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自賠責「負傷の経過」欄の書き方

自賠責「負傷の経過」欄の書き方
自動車損害賠償責任保険の施術証明書(負傷の経過欄)の書き方について。

なお、以下に記すことは個人の見解です。
もっと良い書き方があればコメントを書くなどしてご教示下さい。m(__)m

まず、「負傷の経過」欄はその字のごとく、転帰時の症状だけを書くのではなく初検時(または月初)の症状に比較してどのような症状の緩和を見ているか書くものです。

ですから、この欄には「@初検時症状」、「A前月転帰時の症状」、「B請求月(末)の症状」の3つに分けて書くと書きやすいです。

頸部捻挫を例に取ると、まず初検月では「@初検時症状」と「B請求月(末)の症状」だけになります。

【例】頸部捻挫

初検月
「初検時症状」
中下位頸椎部筋硬化が著明で不橈性疼痛を訴える。
頸前屈および左右回旋に制限を認める。
「転帰時症状」
緩慢ながら筋硬化が改善しているが、不橈性疼痛は残存。
頸前屈および左右回旋制限もやや改善している。

2か月目の請求では、前月(初検月)に記したものを転記すると共に、この月の症状も書き添えます。

2か月目
「初検時症状」
中下位頸椎部筋硬化が著明で不橈性疼痛を訴える。
頸前屈および左右回旋に制限を認める。
「前月転帰時の症状」
緩慢ながら筋硬化が改善しているが、不橈性疼痛は残存。
頸前屈および左右回旋制限もやや改善している。
「転帰時症状」
不橈性疼痛はほとんど消退。筋硬化は軽度残存。
頸前屈および回旋制限も改善されてきた。

3か月目の請求では「初検時症状」はそのまま転記し、2か月目に記した「転帰時症状」をこの月の「前月転帰時の症状」に転記します。

3か月目
「初検時症状」
中下位頸椎部筋硬化が著明で不橈性疼痛を訴える。
頸前屈および左右回旋に制限を認める。
「前月転帰時の症状」
不橈性疼痛は消退。筋硬化は軽度残存。
頸前屈および回旋制限も改善されてきた。
「転帰時症状」
筋硬化消退。
筋硬化の消退に伴い、頸前屈および回旋制限も漸次改善。転帰時には制限を認めず、治癒を見込む。

このようにすると、毎月の施術証明書がぞれぞれ連動した症状の記載が行えます。
保険会社としては、どのような症状が主としてあってそれがどの程度の症状か、また前月に比較してどれくらい改善してきているのか把握しやすくなります。

悪い例で言えば、初検月では「疼痛が著しい」だけを記載して、2か月目では「筋硬化を認める」という書き方であれば、初検月に筋硬化があったのか、それが良くなってきているのか把握しづらいということです。

以上、簡単に書いてみましたが、参考になったでしょうか?

なお、「負傷の経過」欄には「指導内容」も書くことになっています。
「指導内容」を書かないと、指導管理料の請求できませんからご注意を。

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