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2019年09月29日

年金貰えない?

最近また「年金貰えないし」という方が

多くなりました。

先日の2000万円報道で洗脳されたのでしょうか?

では年金が貰えない状況はどんな状況か

考えてみましょう。

「年金が破綻」=「国が破綻」となります。

確かにGDPは落ちてるし、人口も減ってます。

「国が破綻」=「円の価値がゼロ」

にもなります。

と言うと今皆様が一生懸命貯金してる

「円」というお金の価値も「ゼロ」になるのです。

「円の価値がゼロ」=「紙切れ」

ですね。先日100兆ジンバブエドル発行した

大統領が亡くなりましたが、100兆円札なんて

可能性もあるかもです(笑)

国が破綻の状況は考えられるでしょうか??

可能性はゼロではありません。

ロシア危機も、ジンバブエも色々ありました。

日本も戦後直ぐにありました。

でも今の時代に日本にあり得るのか?

可能性はあります。でも回避する方法もあります。

先ずは国の借金と同じ位ある貯金を少しは

使いましょう。

企業も内部留保を出しましょう。

先ずは冷え込んでる国内需要を喚起させる

事ですが、その前に「年金貰えないし」という

考え方は止めましょう。

国が破綻したらそもそも何もなくなるので。

あと、外貨建て生命保険にも加入しておきましょう。

資産は分散投資です。全て円で保有する事は危険です。

個人事業主(自営業/フリーランス)の方は

厚生年金に加入しましょう!

国保の方ももう社保に加入出来ます。

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ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。

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一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井

2019年09月28日

厚生年金4つの誤解

厚生年金のありがちな4つの誤解

国の年金制度はよく「〇階建て」などと

表現される。今では確定拠出年金に加入

する人も増えているが、国が本来整備し

ている年金制度の基本的なことを知らな

いまま、色んな備えをしている人も少なく

ないのではないだろうか?

そこで今回はサラリーマンなどの被用者が

加入している「厚生年金」の基本を学び

ながら、ありがちな「勘違いや誤解」を解説します。

国民誰もが20歳になると加入するのが

国民年金である。高校や大学などを卒業後

どこかの企業に就職すると、なかば強制的に

加入することになるのが「厚生年金制度」だ。

ここで勘違いしやすいのは

「自分は厚生年金の保険料は支払っているが
 国民年金の保険料は支払っていないのでは」

ということである。

なぜならば「会社は厚生年金保険料を支払っている」

と説明されるが、国民年金の件には触れら

れないからだ。

ここで「老後にどういう形で年金を受給できるか」

を考えることで誤解に陥ることはなくなるだろう。

被用者は二階建て年金の構造になっており

ベーシックな部分が「老齢基礎年金」で

被用者として別にかけていたのが「老齢厚生年金」

となっているのだ。

つまりこの二つの老齢年金を受け取れるように

現役時代には二つ分の保険料を納めると

いうことになっている。

ややこしいのは保険料を支払う時は

「国民年金と厚生年金」

という制度で説明されて、年金を受け取る時は

「老齢基礎年金と老齢厚生年金」

という制度で説明される点である。

ここはシンプルに

「老齢基礎年金の原資となる保険料と
 老齢厚生年金の原資となる保険料の
 両方を納めているのが被用者」

であると理解してほしい。

その考え方で保険料の支払い方をもう

一度考えると、自営業者と被用者で違う

のが、被用者の場合は保険料を一度に

まとめて支払い、それが二つの年金制度に

分かれて納められているという点だ。

そして、実際にはこの二つの制度の保険料負担

をしているものの、保険給付を分けて考えなく

てはいけない場面もあるので、これから説明

するような厚生年金に関するちょっとした

誤解が生まれているのである。

★すぐに会社勤めを辞めたから、厚生年金の
 保険料がもったいない

例えばあなたは22歳で会社に就職したが

都合により1年で退職し、その後は自分で

個人事業主として働いているとする。

この場合、あなたが老後に受け取れる年金の

種類は何になるだろうか?

