブやマスメディアのような『ムラ社会』は盲目的に『病』に侵されてしまっています『ムラ社会という病』を治療しなければパワーハラスメントやイジメはなくなりませんが自由民主主義国家であるはずの日本には『ムラ社会という病』を根治する薬はないようです…


法治国家に暮らす国民として、優先されるローカルルールが腑に落ちない『横綱日馬富士暴行事件』でしたが、腹落ちする文献です


【2018年11月5日NETIB-NEWS青沼隆郎】


日本国民として弾劾する日本相撲協会の違法行為(8)


【青沼隆郎の法律講座 第18回】


【公益財団法人の役員の権利義務】


前述の通り、貴ノ岩傷害事件の発生により、関係者にはさまざまな責任が生じた。それを法令定款に従って適正に対応・処理することが役員の義務である


公益財団法人の役員は理事・監事・評議員である。それぞれの役員の職務は理事が業務執行、監事がその監査、そして評議員はさらに理事・監事の業務執行の管理監督といえる。ただし、評議員の権限行使については複雑な手順と限界がある。あるマスコミ関係者は評議員会が理事の任免権があることをもって、法人の最高意思決定機関だと説明していたが、よくもこんな素人のデタラメな自説を公の電波を使って垂れ流すものだと驚きを禁じえなかった。そのマスコミのおだてに乗ったというわけではないだろうが、当時の評議員会議長・池坊氏の無知無能な発言には、さらに驚かされ、案の定、とんでもない違法手続で貴乃花親方の理事解任を決議した(以下、池坊決議という)


さまざまな要因もあって、評議員会による貴乃花親方の理事解任が完全な違法決議だと正面から議論されることはなかった。これは極めて恐ろしいことであるが、庶民が味方と信じているテレビ弁護士らも誰1人声を挙げないこともあり、池坊決議が違法決議との議論はされなかった。そこで本稿は法令定款の規定に従って役員の権利義務を確認し、池坊決議の違法性を論証する。将来、貴乃花親方が、この違法決議を法的に争うかもしれないが、その前に国民は法的正義の何たるかを理解していただきたい


【理事の権利義務】


ここで法令定款の条文を参照する際の心積もりについて述べておきたい。一般社団財団法や公益認定法は、その性質上「すべて」を網羅して規定されている。法人を人間に例えていえば、その誕生から日常活動、病気とその治療、そして結婚、死去までである。本稿は日常活動中の疾病と、その治療法に焦点をあてている。つまり、公益財団法人の病理現象に関して、法令定款に違反する違法犯罪行為の有無、理事・理事会の業務の当否を論ずる。従って条文の参照もその目的の範囲内であれば必要かつ十分である。より具体的にいえば、貴ノ岩傷害事件についての理事・理事会の対応は適切であったか、それに関連して理事会・評議委員会が貴乃花親方の理事降格処分を行ったことが適法であったか、その後の貴乃花親方への告発状の事実無根の自白強要が正当な業務行為であったか、奇妙な「全親方の一門所属義務規定」の制定手続の適法性と内容自体の合理性などである。これらはすべて理事・理事会の業務行為であるから、その適法性を条文の規定に立ち帰って検討するのが本稿の趣旨である


【理事本質論(理事とは何か)】


法人とは法律でつくり出した観念的な「ひと」で、実際の「行為」は生身の人間が代理人として行う。この法人の代理人の1人が理事である。代理人であるから代理契約つまり、委任契約によって、その法律関係が成立する(法172条)


委任契約における最も重要な規定が受任者の「善良な管理者の注意義務」(善管注意義務)(民法644条)である。民法の規定であるが、公法を含め、すべての委任契約における基本規定であるから、条文の文言も極めて抽象的である


「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」


この法人の業務執行が代理人に委任される構造は団体法における基本的な法律構造であり、会社法の適用される営利私法人たる株式会社と取締役との関係も委任である。しかし、その義務は明らかに異なる。それが「委任の本旨」という表現のなかに含まれている


