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2019年09月28日

厚生年金4つの誤解

厚生年金のありがちな4つの誤解

国の年金制度はよく「〇階建て」などと

表現される。今では確定拠出年金に加入

する人も増えているが、国が本来整備し

ている年金制度の基本的なことを知らな

いまま、色んな備えをしている人も少なく

ないのではないだろうか?

そこで今回はサラリーマンなどの被用者が

加入している「厚生年金」の基本を学び

ながら、ありがちな「勘違いや誤解」を解説します。

国民誰もが20歳になると加入するのが

国民年金である。高校や大学などを卒業後

どこかの企業に就職すると、なかば強制的に

加入することになるのが「厚生年金制度」だ。

ここで勘違いしやすいのは

「自分は厚生年金の保険料は支払っているが
 国民年金の保険料は支払っていないのでは」

ということである。

なぜならば「会社は厚生年金保険料を支払っている」

と説明されるが、国民年金の件には触れら

れないからだ。

ここで「老後にどういう形で年金を受給できるか」

を考えることで誤解に陥ることはなくなるだろう。

被用者は二階建て年金の構造になっており

ベーシックな部分が「老齢基礎年金」で

被用者として別にかけていたのが「老齢厚生年金」

となっているのだ。

つまりこの二つの老齢年金を受け取れるように

現役時代には二つ分の保険料を納めると

いうことになっている。

ややこしいのは保険料を支払う時は

「国民年金と厚生年金」

という制度で説明されて、年金を受け取る時は

「老齢基礎年金と老齢厚生年金」

という制度で説明される点である。

ここはシンプルに

「老齢基礎年金の原資となる保険料と
 老齢厚生年金の原資となる保険料の
 両方を納めているのが被用者」

であると理解してほしい。

その考え方で保険料の支払い方をもう

一度考えると、自営業者と被用者で違う

のが、被用者の場合は保険料を一度に

まとめて支払い、それが二つの年金制度に

分かれて納められているという点だ。

そして、実際にはこの二つの制度の保険料負担

をしているものの、保険給付を分けて考えなく

てはいけない場面もあるので、これから説明

するような厚生年金に関するちょっとした

誤解が生まれているのである。

★すぐに会社勤めを辞めたから、厚生年金の
 保険料がもったいない

例えばあなたは22歳で会社に就職したが

都合により1年で退職し、その後は自分で

個人事業主として働いているとする。

この場合、あなたが老後に受け取れる年金の

種類は何になるだろうか?