このケースでは支払った保険料分に相当する

厚生年金が受け取ることができるのである。

老齢厚生年金の支給要件の中の一つに

「厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること」

という規定がある。

つまり例のケースのようなパターンで就職していた

場合は、この要件に該当すると考えられ

年金受け取り可能と解釈できるのだ。

もちろん、この老齢厚生年金の年金額で

満足な収入となるとは言いがたいが

自分が支払った保険料がまるまる捨て金には

ならない仕組みとなっていることは覚えておこう。

ただし、注意点がいくつかある。

一つは

「短期間の保険期間であってもそれが
 きちんと記録されている」

ということがある。事業者が保険料をきちんと

支払い、その事実が年金機構のデータとして

残っていることが条件というわけだ。

このことは「年金定期便」でも確認できるし

定期便で確認できない場合は、お近くの

年金事務所に問い合わせることで自分の

加入記録を確かめることができるので

該当しそうな人は一度ご確認下さい。

そしてさらに大事な注意点は

「老齢厚生年金の支給要件は、老齢基礎年金
 が受給できることという規定がある」

ということである。

これを先ほどの例で説明すると

「1年で会社勤めをした後は、国民年金の
 保険料を未納にしてしまっている」

という場合は、老齢基礎年金はもちろん

老齢厚生年金も受け取れない可能性が

あるということである。

現在の老齢基礎年金の支給要件は、10年年金と

呼ばれているように

「保険料納付機関と保険料免除期間の合計が10年」

となっている。

つまり老齢基礎年金は10年間の保険料納付期間

があると受け取れるので、その条件をクリア

していると、1ヵ月以上の厚生年金加入期間に

相当する老齢厚生年金も支給されると考えてよい。

このことからもお分かりいただけると思うが

ご自分の老後資金を確実に準備するには

厚生年金がかかっている状態にできるだけ

長くしておくことと、そして被用者でなく

なってからも国民年金の保険料を「未納」

の状態にはしないこと、が重要であると思う。

このことも頭の片隅には置いていて欲しい。

★万一の際の所得補償の機能もあるし
 家族手当のような機能もある

「夫に万一のことがあったら、子どもが
 18歳までの期間は、遺族年金が支払われる」

今ではもはや常識となっているこの

「遺族の生活資金を補填する機能が
 年金制度にはある」

という規定だが、もう少し詳しくみてみよう。

「子どもが18歳までの期間は遺族年金が支払われる」

という規定は、実は「遺族基礎年金」の考え方である。

これは仕事が自営業者であるか被用者であるかどうか

に関係なく、一家の大黒柱が亡くなった時、残された

子どもの生活が経済的に困窮しないようにという

配慮があるものと考えられる。

だから

「生命保険の死亡保険金を年金タイプで
 受取るような「収入保障保険」を活用して
 保険の見直しをしよう」

という考え方が一般化してきたのである。

それでは国の遺族年金制度には子どものいない

妻には何の経済的保障もないかというと

それは誤解である。

確かに遺族基礎年金からは妻のみへの

生活費補填はないと言えるが、厚生年金の

遺族年金は子どもだけに限定した給付に

留まっていないのである。

厚生年金加入者の遺族年金の受け取り対象者

が遺族基礎年金よりも幅広い。

つまり、厚生年金の加入者が子どもがいない

世帯の夫であっても、または結婚していなくて

両親と一緒に住んでいるような世帯であっても

生計維持要件や年齢要件を満たせば

遺族厚生年金は受け取ることができるのである。

これは被用者が給与に応じて支払った年金保険料

が無駄にならないように配慮されている結果

だと考えられる。それを裏付けるもう一つの根拠が

遺族厚生年金の年金額は

「本人が受け取る予定だった年金額の
 4分の3を基準としている」

ということからもわかる。

また、老齢厚生年金には「加給年金・振替加算」

という制度が、遺族厚生年金には

「中高齢の加算」という制度があり

要件をクリアすれば、いわゆる「家族手当」

のようなものを受け取ることもできる。

このように、厚生年金には、給与の応じて

支払った保険料が無駄にならないように

いくつかの工夫がされているのである。

★老齢年金は繰り上げ受給するときっと損する
昨今、「老後破たん」の記事が目につくが

その破たんの根拠はこういうものだ。

老後生活費を変えることができず、家計収支の

アンバランスから貯蓄を使い果たす。

退職後の年金額や退職金の予想が大きく

外れてしまい、貯蓄を極端に取り崩すことになる。

だからこそ、自分年金や資産運用で老後の資金を

作りたいという人が増え、またなるべく長く

働いて収入を得る期間を引き延ばしたいと

考える人も目立ってきたのだ。

そのような空気ゆえに、公的年金の老齢年金も

上手にやりくりできないだろうか、と考えるの

は当然であると思う。

そこで思いつくのが

「年金の受け取りを後ろに引き延ばす」

つまり「繰り下げ」だ。

繰り下げて受給することで「少しでも多くもらえる」

ならば、60歳〜70歳あたりまでに就労収入が

あるならば、受け取る時期を先延ばしたいと

考えるのは自然である。

この逆が年金の受給を支給開始年齢よりも

先にする、つまり「繰り上げ受給」を利用する

ということになる。

この場合は一定金額が割り引かれるので

