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2018年12月23日

飲酒とSNS

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【飲酒とSNS】


2018年も師走を迎え、忘年会シーズン真っ盛りです。お酒が飲めない立場で人間観察をしていると、おバカな話や下ネタでリラックスして飲む人、笑い話を中心に楽しく飲む人、酩酊状態の人など、良くも悪くも『お酒って怖いなぁ』と思ってしまいますが、楽しいお酒を飲んでいる人は、お仕事の話をほとんどしていないことに気づきます


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記憶に新しい、今年がラストチャンスだった某芸人は、人生を賭けた仕事が認められない落胆や重ねてきた努力が叶わなかった悔しさを、自分ではなく他人にぶつけてしまいました。蓄積されたネガティブ感情をコントロールできず暴言を吐いてしまったのでしょう。某芸人は暴言動画を削除して謝罪しましたが時すでに遅し大炎上してしまいました


『更年期障害』という名誉毀損になるフレーズが日本中の女性を怒らせてしまったのです


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上司や同僚や取引先の悪口などお仕事の話をしながらの飲酒は危険です。自分を見失うほど酩酊状態になり、ネガティブ感情をSNSに投稿してストレスを発散して後悔することがないよう、楽しいお酒を飲もう!


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【お酒の名言集】


・酒が人間をダメにするんじゃない。人間はもともとダメだということを教えてくれるものだ(立川談志)


・安い酒でも楽しく飲めれば美味い酒。高い酒でも寂しく飲めば不味い酒


・我々は他人の健康を祈って乾杯し自分の健康を損ねている(ジェローム)


・酒に罪はない。泥酔する人間に罪がある


・酒はいいものだ。実においしくて。毒の中では一番いいものだ(葛西善蔵)


・酒飲みの人生、前半は肝臓を苦しめ、後半は肝臓に苦しめられる


・ビールは人生のトラブルの原因であり解決である(ホーマー・シンプソン)


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posted by ぽこ at 19:58| Comment(0) | TrackBack(0) | 時事

2018年12月21日

音楽は心の薬

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人間の体には、ストレスや体調不良やネガティブ感情を健康状態に戻そうとする生命恒常性(ホメオスタシス)という性質があります


音楽には活性的音楽と鎮静的音楽があり、元気がないときには活性的音楽、イライラしているときには鎮静的音楽を聴き、生命恒常性(ホメオスタシス)を良好に保つ効果があります


【音楽療法の効果】


・ターミナルケアの苦痛緩和
・ターミナルケアの精神安定
・手術時の不安と苦痛の緩和
・治療時の不安と苦痛の緩和
・鎮痛効果
・パーキンソン病の治療
・アルツハイマー病の治療
・自閉症の症状改善
・学習障害の症状改善
・コミュニケーション障害の症状改善
・ストレスや疲労の緩和
・血圧を下げる効果
・心拍数を安定させる効果
・うつ改善効果
・集中力を高める効果
・免疫力を高める効果
・不眠緩和効果


《音楽療法とは》音楽のもつ生理的・社会的・心理的はたらきを用いて、心身の障害の回復、機能の維持改善、生活の質の向上、行動の変容などに向けて、音楽を意図的・計画的に使用すること
[日本音楽療法学会より]


日常の気分で音楽を選び、聴くことで心身のメンタルヘルスに役立つ『心の薬』を常備しよう!


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posted by ぽこ at 06:53| Comment(0) | TrackBack(0) | 時事

2018年12月20日

笑いが病を治す

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【笑いが病を治す】


『笑い』という興奮は免疫情報伝達物質の『神経ペプチド』が活発に生産されます。
『笑い』によって作られた『神経ペプチド』は血液やリンパ液を通してナチュラルキラー細胞の表面に付着し活性化させてガン細胞を次々と攻撃して免疫力を高めてくれます。
『がんと笑い』の研究では、笑うことでナチュラルキラー細胞が活性化し進行の遅延や痛みが軽減することが報告されています。笑ってナチュラルキラー細胞を元気にしよう!