この法律関係を知れば、ベテラン相撲記者がテレビで「八角理事長と貴乃花親方とは社長と平役員の関係にあるのだから、八角理事長の命令に従うのは当然だ」という「解説」がいかにデタラメかは明らかである。ちなみに、公益財団法人の理事は各々が独立して法人と委任契約を締結しており、基本的に対等である。ただ、一定の業務については、常に共同代表という形態は非効率で無駄であるため、事前に特定の理事に代表権の行使を一本化している。それが、代表理事(制度)である


独立した対等の複数の理事による業務執行であるから、論理必然的に、その理事の合議体である理事会が法人の最高意思決定機関となる。従って、理事会で、代表理事を選任することとなる。ただし、これは業務執行に関する制度であって、その他の行為、理事そのものの選任や解任、管理監督については制度的に、評議員会や監事が設置される。これは当然、理事・理事会の暴走を防ぐ手段である


《プロフィール》
青沼 隆郎(あおぬま・たかお)
福岡県大牟田市出身。東京大学法学士。長年、医療機関で法務責任者を務め、数多くの医療訴訟を経験。医療関連の法務業務を受託する小六研究所の代表を務める


【2018年11月5日NETIB-NEWS青沼隆郎】
posted by ぽこ at 11:53| Comment(0) | TrackBack(0) | 相撲

日本相撲協会の違法行為(7)

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大相撲は記録で測るものではないと思います。平成の大横綱貴乃花の全身全霊の相撲道は美しく強かったです。静かに立ち上がる、自分から仕掛けない、一旦全部受け止める、恐れいりました、第65代横綱貴乃花は、永遠に色あせることなく、永遠にヒーローです


貴乃花親方の言動による『不注意』が、高野利雄危機管理委員長による『忠実義務違反』との見解で『情報操作』され、いつのまにか被害者の貴ノ岩や貴乃花親方が悪者になってしまった横綱日馬富士暴行事件から1年…
日本の宝『第65代横綱貴乃花』が公益財団法人日本相撲協会を去りました


相撲協会や記者クラブやマスメディアのような『ムラ社会』は盲目的に『病』に侵されてしまっています『ムラ社会という病』を治療しなければパワーハラスメントやイジメはなくなりませんが自由民主主義国家であるはずの日本には『ムラ社会という病』を根治する薬はないようです…


法治国家に暮らす国民として、優先されるローカルルールが腑に落ちない『横綱日馬富士暴行事件』でしたが、腹落ちする文献です


【2018年11月4日NETIB-NEWS青沼隆郎】


日本国民として弾劾する日本相撲協会の違法行為(7)


【青沼隆郎の法律講座 第18回】


【協会の責任 その1】


高野委員長の八角理事会への最大の貢献は、会員力士の傷害事件に関して発生する協会の法的責任の一切を闇に葬ったことである。会員力士と協会の関係は民法第715条に規定する使用者責任を生ずる関係にある。協会は公益事業目的のため力士と会員契約を締結し、力士は相撲興行などの力士としての行動により、協会に収益をもたらす関係にあるから、明らかに協会と力士の関係は使用者と被使用者の関係にある。また力士は協会と会員契約を締結しているが、純然たる労務提供契約ではなく、従って時間的な拘束を意味する勤務時間の概念が成立しない。これは、力士である限り、24時間、会員契約の効果がおよぶという意味であるから、協会は事前に教育研修などで、会員契約の特殊性と拘束性について説明しておく必要がある。しかし、これはある意味内部関係にすぎず、傷害の被害者から見れば、協会と力士の関係が使用者と被使用者の外観であることに間違いなく、協会は民法715条の但し書きがある免責条件を立証する責任を負うだけである。厳密にいえば、会員契約は私法上の財産契約ではなく、公法上の契約であるが、意思の合致を基本とすることに変わりはない。また、受益者負担の法理にも合致する。法的には民法715条の類推適用とか準用という表現になる


