2007年10月19日
あなたは公務執行妨害罪を誤解している
職務質問第2弾!! かな
職務質問を 拒否ると 捕まるんじゃないかって 思わない?
それも 、 公務執行妨害ってやつで
なので今日は、 それを少し勉強します。
刑法第九十五条に公務執行妨害が記載されています。
第九十五条
1 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役又は禁錮に処する。
2 公務員にある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も同様とする。
わかりづらいので、もう少しかみ砕いて説明します。
公務執行妨害が成立するための3つの要件
次の3つの要件が揃ったときにのみ、公務執行妨害が成立します。
逆に言えば、1つでも要件が満たされなければ、公務執行妨害は成立しません。
・公務員に対して
・職務を執行しているとき(執行しようとしているとき)に
・暴行又は強迫を加える
そう、暴行又は強迫を加えなければ、公務執行妨害は成立しないのです。
公務執行妨害ではないケース
以下のようなケースは公務執行妨害にあたりません。
もし警察がこのケースで逮捕をしたら不当逮捕です。
「スピード違反で捕まえられたが、
免許証の提示を拒否したり、
違反切符へのサインを拒否したりした。」
「警察官に職務質問され、
カバンの中身を見せるように言われたが、
絶対に見せなかった。」
「警察官に「馬鹿」と言った。」
どのケースも、暴力や強迫が無いので、公務執行妨害にはあたりません。
公務執行妨害になるケース
・取り締り業務を行っている「駐車監視員」に対して、暴力をふるった。
→駐車監視員は公務員と同等の扱い(みなし公務員)なので、公務執行妨害になります。
・警察官の胸ぐらをつかんだ。
→胸ぐらを掴むことが「暴力」になります。
・警察官に声を張り上げて反論した。
→声を張り上げることが「強迫」になります。
・警察官に「死ね」と言った。
→やはり、これも「強迫」になります。
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投稿者:青山通り青山通り|11:58
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