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【上沼恵美子 金持ちホラ傑作集】


今…悩んでるんです。うちねえ、庭が広いでしょう。いつも大体庭師の方4500人ぐらいお願いして手入れしてるんですけど、それでも仕切れない。奥の方が樹海みたいになってしまったんです。ゴリラが出たんですよ。怖くて。でもよく見たら南光の奥さん


あたしこないだ気分転換したくなって、壁をすべて金に替えたんです。ゴールド。うち金の延べ棒だけはいくらでもあるんですよ。でもそしたら削り取る泥棒が出たんです怖かった…!目があったら猿みたいに飛んで逃げて行きました。よく見たら南光の奥さん


息子が受験の時はねえ…よう作りました鍋焼きうどん。まあ一般的なもんですアワビ、イセエビ、松阪牛ぐらいしか入れないんですけどねうちは。でも失敗やった...息子の部屋に届けるまでにうどん全部のびちゃったんです。うち、124階建てなんですよ


うちねえ…広すぎるいうんも問題ですね。実は皆様には隠していたんですが…今までうちで4人の方が亡くなっているんです。郵便配達さんと宅配便さん、門から玄関までの間で餓死しはったんですね。125キロありますから


礼儀知らず、私はこれが一ッ番嫌いですね。許せません。特に芸能界は礼儀を何よりも重んじる世界なんです。私はそこを一番大事にしてきました。礼儀忘れたら絶対生きていけませんよ、なあ笑福亭!(仁鶴に向かって)


ハワイの別荘に行くのに、夫が『飛行機は飽きた、車で行きたい』というんです。それで上沼家からハワイまでトンネルを掘った。そしたら土がたくさん出るんです。こっそり大阪湾に棄ててたら島ができました。それを大阪に譲ってほしいと言われ、できたのが空港です


皆さん遺言書ってどうされてます…? あたし、こないだ財産目録を作っておこうと思って書き出したんですけど、2年かかってまだ10分の1しか書けてないんです。大阪城、琵琶湖、金閣寺...計算したら全部書きだすのにあと4年かかるようなんですね


年末に実家でゆっくり過ごすってのが私の積年の夢なんです。一度でいいからやってみたい。だって無理なんですよ。毎年毎年ユーミンさん、サザンの桑田さん、松田聖子さんが貸してくれ貸してくれいうて実家を使うんです、大阪城ホール


先日滋賀のホテルで30歳の誕生会をして、抽選会をやったんです。特賞はハワイ。旅行じゃなくて、オアフ島プレゼント。でも当たった人が遠すぎると。オアフ島って暖かいものに近づいてく習性があるので、タンカーでストーブ炊いておびき寄せた結果、今オアフ島は四国沖にあります


指輪やネックレス、古くなって要らないと思うものを家の前に置いときます。次の日にはきれいになくなってる。服もそう、一度着た服は二度着ないんです。以前は淀川に流していたけれど大阪府に止められたので、家の前に。3日後、辻本君(相談員)の奥さんが着てました


家のデッキで夕暮れを眺めてた時『まあ綺麗、ハワイみたいね』と言ってしまったら、夫がウクレレ弾き始めた『素敵な音色、恵美子もうっとり』と伝えたら4時間弾きっぱなし!恵美子もぐったり


(相談した横山たかしさんがゴッホのひまわりを所有しているという話を受けて)何がダメってホラ吹きはダメ。ゴッホのひまわり、たかしさんのところにあるってのは嘘。ウチにあります。下駄箱の上に飾ってあって、右下にサインもある。カタカナで『ゴッホ』


ごめんなさい皆様黙ってましたが私、実は母親がフランス人なんです。クリスティーヌ言いますねん。それで実は私の本名、母から1字もらって上沼・ケショウイラーヌ


日本の個人資産の32%は上沼家のものなんです


【NHKバラエティー生活笑百科より】


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posted by ぽこ at 06:55| Comment(0) | TrackBack(0) | 時事

2018年12月19日

日本相撲協会の違法行為(13)

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大相撲は記録で測るものではないと思います。平成の大横綱貴乃花の全身全霊の相撲道は美しく強かったです。静かに立ち上がる、自分から仕掛けない、一旦全部受け止める、恐れいりました、第65代横綱貴乃花は、永遠に色あせることなく、永遠にヒーローです