一年間の受け取り金額は、通常の受け取りをする

場合や、繰り下げる場合に比べると、当然ながら

「少なく」なる。

しかし年金の受け取りの合計年数は、繰り上げる

ことで「多く」なるので、受け取りを先に引き延

ばした場合よりも「総額が増えるかどうか」

という判断は難しいと言える。

また年金受給の「繰り上げ」に伴うデメリット

もある。まさに世帯の経済状況を十分に考慮して

から十分に納得をしたうえで、齢年金の繰り上げ

や繰り下げを検討することが大事だと言える。

68歳受給開始へ議論が始まってます。

繰り下げ繰り上げの選択は難しいですが

「元気なうちに使う!」

という選択肢もありではないかと思います。

このように、年金制度は複雑であり、社会保険労務士

のような有資格者であっても、年金に関する

個別の相談への説明に苦労することも多いと聞く。

一消費者にとって年金に関する「正確な」知識

を手に入れるのはなかなか容易ではないとも言える。

また年金受給自体が今から数十年後であったり

することも多く、普段から意識的に情報収集を

せず

「自分が年金を受け取る時になってから
どうするかを考えはじめる」

人も多いだろう。

しかし、国の年金制度から受け取ることに

なる老齢年金があなたの老後の収入の中心で

あることは事実でもある。

上記の様に手厚い厚生年金に加入出来るの

は会社員・公務員だけです。

個人事業主・フリーランスさんも

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担当:横井

2019年09月26日

おいおい・・

先日ご夫婦で相談に来られた方のお話。

最初はFacebook友達申請のお礼文にちゃんと

返信頂くことが知り合うきっかけ。

その後無料試算を行うものの、事業所得が低く

一旦断念。その後共通の友人が当社仕組に加入

した事がきっかけで、再度検討したいとのご依頼。

今回奥様、お子様も一緒に面談しました。

この面談がとても幸運を招くのです。

そもそも、私が重要視している情報として

事業所得(売上ー経費で、損益計算書一番右下)

や年間の国民健康保険額です。

ご相談の方は、事業所得が低く当社仕組だと

今の社会保険料(国民年金・国民健康保険)より

年間6万程負担が増える方でした。

それでも仕組みを知りたいとご夫婦でお越し

頂けたのは「学びたい」という事から来る

「幸運」なのでしょう。素晴らしいですね。

当日、確定申告書2期分と保険証券をお持ちに

なり、私が信頼する数少ない某保険会社の

担当者にも同席頂き面談開始。

先ずは国民年金基金、小規模共済の掛け金の

多さに驚きました・・・・

国民年金基金:毎月5万
小規模共済:毎月7万
計:12万

ここに
国民年金:3万2680円
国民健康保険:2万4千円
計:5万6680円

毎月18万近いお金をインフレリスクや

納税の先送りに支払ってたのです。

国民年金基金はテレビCMで優香さんが

宣伝してますよね。

この国民年金基金のデメリットは

・掛け金の自由度が無い
・インフレリスクを全く考えてない
・加入者が年々減ってるので将来不安

先ずはこの3つでしょう。

掛け金の自由度は60歳まで何も出来ない事です。

急にお金が必要な時も何も出来ません。

インフレリスクに関してはHP掲載されてる

45歳独身の方を例を見てみましょう。

毎月掛け金:2万6670円
15年後60歳からの受取:3万円

さて・・・世の中インフレになって

るのはご存知ですか?

例えば・・牛乳は900mlで同じ値段。

という事は10%も価格が上昇。

最近「あれ?小さくなった?」とか

思った事はありませんか?

世界的には景気がどうこうではなく

賃金は上昇中。多くを輸入に頼る我が国も

その影響を受けております。

これが15年後に同じ3万円の価値を有してる

と思いますか?

更に、加入者は平成15年をピークに減少。

平成30年ではほぼ半分に。

これでどう運営していくのでしょう?

加入者獲得の為にCMする理由ですね。

でもその原資は?そう、掛け金です。

次は小規模共済について。

以前何度も書いてますが、小規模共済は

納税の先送りです。満期で受取る時は

「雑所得」なのです。

今回の方が仮に20年毎月7万も払ってたら

満期で1680万以上。

一括の退職所得と公的年金扱いの雑所得。

一括の場合は約133万の税金が必要。

公的年金扱いの場合は

仮に月20万年間240万を7年で受給した

時は総額63万。

どちらが有利かは一目瞭然ですね。

ただ・・節税に関してですが

仮に190万未満で上記条件だと

年間約4万2千円の節税額。

20年で約84万。

一括受取りでは49万マイナスに。

分割で21万プラス。

しかも20年後のインフレリスクを

考えたら受取る時の価値は・・・

20年後の検証ですね。

話を本題に戻すと、相談の方は

事業所得が低くても不要な費用を

見直す事で当社仕組に加入出来ました。

小規模共済も減額するそうです。

仮に1万迄下げた場合11万のお金が

自由に使えます。

今回の相談で学んだ事。

事業所得が低くても、小規模共済等の

加入有無と金額を知る事で全体を削減し

手厚い社保に加入出来るんですね。

これで今まで削減出来ずに加入出来ない

方をお救い出来るかも知れません。

お互いに幸運な出会いでした。

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2019年09月25日

事前確定届出給与

社会保険料が安くなる??

