2018年12月16日
日本相撲協会の違法行為(5)
大相撲は記録で測るものではないと思います。平成の大横綱貴乃花の全身全霊の相撲道は美しく強かったです。静かに立ち上がる、自分から仕掛けない、一旦全部受け止める、恐れいりました、第65代横綱貴乃花は、永遠に色あせることなく、永遠にヒーローです
貴乃花親方の言動による『不注意』が、高野利雄危機管理委員長による『忠実義務違反』との見解で『情報操作』され、いつのまにか被害者の貴ノ岩や貴乃花親方が悪者になってしまった横綱日馬富士暴行事件から1年…
日本の宝『第65代横綱貴乃花』が公益財団法人日本相撲協会を去りました
相撲協会や記者クラブやマスメディアのような『ムラ社会』は盲目的に『病』に侵されてしまっています『ムラ社会という病』を治療しなければパワーハラスメントやイジメはなくなりませんが自由民主主義国家であるはずの日本には『ムラ社会という病』を根治する薬はないようです…
法治国家に暮らす国民として、優先されるローカルルールが腑に落ちない『横綱日馬富士暴行事件』でしたが、腹落ちする文献です
【2018年11月2日NETIB-NEWS青沼隆郎】
日本国民として弾劾する日本相撲協会の違法行為(5)
【青沼隆郎の法律講座 第18回】
本題に戻って、監督官庁が理事の業務執行の違法を指摘するためには、法令定款上に規定された理事・理事会の業務執行に関する規定の「正しい」解釈が前提となる
貴乃花親方辞職事件では、報道では関心がもたれていないが、後述するように、協会の理事・理事会の法令・定款上の義務が一切、等閑にされ、貴乃花親方の巡業部長としての責任のみが報道された。それも具体的内容のない空疎な「報告義務」という用語だけが1人歩きした。手続の正当性を考察するにおいては、全体的・大局的視座を欠く極めてずさんで恣意的とさえいえるものである。このため、故意か過失か、協会の力士に対する管理監督責任、使用者責任が一切不問のまま事態は進行した。誰か1人でも事件の初期の段階でこれを指摘しておれば、事態はまったく別の展開となっただろう
結論をいえば、協会は自らの法的責任をまったく責任のない貴乃花親方に無理矢理おしつけた。その違法な強行姿勢の矛盾が随所に顕在化しているのが現状である
(6)時系列に従った責任論―必要な大局的視座
1:貴の岩傷害事件
協会会員力士日馬富士(ら)が巡業期間中の深更、酒席で同じ会員力士の貴の岩に傷害を加えた事件。関係者の法的責任についての理事会と危機管理委員会の高野委員長の調査は極めて恣意的で不公正、偏頗なものであり、それを指摘する意味でも、同事件にともない各関係者に生じる法的責任を詳細かつ具体的に検討する。ただ、正確な法的責任の前提は当然、正確な事実認定、すなわち事件の真実であるが、周知の通り、理事会と高野委員長が故意の事実隠蔽ともとれるずさん、かつ恣意的調査を行ったため、いまだに事件の真実について争いがある。それ自体が極めて異常であることを最初に指摘しておかねばならない
理論的に発生する各関係者の法的責任は以下の通り
イ 日馬富士の責任
刑事責任 民事責任 会員契約上の報告責任
ロ 同席力士の責任
(刑事責任 民事責任)協会への報告責任
ハ 伊勢が濱親方の責任
日馬富士に対する管理監督責任 協会への報告責任
ニ 貴乃花親方の責任
巡業部長の管理監督責任 協会への報告責任
ホ 協会の責任
会員契約上の管理監督責任 司法官憲への報告義務 使用者責任
へ 国の協会に対する管理監督責任
以上から明白なように、高野委員長はニの責任の追及のみ行動しており、その恣意性・偏頗性・不公正性は明白である
そもそも、危機管理委員会の目的と権限が不明であり、とくに、司法官権の刑事事件の捜査に並行して危機管理委員会にも刑事事件の捜査権がある根拠が法理論・法体系上ありえない。危機管理委員会の高野委員長の調査行為そのものが、法令定款違反の権限ゆえ・権利濫用の違法行為である。高野委員会は各関係者の法的責任について貴乃花親方以外の責任の一切を隠蔽黙殺した
■会員の事件報告義務(上記 イ、ロ、ハ、ニ に関連する)
会員は力士(つまり会員)による犯罪行為を知った場合には直ちに協会に報告する義務がある。それは協会が公益財団法人として相撲道の維持発展を目的としており、その目的達成のための会員力士契約であり、力士による犯罪は直ちに必要な対応措置をとるためにも協会に報告すべき重大事項だからである。本件事件では、逆に、同席力士らは共謀共同して力士の犯罪を隠蔽した疑い、つまり共謀共同による犯人隠避の犯罪行為を行った可能性が高い。これを隠蔽したのも高野委員長である
高野委員長は最も真実を知る同席・目撃力士の報告義務違反をまったく問うこともなく彼らからの聴取結果を客観的な証拠を示して公表することなく、つまり、真実を隠蔽する一方で、現場におらず事件の真実を知る由もない貴乃花親方にのみ具体的内容のない報告義務をかざして、その義務違反を声高に認定公表した。このような明らかに不条理な(目的不明の)調査が公益財団法人の一執行委員会の行為として許される筈もないのだが、その根本的な違法行為・不条理行為の意味を理解できない力士やマスコミが相手だから、法匪は極めて公然と不当違法行為を遂行した
なお、協会が力士の犯罪行為を知った場合、最初にとるべき行動が、直ちに司法官憲に事件の事実を届け出ることである。これは公務員の犯罪告発義務と同じく公益財団法人に課せられた最優先の義務である。この公法人としての最大の義務について八角理事会に認識が欠けていること−隠蔽体質―が本件事件の1つの本質的特徴である
《プロフィール》
青沼 隆郎(あおぬま・たかお)
福岡県大牟田市出身。東京大学法学士。長年、医療機関で法務責任者を務め、数多くの医療訴訟を経験。医療関連の法務業務を受託する小六研究所の代表を務める
【2018年11月2日NETIB-NEWS青沼隆郎】
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