貴乃花親方の言動による『不注意』が、高野利雄危機管理委員長による『忠実義務違反』との見解で『情報操作』され、いつのまにか被害者の貴ノ岩や貴乃花親方が悪者になってしまった横綱日馬富士暴行事件から1年…
日本の宝『第65代横綱貴乃花』が公益財団法人日本相撲協会を去りました


相撲協会や記者クラブやマスメディアのような『ムラ社会』は盲目的に『病』に侵されてしまっています『ムラ社会という病』を治療しなければパワーハラスメントやイジメはなくなりませんが自由民主主義国家であるはずの日本には『ムラ社会という病』を根治する薬はないようです…


法治国家に暮らす国民として、優先されるローカルルールが腑に落ちない『横綱日馬富士暴行事件』でしたが、腹落ちする文献です


【2018年11月10日NETIB-NEWS青沼隆郎】


日本国民として弾劾する日本相撲協会の違法行為(13)


【青沼隆郎の法律講座 第18回】


【告発権の法性決定】


明確な所轄庁の強権規定がありながら、それに対する主権者国民の要求権の規定がないこと、つまり、強権規定が完全な所轄庁の自由裁量権かのごとき外観は文字通り玉虫色規定であり、過誤立法であることは前述したが、これに関連する法的問題が相撲協会の今回の不祥事でも発生した「告発状の取り下げ」問題である


告発が単なる「お願い」である「陳情」・「上申」であれば、そもそも「取り下げ」という法律行為は存在しない「取り下げ」が何らかの法律行為であり、その法律効果とは何か、という議論を抜きには、ただの井戸端会議の議論に過ぎなくなる


貴乃花親方の代理人弁護士の立場は、当然、「取り下げ」は法律行為であり、告発の効果そのものが発生しないことを意図する「撤回」と認識したと推察できる。しかしこれは自己に対する利益処分を求める請求行為ならまだしも、所轄庁の第三者に対する不利益処分を公益財団法人法に基づく公共性の観点から、公正公平行政の実現を求めるものであるから、貴乃花親方の個人的立場・利益を超えたものである。それは仮に、所轄庁が協会には告発事実のような違法業務執行はない(※)と認定しても、告発者にはその認定を争う、法的利益はないからである


国民、つまり告発者には管理監督権の発動を求める権利はあっても、所轄庁の認定を争う具体的権利はない。従って告発者の取り下げには何らの法的効果を発生させる法的根拠がない。告発者がたまたま違法業務行為による被害者というに過ぎず、たとえば、筆者が、協会の不正業務執行を告発した場合、そもそも個人的利益不利益の問題はないから、その取り下げには一層、何の意味もない。ただ、貴乃花親方の取り下げの場合には、違法な理事降格処分を、争う手段としては、告発という手段はとらないと表明した意味はある。もちろん、その意思表明自体は所轄庁に向けられたものではなく協会にむけられたものである


問題は、告発が国民の国務請求権の行使であれば、1人の行使であれ、複数人の行使であれ、それは関係ない。従って、その取り下げも意味がない。1人による行使もそれは多人数による行使と同じく、所轄庁にとっては管理監督権の義務的発動の端緒となるという点は同じだからである。これを法律的に構成すれば、告発の受理は行政処分であり、その結果、発生した所轄庁の管理監督履行義務は公的義務であり、告発者の意思で左右することができないものだからである


これは法的には、協会の違法業務執行の問題から、所轄庁の不適切行政行為の問題となったことを意味する。告発人は、当該所轄庁の業務を違法業務として、争うことになる。その場合、所轄庁の事実認定に基づく協会への不処罰が違法業務との法律構成となるが、所轄庁の認定は告発人への処分性がないため、告発人は所轄庁による適正な管理監督処分がないことによる、法的損害を主張して損害賠償の請求を求める他ない。所轄庁に適正な管理監督処分自体を求める法的手段は現在のところない


義務づけ訴訟はその請求権が明文の規定に基づく必要があるとするのが判例であり、国務請求権による管理監督の発動までは、解釈による法令上の根拠規定性は何とかできても、実際に所轄庁が、管理監督権の行使をして出した認定結果については、それを争う法的根拠規定は存在しない。国務請求権の内在的限界と理解する他ない(了)