「事前確定届出給与」はご存知ですか?

あまり良く知らないという方が多いですね。

平成24年には相続税の基礎控除を40%縮小し

最高税率を55%に引き上げました。

また、今年の税制改正においては、給与所得控除の

額を引き下げるとともに、最大控除額の適用所得を

引き下げるなど、実質的な増税施策の乱発の様な

状況下にあります。

所得税を抑えるためには、額面収入を減らす

所得控除か税額控除、あるいは損益通算などの

施策を駆使することで実現することが可能です。

しかし、実は所得税よりも悪質な税金があります。

それは、社会保険料(税)です。

日本には世界に冠たる国民皆保険制度があります。

日本のどこにいても、誰もがいつでも均一料金で

同じ医療サービスを受けることができる。

世界中どこにもない素晴らしい制度ですね。

保険料を支払っていない人も、手取り月15万円の

薄給の人も、毎月うん十万円も社会保険料を

払っている人も、基本的に同じ医療サービスが

受けられることです。

しかし、相互扶助という考えで社会保険制度が

運用されているの背景のもと、高額所得者に

相応の負担を求めているのであれば

例えば病院の待ち時間を少なくするとか

何かしらのメリットがあっても良いと思うのです。

民間の生命保険会社の保険であれば、任意で

辞めることができますが、社会保険は自己の意思だけ

で辞めることはできません。

辞めることもできなければ。高額な支払いをしても

一切メリットが受けられない社会保険料(税)。

実は、これを節約する方法が1つだけあります。

それは、事前確定届出給与制度を活用することです。

この制度について簡単に説明しますと、一

定期限までに税務署に必要書類を届け出ることで

役員もボーナスを受け取ることができる制度です。

社会保険料は、月給と賞与で計算方法が異なり

賞与は社会保険料の上限が決められています。
(健康保険上限573万・厚生年金上限150万)

この上限額を超えた「事前確定届出給与」を

支給すれば、その超えた部分に対する社会保険料

はかからないのです。

つまり、定期同額給与(月収)をおさえ

「事前確定届出給与」(年3回まで)を高くすると

社会保険料(健康保険+厚生年金保険)が

安くなる可能性があるのです。

従来は年収1,800万円(月収150万円)の経営者が

月収10万円に引き下げて事前確定届出給与を

1,680万円にする場合を考えてみましょう。

前者も後者も年収1,800万円であることに

かわりはありません。

毎月の定期同額給与(月収)を引き下げて

その分を定期同額給与に振り替えることで

社会保険料(税)の算定については

毎月の定期同額給与を算定基礎として計算する

ことで、社会保険料(税)を大幅に引き下げることが

できます。つまり、150万円→10万円にすることで

社長個人も会社も社会保険料(税)を節約できるのです。

でも・・・

@生活費を当面賄えるだけの貯蓄が個人にあるか

毎月の報酬を下げることになるので、住宅ローンや

教育費等がかかる世帯にあっては、導入について

慎重に検討する必要があります。

社会保険料の節約ありきで報酬を下げたために

生活が苦しくなり、その不足分を会社から

借入するようでは本末転倒です。

A会社の業績が赤字になっても問題ないか?

事前確定届出給与の最大のネックは、届出通りに

支給するか、不支給とするかの二者択一ということです。

つまり、100か0です。

届出した金額より1円でも過不足があれば、支給額の全額

が損金不算入となります。毎月の給与が低額で

事前確定届出給与をアテにしていたのに

期末になって満額支給したら赤字になってしまう

という懸念があるなど、不測の事態に対しての対応が

後手になる懸念があります。

現実に生活できる所得と節約したい社会保険料(税)

とのバランスを検討の上、無理のない範囲内での

導入を検討しましょう。

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担当:横井

2019年09月24日

給与所得者控除

給与所得控除・・・

一昔前、

「自営業者は必要経費が認められているのに
 サラリーマンは認められないので不公平だ」

という議論がマスコミでよく取り上げられていました。

サラリーマンはスーツ代、勉強費用、仕事関連で

必要な交際費も認められていないという議論です。

果たして、それは本当なのでしょうか?