【協会の責任 その2】


公益財団法人は公法人であるから、私人と公務員との区別ができる自然人の場合に比べれば、公務員に相当する。なぜ、このような議論をするかといえば、公務員には法令上、犯罪の告発義務があるからである(刑事訴訟法第239条第2項)その類推解釈により、公法人は法人の構成員の犯罪行為については告発義務があると解釈される。少なくとも会員の犯罪行為で被害者も会員である場合には刑事手続における証拠収集や証拠保全の意味からも速やかに司法官権に犯罪事実を届け出る義務があると解すべきである


本件事件では、その法人の犯罪届出義務の履行は、偶然にも理事である貴乃花親方によって速やかに実行されているから、本件では法人の義務不履行の問題は生じない


つまり、貴乃花親方の貴の岩への被害届の勧奨は理事として最善の行為であったと評価できるのであり、その結果、捜査上の理由から、第三者への口外を禁止された結果の「報告義務違反」法的根拠のない危機管理委員会の「犯罪捜査」への不協力が違法と評価されることはまったく逆理であることが明白である


【協会および国の責任】


協会は会員契約の一方の当事者として力士に対して管理監督権を有する。力士の犯罪行為について民法715条の責任が生じることは前述したが、管理監督権の行使により、事件の発生を防止する義務があり、事件の発生はその義務違反を意味する。これは未成年者とその管理監督権者たる親の責任と類似する。1つの事象に対して異なる法的評価、法律構成が可能であり、外見上、複数の請求権が成立する現象で、講学上「請求権の競合」と呼ばれている。使用者責任の法理的背景には受益者負担の原則があるが、未成年者の親の責任には受益者負担の要素はない。責任の根拠は管理監督権にある


この管理監督権を根拠に法的賠償責任が生ずるなら、公益財団法人の管理監督者である所轄庁、すなわち国も賠償責任を負うこととなる。もちろん、無条件に責任を負うことはないが、少なくとも国は免責条件の立証責任を負うことはたしかである


薬害訴訟事件で国が共同被告とされる根拠には、医薬品の承認許認可権を国が保有し、医薬品の販売使用に国が管理監督権を有することが責任根拠とされている


《プロフィール》
青沼 隆郎(あおぬま・たかお)
福岡県大牟田市出身。東京大学法学士。長年、医療機関で法務責任者を務め、数多くの医療訴訟を経験。医療関連の法務業務を受託する小六研究所の代表を務める


【2018年11月4日NETIB-NEWS青沼隆郎】
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2018年12月16日

日本相撲協会の違法行為(6)

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大相撲は記録で測るものではないと思います。平成の大横綱貴乃花の全身全霊の相撲道は美しく強かったです。静かに立ち上がる、自分から仕掛けない、一旦全部受け止める、恐れいりました、第65代横綱貴乃花は、永遠に色あせることなく、永遠にヒーローです


貴乃花親方の言動による『不注意』が、高野利雄危機管理委員長による『忠実義務違反』との見解で『情報操作』され、いつのまにか被害者の貴ノ岩や貴乃花親方が悪者になってしまった横綱日馬富士暴行事件から1年…
日本の宝『第65代横綱貴乃花』が公益財団法人日本相撲協会を去りました


相撲協会や記者クラブやマスメディアのような『ムラ社会』は盲目的に『病』に侵されてしまっています『ムラ社会という病』を治療しなければパワーハラスメントやイジメはなくなりませんが自由民主主義国家であるはずの日本には『ムラ社会という病』を根治する薬はないようです…


法治国家に暮らす国民として、優先されるローカルルールが腑に落ちない『横綱日馬富士暴行事件』でしたが、腹落ちする文献です


【2018年11月3日NETIB-NEWS青沼隆郎】


日本国民として弾劾する日本相撲協会の違法行為(6)


