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あなたは公務執行妨害罪を誤解している

職務質問第2弾!!         かな 職務質問を 拒否ると 捕まるんじゃないかって     思わない? それも 、  公務執行妨害ってやつで なので今日は、    それを少し勉強します。
刑法第九十五条に公務執行妨害が記載されています。 第九十五条 1 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役又は禁錮に処する。 2 公務員にある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も同様とする。 わかりづらいので、もう少しかみ砕いて説明します。 公務執行妨害が成立するための3つの要件 次の3つの要件が揃ったときにのみ、公務執行妨害が成立します。 逆に言えば、1つでも要件が満たされなければ、公務執行妨害は成立しません。 ・公務員に対して ・職務を執行しているとき(執行しようとしているとき)に ・暴行又は強迫を加える そう、暴行又は強迫を加えなければ、公務執行妨害は成立しないのです。 公務執行妨害ではないケース 以下のようなケースは公務執行妨害にあたりません。 もし警察がこのケースで逮捕をしたら不当逮捕です。 「スピード違反で捕まえられたが、 免許証の提示を拒否したり、 違反切符へのサインを拒否したりした。」 「警察官に職務質問され、 カバンの中身を見せるように言われたが、 絶対に見せなかった。」 「警察官に「馬鹿」と言った。」 どのケースも、暴力や強迫が無いので、公務執行妨害にはあたりません。 公務執行妨害になるケース ・取り締り業務を行っている「駐車監視員」に対して、暴力をふるった。    →駐車監視員は公務員と同等の扱い(みなし公務員)なので、公務執行妨害になります。 ・警察官の胸ぐらをつかんだ。    →胸ぐらを掴むことが「暴力」になります。 ・警察官に声を張り上げて反論した。    →声を張り上げることが「強迫」になります。 ・警察官に「死ね」と言った。    →やはり、これも「強迫」になります。

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