確定申告をされた方は確定申告のフォームを

埋められたと思います。

一番上の「収入金額等」にある給与の欄に

2018年の年収を入れます。

次の欄「所得金額」の給与の欄に数字が自動的

に入ります。その数字は「収入金額等」の欄の

ものと比べ、かなり低くなっています。

そして、それをベースにその下の

「所得から差し引かれる金額」

の欄で社会保険料控除、生命保険料控除、基礎控除等

の所得控除の金額が差し引かれ

「課税される所得金額」が求められます。

収入 − 給与所得控除 = 総所得金額
「収入金額等」 − 給与所得控除 = 「所得金額」

総所得金額 − 所得控除 = 課税所得
「所得金額」−「所得から差し引かれる金額」=「課税される所得金額」
(下の段は、「確定申告書」の表記を使用した場合)

給与所得控除とは、所得控除以前に給与収入から

引き去られる金額で、総所得金額を求めるために

使われます。所得控除が

「個人的な事情を加味して税負担を調整するもの」

であるのに対し、給与所得控除は

「給与所得者に対し一律に認められる必要経費」

なのです。

給与所得者には、大きな給与所得控除が

認められています。以下の表を見てください。

年収300万円から1000万円の給与所得者に対し

108万円から220万円の給与所得控除が

認められています。

比率にして、36%から22%に当たります。

すなわち、大ざっぱに言えば、20%から40%の経費が

自動的に認められているのです。

自営業者が経費の一つひとつに領収証を添付して

申告しなければいけないのに比べて、手間が全く

かからないのでかなり有利です。

これだけあれば、スーツ代も、勉強代も、仕事を

する上で必要な交際費も出てくるということになります。

そこで「150万円の壁」という言葉をお聞きになった

ことがありますよね。

これらは、主婦の方の給与収入(パート収入)が

その金額を超えたら、配偶者控除や配偶者特別控除

が受けられなくなったり、減額されたりする金額を

指しています。

配偶者控除や配偶者特別控除
(以下「配偶者(特別)控除」とします)

が満額(38万円)から徐々に減っていく起点が

給与収入150万円となり

「150万円の壁」

といわれています。

また、平成30年からは、働き手の「合計所得金額」が

1000万円を超えると、配偶者(特別)控除が

受けられなくなり、「合計所得金額」が900万円を

超えても配偶者(特別)控除は満額の38万円から

減額されることになりました。

「合計所得金額」は次のように算出されます。

収入 − 給与所得控除 = 総所得金額
総所得金額 + 株式等の譲渡所得・配当所得
(譲渡損失の繰り越し控除前) = 「合計所得金額」
※給与所得以外に株式関連所得しかない方なら
 上記の認識で十分です。

働き手の「合計所得金額」が1000万円を超える場合は

「150万円の壁」を意識しても意味がないということ

になりました。なぜならば、その場合、配偶者の収入が

ゼロであったとしても配偶者(特別)控除は

受けられないからです。

「合計所得金額」は、配偶者(特別)控除だけでなく

その他家族の扶養控除の判定に使われるので

しっかり覚えておきましょう。

ちなみに「合計所得金額」を算出した後に引かれる

「所得控除」はいくら積み上げても

上記の判定には影響しません。

上記で説明した通り、給与所得控除は

サラリーマンの必要経費であるだけでなく

各種控除が受けられるか否かの判定に

考慮される要素になっています。

そして給与所得控除はサラリーマン独特のものです。

少なくとも、必要経費に関して、サラリーマンが

税務上、自営業者に比べて不利な扱いを受けている

のではないということは分かっていただけたと思います。

当社仕組だとこの優遇を受けて計上出来ます。

国保の方ももう社保に加入出来ます。

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

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<ZOOM会議>
開催日:10月2日(水曜日)
開始時間:22:30〜
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内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
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例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

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ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。

★奥様(お子様も)扶養
 事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
 事業所得300万以上

一度知っておくだけでも良いと
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連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井

2019年09月22日

税理士不要な時代がもう来る!

