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自賠責保険−施術証明書の書き方@

自動車賠償責任保険施術を行った場合は、「自動車賠償責任保険 施術証明書及び施術費用明細書」に所定の事項を記載の上、損害保険会社に提出します。

1) 施術の種類
ほとんどの場合、「自由 3」と書かれた「3」の部分を○で囲むようにして記載します。

自賠責保険施術であっても、健康保険施術協定料金で算定した場合は「健保・国保 1」と書かれた「1」、労災保険施術協定料金で算定した場合は「労災 2」と書かれた「2」の部分に○を付けます。
また、上記以外の特別な算定方法では、「その他 4」と書かれた「4」の部分に○を付けます。


2) 負傷起因
「業務上」と「業務外」のいずれかに○をするようになっていますが、一般的な交通外傷の場合は「業務外」を○で囲みます。
「業務上」を○で囲むのは、会社員などの人が勤務時間中に交通事故を受傷した場合や、通勤途上で交通事故を受傷した場合など、自賠責保険施術でない場合であれば労災(または通災)保険施術の適用となるものです。


3) 被保険者証の番号・記号
原則としてこの欄には、患者さんが加入する医療保険被保険者証記載の番号や記入を記載しません。
ここに記載するのは、交通事故による傷病として医療保険の保険者に対して届け出て、その保険者に対して健康保険施術協定料金によって療養費の支給申請を行った場合など、一定の条件を満たした場合です。


4) 保険者
「3)被保険者証の番号・記号」にそれを記載した場合に限って、この欄に医療保険の保険者を記載します。


5) 初検年月日
初検年月日のみならず、当該傷病で初検で受療した時刻も記載する必要があります。
時刻の記載は、午前9時であれば「9時」、午後8時であれば「20時」など、0〜24時の間で記載します。


7) 施術期間

今回の保険請求を行う算定期間を記載します。

【例】
8月の施術日=2(初検)、3、5、10、15、20、24、30日の8日間
9月の施術日=3、5、7、10、14、18、22、25、28日の9日間
10月の施術日=5、7、13(治癒)日の3日間

上記の【例】に掲げたそれぞれの月の施術期間は、以下のとおりとなります。

8月の施術期間=8月2日〜8月30日(29日間)
9月の施術期間=9月3日〜9月28日(26日間)
10月の施術期間=10月5日〜10月13日(9日間)

この時、9月も引き続き施術を行う予定であるため、8月30日の転帰は継続となっています。
8月31日は施術を行っていないものの施術期間に含まれるように思いがちですが、自賠責保険施術における施術期間はその月の初回施術日から最終施術日までとなります。


8) 施術実日数

前述した【例】で述べると、該当月において施術を行った日数を意味します。

8月の施術実日数=8日
9月の施術実日数=9日
10月の施術実日数=3日


9) 通院実日数

施術実日数は、患者さんに来院してもらって(外来)施術した日数と、患家に往療(往診)して施術した日数を合計したものです。

施術実日数=外来施術日数+往療施術日数

通院実日数は、外来施術日数を記載します。(往療施術日数を除いた日数)


10) 転帰

負傷名が1部位の場合は、当該傷病の転帰をそのまま記載します。
負傷名が2部位以上ある場合では、以下のように記載します。
なお、転帰は該当する文字を○で囲みます。

@ 負傷名の数 / A 各負傷の転帰 / B 9)転帰欄に記載する転帰

@ 1部位 / A A / B A(Aの転帰と同じ)
@ 2部位 / A いずれの転帰もAである場合 / B A(Aの転帰と同じ)
@ 2部位 / A いずれか1つが「継続」 / B 「継続」
@ 2部位 / A 1つが「治癒」、もう1つが「中止」 / B 「中止」
@ 3部位以上 / A いずれの転帰もAである場合 / B A(Aの転帰と同じ)
@ 3部位以上 / A いずれか1つが「継続」 / B 「継続」
@ 3部位以上 / A 「治癒」と「中止」の混在で、「継続」がないもの / B 「中止」


11) 負傷名及び部位

療養費支給申請(健康保険施術)で用いる傷病名を用います。
ただし、健康保険施術では近接部位に該当して算定できない場合がありましたが、自賠責保険施術の場合では損害保険会社によって近接部位であっても重複して請求できる場合があります。


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