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交通事故での賠償

交通事故での賠償は所得ではありません。
従って、確定申告の必要もなく税金が課せられることもありません。

人身事故の届けを行ったら、当面は治療に専念します。
治療費、休業損害、通院交通費が負担され、最終的に、慰謝料も積算されます。
後遺障害が残った場合は、これらに後遺障害慰謝料と逸失利益が加算されます。

新車賠償を認めた判例は1つもありません。
納車30分後の新車に対しても、大阪地裁は新車賠償を否定しています。
従って、修理費用、格落ち損傷、修理期間中の代車料を請求することになります。

保険屋さんは合計額が自賠内の場合は、自賠責保険内で解決を目指します。
これに納得できない場合は、地裁基準で請求することになります。
であれば、協議を交通事故紛争処理センターに移さなければなりません。
ここでは、無料で弁護士対応がされ、地裁基準で損害が積算されます。

つまり示談交渉では、
保険屋さんと話し合うか?
協議を交通事故紛争処理センターに移すか?
弁護士を選任して訴訟を提起するか?
3つの選択肢です。

慰謝料を多く取る? 慰謝料は通院実日数で機械的に計算されます。

タクシー、バス、運送会社(青ナンバー)は安全運転管理者を会社内に置
き、安全運転の励行を国が義務付けています。
つまり、示談交渉付保険に加入して示談交渉を保険屋に任せることが認められていません。

@等級認定の原則
損害保険料率算出機構の原則は、『書面主義』 で
す。これは基本的に提出した書面の審査しかされません。個人的な事情は審査に影響しません。また、書面にないものは審査の対象になりません。これは、膨大な請求に、公平かつ迅速に対応するためです。

A等級認定の原則
つまり、適正な等級認定を受けるためには、 ・基準・要件を把握し、 ・
ポイントをおさえて過不足なく書面(立証資料)を揃えること が必要になります。 また、損害を立証する責任は被害者にあります。

等級認定を受ける方法は
・自賠責保険に被害者請求をするか、
・任意
保険会社に事前認定をするか、 この2通りになります。


@症状固定
誰が「症状固定」を決めるのか? 保険会社から「症状固定してください。」
とか、「治療費打ち切りさせてもらいます。」と言われることがありますが、医学的な症状固定は医師が診断することであり、そのタイミングは被害者自身が、医師と一緒に決めるべきことなのです。

A症状固定
そこで、症状固定は、「医学面」と、「損害賠償面」の2側面から説明すること
ができます。

B医学的な意味の「症状固定」
治療を続けても、安定的な状態が続くようになった段階。

C損害賠償面の「症状固定」
症状固定前は、「傷害部分」として、治療費や休業損害、入通院慰謝料などが請求できます。 症状固定後は、「後遺障害部分」として、逸失利益や後遺障害慰謝料を請求できます。しかし、「傷害部分」として治療費や休業損害を請求することはできなくなります。
つまり、症状固定とは、賠償上、「傷害部分」の終わりを意味しています。


日常露出しない部位の醜状障害、
背部+臀部の合計面積の
4分の1以上の範囲に瘢痕を残すものは14級、
2分の1以上で12級。
これ以下の瘢痕は後遺障害等級の認定基準を満たしません。


加害者の言動を原因とした非器質性精神傷害は、損害賠償の対象になります。
家族が保険屋さんと面談、精神的に落ち込み治療が必要な事実を伝えます。
そして今後の加害者の直接的な対応を控えるように強く依頼し、保険屋さんに負担を求めることになります。


業務・通勤災害
勤務先に相談し、協力が得られない場合は、労基署に被災労働者として申請。
これが、最もオーソドックス。
治療費や休業損害は加害車両の自賠に内払い請求できますし、もう通院がない場合は、自賠に被害者請求を行えば、自賠の認定額は示談をしなくても貴方の口座に振り込まれます。


交通事故後の後遺障害。
この後遺障害は損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所というところで審査をしています。


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