こんな記事見つけました!再投稿です(笑)

近い将来、税理士は要らなくなりますね。


個人事業主やフリーランスの人にとって
毎年書類をかき集めて、漏れなく記入することに
骨が折れる確定申告。マイナンバーも導入され
インターネットバンキングやキャッシュレス決済
が普及し、仮想通貨まで登場しているのに
確定申告の面倒くささは相変わらずだ。

電子納税といっても、税務署への納税手続きが
電子化されたということであって、本質的に
納税の仕組みが変わったわけではない。

今後、さらなる技術の進展によって、お金の
動きをより把握しやすくなる社会がやってくる
ことも考えられるが、申告など何もしなくても
納税が自動的に完了する時代はやってこない
のだろうか。佐原三枝子税理士に聞いた。

●書類集めと転記という面倒臭い「作業」
申告しなくても納税まで自動的完結する社会。
どう考えても税理士は要りませんね(笑)
でも、現状のような確定申告の面倒くささが
変わるべきだと思います。

その面倒くささの一つが、書類集めと転記
という「作業」です。
医療費控除一つとっても、いまだに医療費の
領収書を集めて集計している方が多いの
ではないでしょうか。健康保険組合などが
発行する「医療費のお知らせ」から集計する
ことに制度が変わったにもかかわらず
12月までの医療費のお知らせが来るのは
確定申告がとっくに終わってから。
マイナンバーで各人の医療費を集計できる
しくみも、導入当初は決まっていたのに
進んでいないようです。領収書を集め
電卓で集計し、入力する・・・
面倒くさくて非効率です。

●ITを駆使している人たちはかなり
 効率的になっている
一方、1年間の事業にかかる資料といったら
医療費とは比べ物にならない量ですが
この辺りは、ITを駆使している人たちは
かなり効率的になっています。

銀行はネットバンキングから、カードは
カード会社から、請求書は請求書ソフトから
給与は給与ソフトから、わずかな現金取引で
生じた領収書はスキャナで読み込み
それぞれデータとして会計ソフトに
流し込んで決算まで行っています。
ソフトによっては所得税の申告まで
連動しているものもありますから
このような方にとっては確定申告は
すでに「自動」の領域に入っているかも
知れません。

従来のやり方と異なる点は、紙でのデータが
極端に少ないということです。
現金取引がほとんどないため、書類から
解放されており、書類集めと転記の手間がないのです。

ただ、日本の事業者のうち、ネットバンキング
を行っていない人が半数以上というデータが
あるそうです。いくら社会がIT化しても
人がそれを利用していないのが現状です。

●もう一つの壁は「日本の税法」
アフリカでは、送金しようにも銀行が近くに
なくて不便なことが、スマホ保有率を上げ
ペイパルなどによる決済手段や仮想通貨を
普及させたといわれています。
一方の日本では、少し前まで行員さんが
現金の受け渡しに来ていたなどという
サービスがあり、そのような手厚さが日本の
生産性を低いものにし、IT化が出遅れて
しまったとすると皮肉なことです。

ともあれ、会計・申告業務がIT化でかなり
自動化できたとしましょう。
それでも、「知らないうち」に税金の計算が
できている、という風にはなかなか進みません。
そこには税法の壁があり、自動的にできたもの
が正しいかどうかを検証する必要があるから
です。面倒くささのもう一つが「日本の税法」
なのです。

日本の税法は複雑で、それが税理士という
職業を成り立たせている、とも言えます。
これがシンプルにならない限りは、国として
申告から納税までが自動化することはないでしょう。

●エストニアは税法も極端にシンプルにした
ところで、皆さんはエストニアという国を
ご存知でしょうか。徹底したIT化を国家戦略
として掲げ、なんでもデータで完結する社会を
作り上げました。その結果、税理士はほぼ
不要になったのです。

しかし、それはIT化だけが原因でなく、税法も
極端にシンプルにしたことを見逃しては
いけません。ITで企業の入出金を国が把握する
とともに、「経費」という概念が不要な税法に
しました。会社にお金が溜まっている間は税金を
かけず、それを配当で取り出したときに税金を
かけるだけ、というのです。(給与は別)

また、日本の消費税に相当する税金はありますが
これは国が企業の入出金を把握しているため
自動的に計算されるとのこと。これにより、企業は
節税対策や経理事務に神経をとがらせることなく
本業にいそしむことができ、国力が上がる
という考え方をエストニアはとりました。
さらに、税務調査も提出書類の整理も
ほぼ要りませんから、税務署職員も少なくて
済み、行政の運営費も抑制できるのです。

日本がここまで変わるかはわかりませんが
2020年には年末調整を手始めにかなり
自動化が進みます。年末調整とはいえ、保険料の
控除証明書を会社に提出したり扶養申告書を
書いたりと完全な自動ではありません。
まずはそこからです。

10年後に要らなくなる職業に税理士が
入っています。
私は税理士ではありますが、税理士が今のよう
な仕事をしている社会がもし10年後も
続いているとしたら、日本という国の生産性が
低すぎて、税理士どころか日本の存在も
危ういでしょう。そういう思いで、一人一人が
時代の流れを感じて、やり方を変えていく時
だと思います。

だそうです(笑)なかなか優秀な税理士ですね。

危機感があるのでしょう。

本当に日本の税制は複雑怪奇。

シンプルにして生産性を高めて欲しいですね。

まぁ今まで売り手市場でしたけど、今後は

上位の公認会計士しか不要になるかと。

特に顧客重視出来ない税理士は不要かと。

そもそも税理士は国の味方です。

自分の味方だと思ってた方は気を付けて下さいね。

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2019年09月21日

PRとは?

