2010年01月28日
レセプト署名の時期
保険者が行う指導で困ったこと−レセプトへの署名の時期
一部の健康保険組合では、接骨院を受療した場合の署名は、負傷名、日数および金額を確認の上行うように促しています。
私たち柔道整復師の保険施術は受療委任払いですから、患者さんから療養費の受療委任を受けて成り立つものです。
患者さんが柔道整復師に委任を行った証として、レセプトの委任欄に署名を行ってもらいます。
でも、負傷日、日数および金額を確認した上で署名を行ってもらうとなると不具合が生じます。
負傷日は初検の段階で分かるものですが、日数や金額はその月が終わらないと確定しません。
と言うことは、毎月、月末が済んで次の月に変わってから、患者さんに書名をもらうことになります。
とは言え、レセプトの提出締め切りは毎月5日、締め切りが遅い所属団体でもせいぜい7日です。
そうなると、月末が済んでその月のレセプトを仕上げ、一軒一軒患者さんの家を回って署名をもらうことになりそうです。
「療養費支給申請書は、受療者が柔道整復師に健康保険組合への請求を委任するものです。白紙の用紙にサインしてしまうのは間違いにつながる恐れがありますので注意してください」と被保険者に警告する保険者もあるようです。
ごもっともなようですが、月末を過ぎてから(レセプトに負傷日、日数および金額が書き込まれてから)でないと署名してはいけないと言うならば、署名してもらえるまでの間は受療委任がなされていないことを意味します。
受療委任がなされていないということは、患者さんには費用の全額を立て替えてもらう必要が生じてきます。
月末が過ぎるまでの間は施術のたびに費用の全額を立て替えてもらい、月末を過ぎてからレセプトを確認してもらう。
レセプトを確認してもらってから署名を行ってもらい、それと引き換えに立て替えてもらっていた費用(保険請求分)を返金する必要が生じてきます。
これでは、受領委任払い制度の意味がありませんね。
以前、患者さんが「保険者からはレセプトの記載内容を確認してから署名するように指導されているのですが・・・」と言われました。
その患者さんには白紙のレセプトに署名してもらわず、月が替わってから施術日数や金額が書き込まれたレセプトを確認してもらった上で署名してもらいました。
ただし、署名してもらうまでの間は毎回、施術に要した費用の全額(10割額)を立て替えてもらいました。
施術のたびに費用の全額を立て替えてもらっている時、患者さんは「健康保険が適用されているのですか?」と言う質問がなされました。
もちろん「立て替えて頂いている金額は健康保険の一部負担金額ではなく、健康保険適用前の費用の全額です」とお答えしました。
その時、患者さんは「健康保険が適用されるはずなのに、費用の全額(10割)を立て替えるのはおかしい!」とおっしゃられましたが、「健康保険を適用させるための受療委任の署名がなされていないのだから、署名を行ってもらうまでの間は10割額をいったん立て替えてもらいます」と説明しました。
なお、個人的な見解ですが、初検時、申請書への署名を拒否された場合は、施術料金の10割額を頂くようにしています。
申請書への署名は言い換えれば、保険者から患者さんが受領すべき療養費です。
患者さんは、施術料金の3割などを柔道整復師に支払っています。
これは、残る7割相当額の受領を、柔道整復師に委任しているからこそ一部負担割合に相当する金額となっているのです。
ですから、申請書への署名を保留する患者さんは、保険給付分の受領を柔道整復師に対する委任を保留していることになります。
よって、太郎の接骨院ではそのことを告げ、署名を拒否する患者さんに対しては署名してもらうまでの間、10割額をお支払い(立て替え)して頂いています。
一部の健康保険組合では、接骨院を受療した場合の署名は、負傷名、日数および金額を確認の上行うように促しています。
私たち柔道整復師の保険施術は受療委任払いですから、患者さんから療養費の受療委任を受けて成り立つものです。
患者さんが柔道整復師に委任を行った証として、レセプトの委任欄に署名を行ってもらいます。
でも、負傷日、日数および金額を確認した上で署名を行ってもらうとなると不具合が生じます。
負傷日は初検の段階で分かるものですが、日数や金額はその月が終わらないと確定しません。
と言うことは、毎月、月末が済んで次の月に変わってから、患者さんに書名をもらうことになります。
とは言え、レセプトの提出締め切りは毎月5日、締め切りが遅い所属団体でもせいぜい7日です。
そうなると、月末が済んでその月のレセプトを仕上げ、一軒一軒患者さんの家を回って署名をもらうことになりそうです。
「療養費支給申請書は、受療者が柔道整復師に健康保険組合への請求を委任するものです。白紙の用紙にサインしてしまうのは間違いにつながる恐れがありますので注意してください」と被保険者に警告する保険者もあるようです。
ごもっともなようですが、月末を過ぎてから(レセプトに負傷日、日数および金額が書き込まれてから)でないと署名してはいけないと言うならば、署名してもらえるまでの間は受療委任がなされていないことを意味します。
受療委任がなされていないということは、患者さんには費用の全額を立て替えてもらう必要が生じてきます。
月末が過ぎるまでの間は施術のたびに費用の全額を立て替えてもらい、月末を過ぎてからレセプトを確認してもらう。
レセプトを確認してもらってから署名を行ってもらい、それと引き換えに立て替えてもらっていた費用(保険請求分)を返金する必要が生じてきます。
これでは、受領委任払い制度の意味がありませんね。
以前、患者さんが「保険者からはレセプトの記載内容を確認してから署名するように指導されているのですが・・・」と言われました。
その患者さんには白紙のレセプトに署名してもらわず、月が替わってから施術日数や金額が書き込まれたレセプトを確認してもらった上で署名してもらいました。
ただし、署名してもらうまでの間は毎回、施術に要した費用の全額(10割額)を立て替えてもらいました。
施術のたびに費用の全額を立て替えてもらっている時、患者さんは「健康保険が適用されているのですか?」と言う質問がなされました。
もちろん「立て替えて頂いている金額は健康保険の一部負担金額ではなく、健康保険適用前の費用の全額です」とお答えしました。
その時、患者さんは「健康保険が適用されるはずなのに、費用の全額(10割)を立て替えるのはおかしい!」とおっしゃられましたが、「健康保険を適用させるための受療委任の署名がなされていないのだから、署名を行ってもらうまでの間は10割額をいったん立て替えてもらいます」と説明しました。
なお、個人的な見解ですが、初検時、申請書への署名を拒否された場合は、施術料金の10割額を頂くようにしています。
申請書への署名は言い換えれば、保険者から患者さんが受領すべき療養費です。
患者さんは、施術料金の3割などを柔道整復師に支払っています。
これは、残る7割相当額の受領を、柔道整復師に委任しているからこそ一部負担割合に相当する金額となっているのです。
ですから、申請書への署名を保留する患者さんは、保険給付分の受領を柔道整復師に対する委任を保留していることになります。
よって、太郎の接骨院ではそのことを告げ、署名を拒否する患者さんに対しては署名してもらうまでの間、10割額をお支払い(立て替え)して頂いています。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
この記事へのコメント