(※)所轄庁が、告発状を受理し、立入り調査下結果、告発人の主張する違法業務の事実は無かったとの結論に達し、その旨、告発人に通知した場合


《プロフィール》
青沼 隆郎(あおぬま・たかお)
福岡県大牟田市出身。東京大学法学士。長年、医療機関で法務責任者を務め、数多くの医療訴訟を経験。医療関連の法務業務を受託する小六研究所の代表を務める


【2018年11月10日NETIB-NEWS青沼隆郎】
posted by ぽこ at 22:54| Comment(0) | TrackBack(0) | 相撲

日本相撲協会の違法行為(12)

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大相撲は記録で測るものではないと思います。平成の大横綱貴乃花の全身全霊の相撲道は美しく強かったです。静かに立ち上がる、自分から仕掛けない、一旦全部受け止める、恐れいりました、第65代横綱貴乃花は、永遠に色あせることなく、永遠にヒーローです


貴乃花親方の言動による『不注意』が、高野利雄危機管理委員長による『忠実義務違反』との見解で『情報操作』され、いつのまにか被害者の貴ノ岩や貴乃花親方が悪者になってしまった横綱日馬富士暴行事件から1年…
日本の宝『第65代横綱貴乃花』が公益財団法人日本相撲協会を去りました


相撲協会や記者クラブやマスメディアのような『ムラ社会』は盲目的に『病』に侵されてしまっています『ムラ社会という病』を治療しなければパワーハラスメントやイジメはなくなりませんが自由民主主義国家であるはずの日本には『ムラ社会という病』を根治する薬はないようです…


法治国家に暮らす国民として、優先されるローカルルールが腑に落ちない『横綱日馬富士暴行事件』でしたが、腹落ちする文献です


【2018年11月9日NETIB-NEWS青沼隆郎】


日本国民として弾劾する日本相撲協会の違法行為(12)


【青沼隆郎の法律講座 第18回】


【国民の基本的権利・告発権】


国民は三権の長である各国家権力(以下国権)に対して、権利者としての要求権をもつ(※1)
学者はこれを国務請求権と呼ぶ(※2)


憲法前文に法的規範性(法源性)具体的には裁判規範性があるか否かの議論が実際に憲法論争として存在した。法令の通有性として、必ず立法制定の目的や根拠となる精神が記述される。それは当然、第1条に掲げられる。日本国憲法の第1条は象徴天皇制規定である。では憲法制定の目的・基本精神はないのかといえば、それは前文に掲げられている。そうであれば、ただの条文の番号付けの違いだけであって、前文とするか第1条とするかの表記上の違いにすぎないことがわかる。かくして、前文の法源性、裁判規範性の議論は終息した


重要なことは、法律の世界ではこんなある意味馬鹿げたことが学者や専門家によって(ある意図の下)議論されるという事実である


具体的には憲法16条(請願権)同17条(国家賠償請求権)同32条(裁判を受ける権利)同40条(刑事補償請求権)などが例とされるが、これを各国権に対する国民の基本的要求権という視点で分類すれば、立法権に対するもの(請願権)と司法権に対するもの(裁判を受ける権利)は明らかであるが、行政権に対するものは例にない。これが、法律学のいい加減でデタラメなところである。行政権に対する国民の主権者としての要求権の具体例は存在しないのだろうか


【告発の本質】


行政権だけが特別な国権で、主権者国民にも不可侵なものなのか。実は、この行政権に対する国務請求権の行使として、所轄庁への告発が存在する。その法令上の根拠は所轄庁の立入調査権であり、処分命令権であり、許認可取消権の規定である。これらの権限は法律によって所轄庁に付与されたものであり、その正当性は主権者国民に由来する。所轄庁の法律行為は行政処分と法性決定されている。従って、告発は相当処分を求める国民の権利にほかならず、処分の請求に関する基本法は行政手続法である


しかし、行政手続法はあくまで「処分」の申請請求に関する手続の基本法で、外形上は国民の「告発」に関する手続法ではない。ここでも前文の法源性議論と同じ法律議論が戦わされる可能性がある。つまり、国民の行政権に対する基本的な要求権としての告発はその出自自体が不明の状態にされている。所轄庁には強力な国家権力の発動を可能とする法令の規定があるが、明白に、その国家権力の発動について、主権者たる国民の要求権の規定はない。これは明らかな法律の過誤と言ってよく、官僚による故意の過誤立法である。このような現実は、国会議員には具体的な立法能力はなく、具体的な法令作成は官僚に丸投げされている、立法権(国会)の実態がある


