2019年09月24日
給与所得者控除
給与所得控除・・・
一昔前、
「自営業者は必要経費が認められているのに
サラリーマンは認められないので不公平だ」
という議論がマスコミでよく取り上げられていました。
サラリーマンはスーツ代、勉強費用、仕事関連で
必要な交際費も認められていないという議論です。
果たして、それは本当なのでしょうか?
確定申告をされた方は確定申告のフォームを
埋められたと思います。
一番上の「収入金額等」にある給与の欄に
2018年の年収を入れます。
次の欄「所得金額」の給与の欄に数字が自動的
に入ります。その数字は「収入金額等」の欄の
ものと比べ、かなり低くなっています。
そして、それをベースにその下の
「所得から差し引かれる金額」
の欄で社会保険料控除、生命保険料控除、基礎控除等
の所得控除の金額が差し引かれ
「課税される所得金額」が求められます。
収入 − 給与所得控除 = 総所得金額
「収入金額等」 − 給与所得控除 = 「所得金額」
総所得金額 − 所得控除 = 課税所得
「所得金額」−「所得から差し引かれる金額」=「課税される所得金額」
(下の段は、「確定申告書」の表記を使用した場合)
給与所得控除とは、所得控除以前に給与収入から
引き去られる金額で、総所得金額を求めるために
使われます。所得控除が
「個人的な事情を加味して税負担を調整するもの」
であるのに対し、給与所得控除は
「給与所得者に対し一律に認められる必要経費」
なのです。
給与所得者には、大きな給与所得控除が
認められています。以下の表を見てください。
年収300万円から1000万円の給与所得者に対し
108万円から220万円の給与所得控除が
認められています。
比率にして、36%から22%に当たります。
すなわち、大ざっぱに言えば、20%から40%の経費が
自動的に認められているのです。
自営業者が経費の一つひとつに領収証を添付して
申告しなければいけないのに比べて、手間が全く
かからないのでかなり有利です。
これだけあれば、スーツ代も、勉強代も、仕事を
する上で必要な交際費も出てくるということになります。
そこで「150万円の壁」という言葉をお聞きになった
ことがありますよね。
これらは、主婦の方の給与収入(パート収入)が
その金額を超えたら、配偶者控除や配偶者特別控除
が受けられなくなったり、減額されたりする金額を
指しています。
配偶者控除や配偶者特別控除
(以下「配偶者(特別)控除」とします)
が満額(38万円)から徐々に減っていく起点が
給与収入150万円となり
「150万円の壁」
といわれています。
また、平成30年からは、働き手の「合計所得金額」が
1000万円を超えると、配偶者(特別)控除が
受けられなくなり、「合計所得金額」が900万円を
超えても配偶者(特別)控除は満額の38万円から
減額されることになりました。
「合計所得金額」は次のように算出されます。
収入 − 給与所得控除 = 総所得金額
総所得金額 + 株式等の譲渡所得・配当所得
(譲渡損失の繰り越し控除前) = 「合計所得金額」
※給与所得以外に株式関連所得しかない方なら
上記の認識で十分です。
働き手の「合計所得金額」が1000万円を超える場合は
「150万円の壁」を意識しても意味がないということ
になりました。なぜならば、その場合、配偶者の収入が
ゼロであったとしても配偶者(特別)控除は
受けられないからです。
「合計所得金額」は、配偶者(特別)控除だけでなく
その他家族の扶養控除の判定に使われるので
しっかり覚えておきましょう。
ちなみに「合計所得金額」を算出した後に引かれる
「所得控除」はいくら積み上げても
上記の判定には影響しません。
上記で説明した通り、給与所得控除は
サラリーマンの必要経費であるだけでなく
各種控除が受けられるか否かの判定に
考慮される要素になっています。
そして給与所得控除はサラリーマン独特のものです。
少なくとも、必要経費に関して、サラリーマンが
税務上、自営業者に比べて不利な扱いを受けている
のではないということは分かっていただけたと思います。
当社仕組だとこの優遇を受けて計上出来ます。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
<ZOOM会議>
開催日:10月2日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
一昔前、
「自営業者は必要経費が認められているのに
サラリーマンは認められないので不公平だ」
という議論がマスコミでよく取り上げられていました。
サラリーマンはスーツ代、勉強費用、仕事関連で
必要な交際費も認められていないという議論です。
果たして、それは本当なのでしょうか?
