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自賠責保険−施術証明書の書き方B

「U 指導内容」は、指導管理料の算定を行った場合に記載します。
指導管理料は労災保険施術協定料金を基準に料金の決定を行った場合に、施術料金の種類の一つとして算定されるでしょう。
従って、健康保険施術協定料金を基準に料金の決定を行った場合、指導管理料を付加するのはお勧めとは言えません。
なお、指導内容の記載は、前述した負傷の経過に続けて行います。

指導内容の記載は傷病ごとに記載するのが原則ですが、指導内容が同じである場合はまとめても構いません。
また、複数の傷病がある場合では、1つ以上の傷病について指導管理を行えば指導管理料の算定が可能です。

【指導内容の記載例】

1) 頸部捻挫に対して
「自宅における冷罨法」「入浴時の温熱療法」「頸の過度回旋禁止にかかる指導」など。

2) 手関節捻挫に対して
「自宅における冷罨法」「入浴時の温熱療法」「日常生活動作上、物を持つなどの負荷の禁止」など。

3) 腰部捻挫に対して
「自宅における冷罨法」「入浴時の温熱療法」「自宅での筋ストレッチング指導」「日常生活動作での姿勢保持等にかかる指導」など。

以上に指導内容の記載例を示しましたが、記載例にあるように、日頃の施術において患者さんに対して行った指導をそのまま記載すれば構いません。
なお、指導管理料の算定を行うためには、施術録においても指導内容が記載されている必要があります。

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