その概要を説明する。
@文理解釈
法規範の言葉(文言)の意味をその字面から明らかにする解釈法である。
言葉の意味は、社会通念によって判断する事になる。
A拡大解釈
文理上解釈可能な範囲で、文言を普通の意味より広げる解釈法である。
この解釈法を採用するべきか如何かの判断にあたっては、法規範の趣旨に照らして検討する事が必要である。
例えば、人の通行の安全を法目的として、「馬が、この橋を通行する事を禁ずる」と言う法規範がある時に、驢馬も通行を禁じられるとする解釈手法である。
B縮小解釈
文理上可能な範囲で、文言の意味を狭める解釈法である。
矢張り、法規範の趣旨に照らして、この解釈法を採用すべきか如何かを決すべきである。
上記の例で言えば、従順で大人しい馬については、通行が禁じられていないとする解釈手法である。
C類推解釈
文理上文言に含める事ができない事項にも、その類似性を根拠に条文を適用する解釈手法である。
この場合は特に、法規範の趣旨や目的をどの様に解するかが問題となる。
上記の例で言えば、「人の通行の安全」と言う法目的を考えて、「馬」に該当するとは言えない牛についても通行が禁じられているとする解釈手法である。
D反対解釈
規定されていない事項については、規定されている事項と反対の取り扱いをすると言う解釈手法である。
上記の例で言えば、禁じられているのは「馬」であるから、それ以外の動物は禁じられていないとする解釈手法である。
然し、此処でも法目的を検討する事は必要で、上記の例で、「人の通行の安全」を考えて反対解釈を行うとすれば、「馬」には該当しない犬は通行が禁じられないと言えるとしても、牛については、通行が禁じられないとは言えない事になる。
LEC 東京リーガルマインド 法学基礎講座から
文理解釈、論理解釈、重要らしい。
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