世にコンサルタントを名乗る人数多くいれど

妖しい人も多いのが現実ですね・・

「こういうコンサルタントはやめたほうがいい」

という判断基準となるのは、「PR」の意味が

正しく答えられない人です。

そんなPRが答えられないコンサルタントは

やめましょう

では、PRとはどこから来た言葉で

どんな意味でしょうか?

ということを尋ねると、大半の人が、

「えっと・・・プロモーションのこと
 じゃないですか?」

とか、

「え〜、宣伝、広告のこと?」

「集客??」

と応えます。

マーケティングコンサルタントと

名乗る人でも同じように応える人がいます。

PRはプロモーションでもなければ

宣伝、広告の類でもありません。

PRとは

「パブリックリレーション」

の略で直訳すると

「公との関係作り」という意味です。

つまり、ビジネス視点で訳すと

・市場との関係作り
・顧客との関係作り

ということになります。

この意味をちゃんと抑えておくだけでも

自社のPR活動がいかに的外れな活動に

なっているか?に気がつくはずです。

しかし、この意味を知らないコンサルンタント

は、クライアントに対して

「PR不足です。もっとPRしていきましょう。
 その為の戦略として・・・」

と平気で言いながら、広告・宣伝

プロモーション活動の提案をします。

もうこの時点で間違った解釈のまま

ことが進んでいくのでその提案が

上手くいくことはありません。

万が一、上手くいっても一瞬。

広告、宣伝効果があったというだけのこと。

打ち上げ花火を1発ドーンと打って

「はい、おしまい。」です。

本来のPR活動とはかけ離れているので

顧客との関係作り、市場との関係性が

出来ていくことはありません。

つまり、毎回毎回、打ち上げ花火を上げ

なければ売上や顧客を確保できない

というような状態から抜け出せ

なくなります。

そして、やがては体力消耗により

廃れていくのです。

PR活動の意味をきちんと理解し地道に

やっているからこそしっかりとした

土台ができ、宣伝、広告、プロモーション

が活きてくるのです。

そこのところを蔑ろにしていては

いつまでも土台が出来上がること

はありません。

土台を固めていくための施策を一緒に

なって考えるのがコンサルタント

の仕事です。

「PR不足ですから・・・」といって広告や宣伝

プロモーションの提案をするだけというのは

コンサルタントではありません。

従って、もし

「このコンサル怪しいな?」

と思ったら、

「PRってどういう意味ですか?
 教えてください。」

と聞いてみましょう。

プロモーションや宣伝、広告、集客の類

の意味で応えた場合、正しい知識を

持ち合わせていないので、正しいアドバイス

や提案をしてもらえる可能性はありません。

よって、あなたの会社、お店は正しく

発展していきません。

契約するのは止めておきましょう。



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2019年09月20日

昨日に続き障害年金の障害等級

昨日に続き、今日は障害等級を学びましょう。

障害年金とは仕事ができないなどの状態

つまり「介助が必要」になったなどの場合

にもらえる年金ですね。

年金で定められた障害の等級は1〜3級ですが

これは、障害者手帳の障害等級とはまったく

別モノです。

障害年金には独自の等級があり、障害者手帳の

等級とは連動していないので注意が必要です。

障害年金の等級の考え方として覚えてほしいのは

『がん』などの病名やステージなどで決まるの

ではなく、その病気やケガが原因となって生じ

ている『障害の状態』で判断されるのです。

★障害年金の等級と判断の目安

【1級】
身のまわりのことはかろうじてできるが

他人からの介助が必要でベッド周辺や寝室

での生活しかできない。

障害の状態:
両目の視力の和が0.04以下。
両耳の聴力レベルが100デシベル以上しか聞こえない。
著しい機能の障害や、すべての指を欠くなど
上・下肢の著しい障害。
座っていたり、立ち上がることができない。
長期の安静が必要で、または精神の障害で
日常生活ができない、など。

【2級】

長期安静が必要で歩くことができないので

仕事をすることは難しい。

障害の状態:両目の視力の和が0.05以上0.08以下。
聴力レベルが90デシベル以上しか聞こえない。
咀嚼機能を欠く。音声、言語機能に著しい障害。
両上肢の親指および人さし指または中指がないか
著しい障害がある。
また、片方の腕、片方の足の機能に著しい障害がある。
歩くことができない程度の障害がある。
身体障害や精神障害、長期安静の必要などで
日常生活が著しく制限される、など。