このケースでは支払った保険料分に相当する

厚生年金が受け取ることができるのである。

老齢厚生年金の支給要件の中の一つに

「厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること」

という規定がある。

つまり例のケースのようなパターンで就職していた

場合は、この要件に該当すると考えられ

年金受け取り可能と解釈できるのだ。

もちろん、この老齢厚生年金の年金額で

満足な収入となるとは言いがたいが

自分が支払った保険料がまるまる捨て金には

ならない仕組みとなっていることは覚えておこう。

ただし、注意点がいくつかある。

一つは

「短期間の保険期間であってもそれが
 きちんと記録されている」

ということがある。事業者が保険料をきちんと

支払い、その事実が年金機構のデータとして

残っていることが条件というわけだ。

このことは「年金定期便」でも確認できるし

定期便で確認できない場合は、お近くの

年金事務所に問い合わせることで自分の

加入記録を確かめることができるので

該当しそうな人は一度ご確認下さい。

そしてさらに大事な注意点は

「老齢厚生年金の支給要件は、老齢基礎年金
 が受給できることという規定がある」

ということである。

これを先ほどの例で説明すると

「1年で会社勤めをした後は、国民年金の
 保険料を未納にしてしまっている」

という場合は、老齢基礎年金はもちろん

老齢厚生年金も受け取れない可能性が

あるということである。

現在の老齢基礎年金の支給要件は、10年年金と

呼ばれているように

「保険料納付機関と保険料免除期間の合計が10年」

となっている。

つまり老齢基礎年金は10年間の保険料納付期間

があると受け取れるので、その条件をクリア

していると、1ヵ月以上の厚生年金加入期間に

相当する老齢厚生年金も支給されると考えてよい。

このことからもお分かりいただけると思うが

ご自分の老後資金を確実に準備するには

厚生年金がかかっている状態にできるだけ

長くしておくことと、そして被用者でなく

なってからも国民年金の保険料を「未納」

の状態にはしないこと、が重要であると思う。

このことも頭の片隅には置いていて欲しい。

★万一の際の所得補償の機能もあるし
 家族手当のような機能もある

「夫に万一のことがあったら、子どもが
 18歳までの期間は、遺族年金が支払われる」

今ではもはや常識となっているこの

「遺族の生活資金を補填する機能が
 年金制度にはある」

という規定だが、もう少し詳しくみてみよう。

「子どもが18歳までの期間は遺族年金が支払われる」

という規定は、実は「遺族基礎年金」の考え方である。

これは仕事が自営業者であるか被用者であるかどうか

に関係なく、一家の大黒柱が亡くなった時、残された

子どもの生活が経済的に困窮しないようにという

配慮があるものと考えられる。

だから

「生命保険の死亡保険金を年金タイプで
 受取るような「収入保障保険」を活用して
 保険の見直しをしよう」

という考え方が一般化してきたのである。

それでは国の遺族年金制度には子どものいない

妻には何の経済的保障もないかというと

それは誤解である。

確かに遺族基礎年金からは妻のみへの

生活費補填はないと言えるが、厚生年金の

遺族年金は子どもだけに限定した給付に

留まっていないのである。

厚生年金加入者の遺族年金の受け取り対象者

が遺族基礎年金よりも幅広い。

つまり、厚生年金の加入者が子どもがいない

世帯の夫であっても、または結婚していなくて

両親と一緒に住んでいるような世帯であっても

生計維持要件や年齢要件を満たせば

遺族厚生年金は受け取ることができるのである。

これは被用者が給与に応じて支払った年金保険料

が無駄にならないように配慮されている結果

だと考えられる。それを裏付けるもう一つの根拠が

遺族厚生年金の年金額は

「本人が受け取る予定だった年金額の
 4分の3を基準としている」

ということからもわかる。

また、老齢厚生年金には「加給年金・振替加算」

という制度が、遺族厚生年金には

「中高齢の加算」という制度があり

要件をクリアすれば、いわゆる「家族手当」

のようなものを受け取ることもできる。

このように、厚生年金には、給与の応じて

支払った保険料が無駄にならないように

いくつかの工夫がされているのである。

★老齢年金は繰り上げ受給するときっと損する
昨今、「老後破たん」の記事が目につくが

その破たんの根拠はこういうものだ。

老後生活費を変えることができず、家計収支の

アンバランスから貯蓄を使い果たす。

退職後の年金額や退職金の予想が大きく

外れてしまい、貯蓄を極端に取り崩すことになる。

だからこそ、自分年金や資産運用で老後の資金を

作りたいという人が増え、またなるべく長く

働いて収入を得る期間を引き延ばしたいと

考える人も目立ってきたのだ。

そのような空気ゆえに、公的年金の老齢年金も

上手にやりくりできないだろうか、と考えるの

は当然であると思う。

そこで思いつくのが

「年金の受け取りを後ろに引き延ばす」

つまり「繰り下げ」だ。

繰り下げて受給することで「少しでも多くもらえる」

ならば、60歳〜70歳あたりまでに就労収入が

あるならば、受け取る時期を先延ばしたいと

考えるのは自然である。

この逆が年金の受給を支給開始年齢よりも

先にする、つまり「繰り上げ受給」を利用する

ということになる。

この場合は一定金額が割り引かれるので

一年間の受け取り金額は、通常の受け取りをする

場合や、繰り下げる場合に比べると、当然ながら

「少なく」なる。

しかし年金の受け取りの合計年数は、繰り上げる

ことで「多く」なるので、受け取りを先に引き延

ばした場合よりも「総額が増えるかどうか」

という判断は難しいと言える。

また年金受給の「繰り上げ」に伴うデメリット

もある。まさに世帯の経済状況を十分に考慮して

から十分に納得をしたうえで、齢年金の繰り上げ

や繰り下げを検討することが大事だと言える。

68歳受給開始へ議論が始まってます。

繰り下げ繰り上げの選択は難しいですが

「元気なうちに使う!」

という選択肢もありではないかと思います。

このように、年金制度は複雑であり、社会保険労務士

のような有資格者であっても、年金に関する

個別の相談への説明に苦労することも多いと聞く。

一消費者にとって年金に関する「正確な」知識

を手に入れるのはなかなか容易ではないとも言える。

また年金受給自体が今から数十年後であったり

することも多く、普段から意識的に情報収集を

せず

「自分が年金を受け取る時になってから
どうするかを考えはじめる」

人も多いだろう。

しかし、国の年金制度から受け取ることに

なる老齢年金があなたの老後の収入の中心で

あることは事実でもある。

上記の様に手厚い厚生年金に加入出来るの

は会社員・公務員だけです。

個人事業主・フリーランスさんも

加入出来たら加入したくないですか?

国保の方ももう社保に加入出来ます。

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

是非ご参加下さい!

<ZOOM会議>
開催日:10月2日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
    https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
   A法人成りの注意点

参加希望の方はメール下さいね。

又はFacebook過去投稿でイベント上げてます

ので参加ボタン押して下さい。

どなたでも参加可能です。

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Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!

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と当社社保加入した時の差額が

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ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。

★奥様(お子様も)扶養
 事業所得200万以上
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一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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