実体法とは、権利・義務の発生・消滅・変更の要件を定める法律であり、手続法とは、権利・義務の実現の為の手続きを定める法律である。
実体法には民法・商法・刑法などがある。
一方、手続法には、民事訴訟法や刑事訴訟法などがある。
これら実体法と手続法の関係について、次のケースで考えてみよう。
Y は、X が特許権を有する発明を無断で使用して商品を製造・販売し、莫大な利益を上げた。
X は、Y に対して、損害の賠償を請求したいと考えている。
(1)実体法の段階
X がその損害を賠償して貰う為には、先ず「 Y に対する損害賠償請求権が存在している事」が確定しなければならない。
こうした請求権の存否を判断する為の基準となるのが、実体法である。
通常、実体法は、特定の構成要件とそれを満たした場合に発生する特定の効果を定め、これを基本的な構造としている。
民法の条文をよく読めば、「〇〇の事実がある場合には、△△と言う効果が生じる」と言う構造を持っている事に気付く事ができる。
例えば不法行為について定める民法709条は、次の様に規定している。
民法709条=故意又は過失によりて他人の権利を侵害したる者は、これによりて生じたる損害を賠償する責に任ず
若し設例の Y が「故意又は過失によりて他人の権利を侵害したる」と言う要件に当て嵌まるとするならば、Y は損害賠償の責任を負い、実体法上、X が Y に対する損害賠償請求権を取得する事になる。
LEC 東京リーガルマインド 法学基礎講座から
次は手続法の段階から。
よく読まないと分かり辛い。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image