確定申告をされた方は確定申告のフォームを
埋められたと思います。
一番上の「収入金額等」にある給与の欄に
2018年の年収を入れます。
次の欄「所得金額」の給与の欄に数字が自動的
に入ります。その数字は「収入金額等」の欄の
ものと比べ、かなり低くなっています。
そして、それをベースにその下の
「所得から差し引かれる金額」
の欄で社会保険料控除、生命保険料控除、基礎控除等
の所得控除の金額が差し引かれ
「課税される所得金額」が求められます。
収入 − 給与所得控除 = 総所得金額
「収入金額等」 − 給与所得控除 = 「所得金額」
総所得金額 − 所得控除 = 課税所得
「所得金額」−「所得から差し引かれる金額」=「課税される所得金額」
(下の段は、「確定申告書」の表記を使用した場合)
給与所得控除とは、所得控除以前に給与収入から
引き去られる金額で、総所得金額を求めるために
使われます。所得控除が
「個人的な事情を加味して税負担を調整するもの」
であるのに対し、給与所得控除は
「給与所得者に対し一律に認められる必要経費」
なのです。
給与所得者には、大きな給与所得控除が
認められています。以下の表を見てください。
年収300万円から1000万円の給与所得者に対し
108万円から220万円の給与所得控除が
認められています。
比率にして、36%から22%に当たります。
すなわち、大ざっぱに言えば、20%から40%の経費が
自動的に認められているのです。
自営業者が経費の一つひとつに領収証を添付して
申告しなければいけないのに比べて、手間が全く
かからないのでかなり有利です。
これだけあれば、スーツ代も、勉強代も、仕事を
する上で必要な交際費も出てくるということになります。
そこで「150万円の壁」という言葉をお聞きになった
ことがありますよね。
これらは、主婦の方の給与収入(パート収入)が
その金額を超えたら、配偶者控除や配偶者特別控除
が受けられなくなったり、減額されたりする金額を
指しています。
配偶者控除や配偶者特別控除
(以下「配偶者(特別)控除」とします)
が満額(38万円)から徐々に減っていく起点が
給与収入150万円となり
「150万円の壁」
といわれています。
また、平成30年からは、働き手の「合計所得金額」が
1000万円を超えると、配偶者(特別)控除が
受けられなくなり、「合計所得金額」が900万円を
超えても配偶者(特別)控除は満額の38万円から
減額されることになりました。
「合計所得金額」は次のように算出されます。
収入 − 給与所得控除 = 総所得金額
総所得金額 + 株式等の譲渡所得・配当所得
(譲渡損失の繰り越し控除前) = 「合計所得金額」
※給与所得以外に株式関連所得しかない方なら
上記の認識で十分です。
働き手の「合計所得金額」が1000万円を超える場合は
「150万円の壁」を意識しても意味がないということ
になりました。なぜならば、その場合、配偶者の収入が
ゼロであったとしても配偶者(特別)控除は
受けられないからです。
「合計所得金額」は、配偶者(特別)控除だけでなく
その他家族の扶養控除の判定に使われるので
しっかり覚えておきましょう。
ちなみに「合計所得金額」を算出した後に引かれる
「所得控除」はいくら積み上げても
上記の判定には影響しません。
上記で説明した通り、給与所得控除は
サラリーマンの必要経費であるだけでなく
各種控除が受けられるか否かの判定に
考慮される要素になっています。
そして給与所得控除はサラリーマン独特のものです。
少なくとも、必要経費に関して、サラリーマンが
税務上、自営業者に比べて不利な扱いを受けている
のではないということは分かっていただけたと思います。
当社仕組だとこの優遇を受けて計上出来ます。
国保の方ももう社保に加入出来ます。
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
是非ご参加下さい!
<ZOOM会議>
開催日:10月2日(水曜日)
開始時間:22:30〜
準備物:ZOOMのダウンロード
https://zoom-kaigi.com/welcome/
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方はメール下さいね。
又はFacebook過去投稿でイベント上げてます
ので参加ボタン押して下さい。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
こちらのブログで無料試算受付中!!
https://shaho-kokuho.com
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2018年度の事業所得
例:320万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様(お子様も)扶養
事業所得200万以上
★独身(奥様扶養してない方も)
事業所得300万以上
一度知っておくだけでも良いと
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連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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