【所轄庁による告発の無視の法的効果】


告発の法的性質が明確な法令による定義がないため、所轄庁がこれを無視した場合にはいかなる問題が生じるかは、それこそ、法律専門家の間で激論となる。ここで、すぐに思い浮かぶ関連事実は「陳情」や「上申」である。これらは明らかに単なる「お願い」であって、無視されても、何ら法的責任の問題は生じないとされる。有名な「政治的責任」や「道義的責任」が登場する世界である


筆者は所轄庁に対する告発は法令の規定に従った、管理監督権の発動を求めるものであるから、相当処分を求める国務請求権と法律構成する。従って、その無視は行政手続法違反の違法行為であり、不作為の違法として国家賠償の対象となるほか、行政事件訴訟法の規定する義務づけ訴訟として、所轄庁に相当処分を行うよう行政訴訟が可能と考える。実際、このような訴訟をしても、金にならないため、ほとんどの弁護士が関心も知識もないのが現状である。弁護士は国民のため、社会のためにその資格と能力を発揮する前に、自らの生活の維持確保に全力を尽くさなければならない厳しい生活環境がある。しかし、これはある意味、自らが招いた消費者に見放された職場環境であるから、それを改善打破するためにも、目先の収入にこだわらず、社会正義に尽力してほしいものである


(※1)実定法上の根拠 憲法前文第1段落
(※2)憲法に規定された国民の権利の通有性を抽象化して表現する法律用語


《プロフィール》
青沼 隆郎(あおぬま・たかお)
福岡県大牟田市出身。東京大学法学士。長年、医療機関で法務責任者を務め、数多くの医療訴訟を経験。医療関連の法務業務を受託する小六研究所の代表を務める


【2018年11月9日NETIB-NEWS青沼隆郎】
posted by ぽこ at 06:48| Comment(0) | TrackBack(0) | 相撲

2018年12月18日

日本相撲協会の違法行為(11)

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大相撲は記録で測るものではないと思います。平成の大横綱貴乃花の全身全霊の相撲道は美しく強かったです。静かに立ち上がる、自分から仕掛けない、一旦全部受け止める、恐れいりました、第65代横綱貴乃花は、永遠に色あせることなく、永遠にヒーローです


貴乃花親方の言動による『不注意』が、高野利雄危機管理委員長による『忠実義務違反』との見解で『情報操作』され、いつのまにか被害者の貴ノ岩や貴乃花親方が悪者になってしまった横綱日馬富士暴行事件から1年…
日本の宝『第65代横綱貴乃花』が公益財団法人日本相撲協会を去りました


相撲協会や記者クラブやマスメディアのような『ムラ社会』は盲目的に『病』に侵されてしまっています『ムラ社会という病』を治療しなければパワーハラスメントやイジメはなくなりませんが自由民主主義国家であるはずの日本には『ムラ社会という病』を根治する薬はないようです…


法治国家に暮らす国民として、優先されるローカルルールが腑に落ちない『横綱日馬富士暴行事件』でしたが、腹落ちする文献です


【2018年11月8日NETIB-NEWS青沼隆郎】


日本国民として弾劾する日本相撲協会の違法行為(11)


【青沼隆郎の法律講座 第18回】


【行政手続法の適用問題】


評議員会の理事解任処分は行政手続法の「処分」か。公益財団法人の機関は法律の規定によって定められ、その権限は一般社団財団法および公益認定法という公法関係を規定する法律による権限であるから、法令に基づく公権力の行使である。従って「処分」である


私人間の契約に基づく処分でないことは明白であるから、この反対解釈でも協会の処分は公権力の行使たる処分である。ただしこれは確定した処分ではない。例えれば、行政庁内部の中間処分に相当する。それについて説明する


評議員会の貴乃花親方に対する理事解任処分は本年度の事業内容として理事長により監督官庁に報告される。これは監督官庁に対する監督調査を求める行政法上の義務の履行であるから、講学「申請」にあたる。この提出を受け、監督官庁は業務執行の内容に法令定款違反の瑕疵の有無を審査して、瑕疵がない場合には「承認」の意味の「受理通知」をする。これは講学上、申請に対する受理であるから、当然「処分」である。この処分によって、評議員会の当該処分は適法処分として確定する


