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診断書の書き方 - @

日常生活でけがをした場合、入院日数や通院日数に応じて保険金が給付される傷害保険に加入している人は少なくありません。 傷害保険による保険金給付を受けるために患者さんは、医療機関が交付する所定の診断書を添付して請求します。

しかし、損害保険会社にはわざわざ施術証明書は用意されていません。
しかし、患者さんには損害保険会社から診断書に記載してもらうよう患者さんに告げられます。
ですから、この診断書を用いても問題ありません。

1) 保険種別
施術に際して適用となった保険種別に◯をつけます。

@ 健保・・・協会健保、船員保険、日雇保険、健康保険組合、共済組合
A 国保・・・国民健康保険、国民健康保険組合、退職者国民健康保険
B 労災・・・労働災害保険、通勤災害保険
C 自費・・・自由施術(保険の適用を行わずに実費施術を行った場合)
D その他・・・自動車賠償責任保険(自賠責保険)

2) 職業
傷害保険によっては、就業が不能な期間について保険金が給付されるものがあります。
この場合は、患者さんの職業によって大きく左右されます。

【例】
・終日デスクワークをしているAさん。主な仕事はPC操作をはじめとする事務。
・スーパーの店員をしているBさん。荷物を運んで店頭に並べるなどしている。

下腿骨骨折で下肢にギプス固定をし、松葉杖によって歩行する場合を例にとってみましょう。
Aさんの場合では、自宅から会社までの行き帰りには支障を来たしますが、いざ職場でデスクワークを行うとなるとそれほど支障は来たさないでしょう。
一方、Bさんの場合では、免荷したままでは仕事にはなりません。

診断書の下の方に、「就業が全く不可能な期間」や「本人の業務及び日常生活に支障がある期間」を記入する欄があります。
そのためにも、診断書を作成する前には患者さんから職業と職場での具体的な仕事内容を聞いて、施術録に記録しておきます。

なお、診断書の職業欄には「会社員」「主婦」「自営業」「会社役員」「公務員」「農業」「学生」「パート社員」「アルバイト」「無職」「保育所児」「幼稚園児」「乳児」「幼児」などと書きます。

また、「就業が全く不可能な期間」や「本人の業務及び日常生活に支障がある期間」に記入した期間によっては、必要に応じて具体的な仕事内容を書き加えておきます。

【例】
会社員(デスクワーク)、会社員(営業職)、会社員(荷物の積み下ろしを行うトラックドライバー)、農業(米農家)、パート社員(スーパー店員)、公務員(警察官)など

3) 傷病名および受傷部位
まず、「傷病名」と「受傷部位」なのですから、それぞれを書く必要があるように思えますが、保険請求上用いる傷病名だけを記載して構いません。

例えば足関節捻挫では前距腓靭帯の損傷は多発しますが、それに比較して内側靭帯の損傷はまれで、この靭帯を損傷すると治癒までに期間がかかりがちとなることが多いと思います。
一般的な足関節捻挫であれば、中等度(第2度損傷)のものであっても1〜3か月もあれば治癒するでしょう。
それに対して三角靭帯(内側靭帯)を損傷したケースでは、3か月以上かかることもあるかも知れません。
このように、傷病名から推測できる治療期間に対して長期間の治療が必要となることが推測できる場合は、傷病名に合わせて具体的な傷害名を書き加えておくと良いでしょう。

【例】
左肩関節捻挫(棘上筋腱不全断裂)
左肩関節捻挫(上腕二頭筋長頭腱断裂)
左膝関節捻挫(前十字靭帯損傷)
左足関節捻挫(三角靭帯損傷) など

傷病名に続けて書き加える具体的な傷害名は、柔道整復師の業務範囲内のものであることは言うまでもありません。
肩関節に炎症症状を伴っているからと言って「肩関節周囲炎」とか、上腕骨外側上顆付近に炎症を伴っているからと言って「上腕骨外側上顆炎」と記載してはいけません。
また、「狭窄性腱鞘炎」や「変形性膝関節症」などが合併して、手指や膝の外傷の経過に悪い影響を与えていたとしても、傷病名(具体的な傷害名)としてはそれを記載してはいけません。

なお、この傷病名欄において、保険請求上用いる傷病名のほか、具体的な傷害名を記載するのは診断に該当するのでは?という意見を耳にすることがあります。

そのように思われる方は傷病名欄にはそれだけの記載にとどめ、具体的な損傷部位については「4) 初診から現在までの主要症状並びに治療内容」のところに記載すれば良いでしょう。

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