【3級】

障害が残っているが、職場の理解や援助などの

配慮があれば仕事ができる。

障害の状態:両目の視力の和が0.1以下になった。
40センチ以上離れた声を聞き取れなくなった。
咀嚼や言語機能、脊柱機能に著しい障害が残った。
腕、足の大きな関節が使えなくなった。
上・前腕、大・下腿に骨折の後遺症を残し著しい
障害が残ったなど。
労働が著しく制限される身体、精神・神経障害が
残った場合。

【障害手当金】

治療効果が期待できない状態で労働が制限される。

障害の状態:両目の視力の和が0.6以下になった
など1〜3級より軽度で病状が固定している状態。

しかし「障害の等級」の各項目だけでは、私たちが

罹患する可能性があるがんや腎臓病、うつなどの

病気やケガが、それぞれどこに該当するのか

実際わかりにくいですね。

たとえば『骨折』により『車いすを要する』

といっても、足の機能の障害は程度によって

細かく区分されていて、1〜3級のどこに該当するかは

個別に詳しく審査しないと判定できません。

これは、がんやうつにしても同じで、あくまで

傷病名ではなく、その状態によります。

しかし、たとえば腎疾患患者にする『人工透析』

は、原則として『2級』に該当するように

病名別の細則で決められているものもあります。

3級の方が圧倒的に多い中、国保の方は2級からしか

障害年金を受給出来ません。

ケガや病気をしない人はまず居ないでしょう。

民間の保険に入るより、国保の方は社保に

加入する事をお勧めします。

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2019年09月19日

障害年金とは?

ガンでももらえる?意外と知らない

「障害年金」の受給資格

年金と聞いて、自分に関係あるのは老後に

もらう老齢年金だけと考える人は

少なくないでしょう。

ケガや病気をした際にもらえる障害年金も

ぜひ知っておきたい年金制度のひとつです。

生涯年金とは、ケガや病気が原因で生活に

支障が出た場合に受けられる公的年金です。

老齢年金とは違って、65歳未満の人が

受給対象となります。

障害基礎年金の場合、1級に認定されれば

月額約8万1,000円
2級で約6万5,000円

が支給され、厚生年金に加入している

場合などは、さらに金額が加算されます。

厚生年金の方は3級からでます。

1級で平均16万
2級で平均12万
3級で平均6万

です。

なお、初診日において20歳未満で年金制度に

加入していない人も対象です。

20歳以上の場合は

国民年金、厚生年金保険、共済年金

のいずれかに加入していて、年金の納付

要件を満たしていれば受給できます。

障害年金というと、重度の身体障害で寝たきり

になったときなどにもらうものだと思われがちですね。

実際は、日常生活や仕事が困難だと判断されれば

ほとんどのケガや病気が対象となります。

たとえば、ガンや糖尿病といった病気や

うつ病、躁うつ病などの精神疾患も受給対象です。

そのほかにマイナーなものでは、化学物質が

原因で体調不良に陥る化学物質過敏症や

線維筋痛症なども対象として挙げられます。

障害年金を受給する必要を感じて受給申請をする場合

まずは原因となる疾病の初診日を調べることが必要です。

初診日の時点で、国民年金保険料の納付期間(免除期間含む)

が年金加入期間の3分の2以上あるか

直近1年間に支払いの滞納期間がなければ

受給申請ができます。

医療機関で指定の診断書を作成してもらったら

病歴・就労状況等申立書を自分で作成しましょう。

年金請求書や年金手帳など、そのほかの必要書類

とあわせて窓口に提出して、法で定められた

障害等級に該当すると判断されれば

年金の支給を受けられることになります。

上述しましたが、厚生年金は3級からで

金額も多いです。

社保(厚生年金・健康保険)に加入すれば

対象になります。

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2019年09月18日

年金保険料は何歳まで支払わないとならない?

年金保険料は何歳まで支払わないとならない?

意外と知らない事ですね。

★国民年金
国民年金(1号被保険者、3号被保険者)の場合

60歳未満まで加入が義務付けられています。

なお、受給資格(平成29年8月から25年から10年に変更)

に満たない場合などに、65歳まで
(昭和40年4月1日以前に生まれた人は70歳まで)

任意加入することが可能です。

★厚生年金
厚生年金の強制加入被保険者は、70歳未満の人です。

なお、70歳に達しても受給資格に満たない場合

などには、任意加入することが可能です。

社会保険に加入した場合には、70歳になるまで

保険料を払い続ける必要があります。

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