以上の法律関係は法的素養のないマスコミは知らないため、結果として国民にも知らされず、国民も知らない。しかし、当然、監督官庁(の官僚)は知っている。とくに注目されなければならないのは、公益認定等委員会の委員もこの法律関係を知悉していることである。従って、貴乃花親方の告発状が委員会の義務行為である総理大臣の諮問にあたらなくとも、本来の委員会の義務である、公益法人の業務の適法性の確認確保という観点からは、委員会は事前に、監督官庁に告発状の提出の事実を通知し、監督官庁の管理監督権の適切な発動を促す義務がある。それが公益認定法第46条に規定する「勧告」権の基本的趣旨である


そういう意味ではすでに公益認定等委員会から監督官庁に貴乃花親方の告発状提出の事実が通知されている可能性があり、監督官庁は協会の業務報告に虚偽の報告や隠蔽の有無にかかわらず、協会の業務執行の適法性の審査においては、告発事実の審査を避けることはできない。このような水面下の行為が、季節はずれの告発状事実無根自白強制事件として狂い咲きしたものと推測できる


《プロフィール》
青沼 隆郎(あおぬま・たかお)
福岡県大牟田市出身。東京大学法学士。長年、医療機関で法務責任者を務め、数多くの医療訴訟を経験。医療関連の法務業務を受託する小六研究所の代表を務める


【2018年11月8日NETIB-NEWS青沼隆郎】
posted by ぽこ at 18:52| Comment(0) | TrackBack(0) | 相撲

日本相撲協会の違法行為(10)

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大相撲は記録で測るものではないと思います。平成の大横綱貴乃花の全身全霊の相撲道は美しく強かったです。静かに立ち上がる、自分から仕掛けない、一旦全部受け止める、恐れいりました、第65代横綱貴乃花は、永遠に色あせることなく、永遠にヒーローです


貴乃花親方の言動による『不注意』が、高野利雄危機管理委員長による『忠実義務違反』との見解で『情報操作』され、いつのまにか被害者の貴ノ岩や貴乃花親方が悪者になってしまった横綱日馬富士暴行事件から1年…
日本の宝『第65代横綱貴乃花』が公益財団法人日本相撲協会を去りました


相撲協会や記者クラブやマスメディアのような『ムラ社会』は盲目的に『病』に侵されてしまっています『ムラ社会という病』を治療しなければパワーハラスメントやイジメはなくなりませんが自由民主主義国家であるはずの日本には『ムラ社会という病』を根治する薬はないようです…


法治国家に暮らす国民として、優先されるローカルルールが腑に落ちない『横綱日馬富士暴行事件』でしたが、腹落ちする文献です


【2018年11月7日NETIB-NEWS青沼隆郎】


日本国民として弾劾する日本相撲協会の違法行為(10)


【青沼隆郎の法律講座 第18回】


【評議員の権利義務と評議員会の権能】


評議員会には監事と同じく理事・理事会の不正業務執行に対する管理監督権がある。しかし、監事までグルになった場合には、評議員会も機能不全に陥る。まして、協会の評議員会にはまったく法的素養のない力士出身者が選任されるのを通例としており、法的素養のない人間を重責の地位に任命することそのものが、不適切である。定款でもわざわざ総数の過半数を外部有識者とする旨規定している(定款12条2項)が「有識者」という形容詞はまったく無意義化され、お友だち関係による選任が実情である


無能無知集団であることを図らずも露呈したのが、貴乃花親方の理事解任処分である。協会の評議員全員がただの「かざり雛人形」である証拠となる条文の存在を紹介しておきたい


【検査役選任の申立】


「公益財団法人の業務の執行に関し、不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを疑うにたる事由があるときは、評議員は当該公益財団法人の業務及び財産の状況を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立をすることができる」(法86条を法197条で準用・読み替えしたもの)


この申し立ては1人の評議員でもできる。このような強力な不正防止の条文があっても、使わなければ画餅と同じである。協会の評議員は、この条文の存在すら知らないことは確実である。世間の人が教えてやる他ない