【青沼隆郎の法律講座 第18回】


■親方の管理監督責任


伊勢ケ濱親方は日馬富士の親方として管理監督義務がある。力士を相撲道の維持発展をさせる選手として育成指導をすることを目的として協会と弟子育成委託契約を結び報酬を受けているからである。本来なら、伊勢ケ濱親方が日馬富士から事情説明を受け、協会に報告する義務者である。それが、被害者の親方である貴乃花親方のみが事件の報告義務が追及され、警察から事件について他者への口外を禁止されていた貴乃花親方のやむなき事情聴取拒否の姿勢をもって報告義務違反を認定し、理事降格処分の根拠とした。高野委員長が事件の真実を調査する権限も必要もないことをさておいても、事件の真実を知る最適な人物が日馬富士らであり、その親方の伊勢ケ濱親方であるから、高野委員長は事件の真実を知るという口実で、貴乃花親方を攻撃したことは客観的にみて明らかである。そもそも伊勢ケ濱親方も貴乃花親方も事件現場にいたわけではないから、事件の真実を報告させるに適した人物ではない。これもまた、高野委員長の調査目的が事件の真実追及になかったことを雄弁に物語る客観的事実である


実際にも、高野委員長は貴乃花親方の報告義務の根拠を巡業部長の職責とした。親方の義務と構成すれば、誰もが伊勢ケ濱親方の責任が第一義と気づくからである。ここにも法匪としての狡猾さがあらわれている


■巡業部長の報告義務


上述のように、力士の犯罪についての報告義務は、直接体験した会員に発生する報告義務と、直接体験していないが、事件現場にいた当事者や目撃者に対する管理監督義務を介在して、関係者から事情聴取して協会に報告する義務とに区別される。後者の例を親方の報告義務として前述した。問題は事件が巡業期間中の深夜に発生したという理由で、何も知らない(共同謀議で隠蔽され)何も知ることができなかった、巡業部長に報告義務があるとすることの妥当性である


その前に、根本的な前提条件として、報告義務の具体的内容が確認される必要がある。伊勢ケ濱親方も貴乃花親方も事件現場にいなかったから、事件の内容はすべて伝聞であり、親方への報告者が真実を隠蔽したら親方らの報告自体には意味がないどころか、その(伝聞)報告を基に何らかの意思決定をすることは極めて危険である


結局、現場にいなかった者からの報告(つまり伝聞報告)にこだわる意味はまったくない


協会は貴乃花巡業部長にいかなる内容の報告を求めたのだろうか。協会は貴乃花親方がすでに貴の岩に被害届出を勧めた関係で、一切の事情聴取に応じないことを見越して、内容が何もないことを知って、形式的な報告請求を行った。客観的に、すでに協会が警察から連絡通知を受けており、それ以上の情報を貴乃花親方が保有しているはずもないのに、報告することを求めた。完全に処分の理由とするための演出である


巡業部長とはいえ、巡業期間中の深夜の力士らの酒宴行為にまで、管理監督責任があり、その報告義務があるとすることは不可能を強いることである。巡業部長としては事後的に力士らを呼び出して事情聴取が可能であるが、事件は最初から共謀共同して隠蔽されていたのであるから、正確な事情聴取が不可能な客観状況にあった。そこで真実究明のためにも、貴乃花親方が貴の岩に警察への届出を勧め、客観的真実の究明を司法官憲に委ねたことは、公益財団法人の理事としても会員親方としても最善の選択であったことに疑いはない。この最善の方法が、隠蔽体質の八角理事会には理解できなかったし、我慢がならなかったに過ぎない


《プロフィール》
青沼 隆郎(あおぬま・たかお)
福岡県大牟田市出身。東京大学法学士。長年、医療機関で法務責任者を務め、数多くの医療訴訟を経験。医療関連の法務業務を受託する小六研究所の代表を務める


【2018年11月3日NETIB-NEWS青沼隆郎】
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