マスコミは国民の耳目を自負するなら、4人の外部有識者になぜ、これほどまでに紛糾する協会の業務執行に関し、裁判所に検査役の申立をしないのかを公開質問すればよい。本物の有識者であれば、国民が納得する応答をしてくれるであろう


【処分手続の一般原則】


営利私法人である株式会社において、その従業員に対して労働契約・就業規則に従って懲戒処分をした場合、被処分者がその処分を争う手段は裁判所に対する訴訟による


では、公益財団法人が、その理事に対して解任処分をした場合、株式会社と労働者との間のように労働契約や就業規則があれば、まずそれが参照されるだろうが、理事と法人の関係は労働契約ではなく、従って、就業規則はない。では、貴乃花親方にはいかなる法的手段があるのだろうか。ここで最初に問題となるのが、監督官庁による当該解任処分の評価認識である。監督官庁が当該処分は違法であると認定すれば、法的に当該処分は存在しなくなる


そこで裁判所は困った問題に遭遇する。監督官庁が当該処分の法的評価をする前に、やれ適法だとか違法だとかの判決が出せるのか、という問題である(司法権による行政権領域への介入)


協会の解任処分が「行政処分」と性質決定されていれば、このような問題は発生しない。行政処分は行政不服審査法に従って、審査請求の後にしか司法救済は受けられないからである。それは当然、監督官庁による当該処分の正式な法的評価が出た後の裁判所への提訴となる


私見では、公益財団法人の公益性・公共性から、理事解任処分は行政処分に準ずるものと考える。その処分に対する不服は監督官庁の最終判断の結果を経て司法救済の手続になると考える。そうでなければ、監督官庁の管理監督義務もうやむやにされてしまうからである


そうであれば、処分そのものも、行政手続法の規定が準用されることになる。それが、不利益処分に関する、聴聞弁解聴取手続の保障であるから、前述の主張は極めて当然のこととなる


従って、貴乃花親方は評議員会の解任処分については、まず、監督官庁に審査請求をすべきことになる。もちろん、このような審査請求ができるとの明文の規定は存在しないが、それは単なる立法過誤であるから、国民には何の責任もない


《プロフィール》
青沼 隆郎(あおぬま・たかお)
福岡県大牟田市出身。東京大学法学士。長年、医療機関で法務責任者を務め、数多くの医療訴訟を経験。医療関連の法務業務を受託する小六研究所の代表を務める


【2018年11月7日NETIB-NEWS青沼隆郎】
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2018年12月17日

日本相撲協会の違法行為(9)

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大相撲は記録で測るものではないと思います。平成の大横綱貴乃花の全身全霊の相撲道は美しく強かったです。静かに立ち上がる、自分から仕掛けない、一旦全部受け止める、恐れいりました、第65代横綱貴乃花は、永遠に色あせることなく、永遠にヒーローです


貴乃花親方の言動による『不注意』が、高野利雄危機管理委員長による『忠実義務違反』との見解で『情報操作』され、いつのまにか被害者の貴ノ岩や貴乃花親方が悪者になってしまった横綱日馬富士暴行事件から1年…
日本の宝『第65代横綱貴乃花』が公益財団法人日本相撲協会を去りました


相撲協会や記者クラブやマスメディアのような『ムラ社会』は盲目的に『病』に侵されてしまっています『ムラ社会という病』を治療しなければパワーハラスメントやイジメはなくなりませんが自由民主主義国家であるはずの日本には『ムラ社会という病』を根治する薬はないようです…


法治国家に暮らす国民として、優先されるローカルルールが腑に落ちない『横綱日馬富士暴行事件』でしたが、腹落ちする文献です


【2018年11月6日NETIB-NEWS青沼隆郎】


日本国民として弾劾する日本相撲協会の違法行為(9)


【青沼隆郎の法律講座 第18回】


【理事の選任】


定款によれば、理事の選任は評議員会の決議による(定款27条)報道でもおなじみの親方衆の選挙で決定することは定款上には規定されていない。従って、選挙権も被選挙権・立候補資格もすべて選挙に関する法律要件は附属規定のなかにある


かかる状況において、マスコミは極めて独自の解釈を報道した。解任された貴乃花親方が当選しても、評議員会は貴乃花親方の理事選任を拒否する可能性がある、と。


実に馬鹿げた論評である。附属規定を確認すれば、選挙の結果を評議員会はただ追認するだけのものとなっているはずである。もし、附属規定もなく、選挙の結果を評議員会が追認するだけであれば、評議員会の決議そのものが事実上不存在であるから、それこそ定款違反となる。もっとも、規定があれば丸投げしてよいのではなく、親方衆による選挙での理事選任には十分の合理性が認められるから適法なのである


なお、財団法人の理事の選任については法には規定が存在しない。それは、社団法人の理事の選任規定(法63条)が準用・読替されていないからである(法197条)


馬鹿げた官僚のミスではあるが、さすがに定款では法63条の趣旨を踏襲している


【理事の解任】


理事の解任に関する規定は定款も法も同一である。極めて簡単素朴な要件である


「定款第32条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき」


当然、理事解任決議に関する手続規定としての附属規定が制定されていなければならない。なぜなら協会の理事には3種の職種があるからである。1つは代表理事であり、2つは業務執行理事であり、3つはその他の一般理事である(定款27条2項)


それぞれの職務が具体的に示され、それがどの程度の違反や懈怠が解任に値するのかがあらかじめ明示、告知され、かつ、その事実認定手続においては、証拠ならびに、被処分者の弁明機会の付与などが保障されていなければならない。また、処分は書面にて処分理由を付して被処分者に告知されなければならず、かつ、その処分に対する不服申立の方法も教示されなければならない。このように解任業務を遂行することが、法人から権限行使を委任された代理人の「善管注意義務」の具体的内容である


とくに証拠については評議員が直接感得する必要があり、評議員以外の第三者の認定や判定は本質的に伝聞証拠であるから、第三者に対する被処分者の反対尋問を経なければ、そもそも証拠能力はないとするのが裁判法の大原則である。これに違反すれば法令違反となる。その意味で評議員会が目的も権限も不明な危機管理委員会の高野委員長の報告―従ってそれ自体が違法証拠―を事実認定の根拠としたことは重大な法令違反である


なお、繰り返しになるが、貴乃花親方の理事解任理由は「報告義務違反」と「協力義務違反」とされた。しかし、いかなる内容の報告がなされるべきだったか、いかなる協力行為がなされるべきだったかの具体的理由は一切、示されていない。ただ貴乃花親方がすでに警察の捜査が開始され、捜査上の理由から第三者への他言を禁止されたことから危機管理委員会の調査に応じなかったことがその理由とされた


そもそも、危機管理委員会に何の目的と権限があって、刑事事件の捜査権限があるというのか。この根本的法律問題、権限濫用問題がまったく無視されていることが本件事件の本質の1つである


【監事の権利義務】


法令上では監事の権限は極めて強大だが、お友だち関係で監事に就任すれば、それらはすべて画餅となる。理事の不正行為を黙認する監事の不正行為の抑止策は何もない。とくに、監事が唯一の法令上の義務である監督官庁への監査報告書において、理事らの不正を隠蔽した場合の責任は事実上、追及不可能である。虚偽不正の監査報告書の違法性を指摘し、その責任を問う制度が存在しないからである


完全な性善説の悪用による法令のザル法化である。通常、事業監査には弁護士が就任する例が多いから、せいぜい、弁護士懲戒請求が、法的に存在する不正弾劾手段である


虚偽不正の監査報告書を受け取った監督官庁には、その監査報告書が虚偽不正であると認定する制度的仕組みが存在しない。この実情を考えたとき、貴乃花親方が明確な法令上の根拠がない障壁を乗り越えて告発状を公益等認定委員会に提出したことは、弱者や国民に残された唯一の違法犯罪の弾劾手段として注目に値する


《プロフィール》
青沼 隆郎(あおぬま・たかお)
福岡県大牟田市出身。東京大学法学士。長年、医療機関で法務責任者を務め、数多くの医療訴訟を経験。医療関連の法務業務を受託する小六研究所の代表を務める


【2018年11月6日NETIB-NEWS青沼隆郎】
posted by ぽこ at 18:53| Comment(0) | TrackBack(0) | 相撲
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