2007年10月18日
職務質問には答える義務なし
ちょっと カタイ 話を
職務質問の法的根拠となるのは、警察官職務執行法第2条です。
職務質問は「犯罪に関わっていると疑われる相当な理由」がないとできないことになっています。
また、本人の意志に反して警察署に連行することはできませんし、質問に答える義務もありません。
職務質問には答えずに「なぜ疑うのか?」と逆に問いただすこともできます。
また、警察官は、身分証の提示を求められたら必ず提示しなければいけないことになっているので、「警察手帳を見せて下さい」とこちらから要求することもできます。
このように、職務質問を受けたら、そのまま応じたり逃げ出したりするのではなく、毅然として問いただしたり、周囲に大声で助けを求めるようにしましょう。
また、人が身につけている物を警察官が検査するためには、裁判所が発行する身体捜索令状が必要です。
現行犯逮捕の場合を除いて、この令状がない限りは、警察官は、外から観察して質問するくらいのことはできますが、強制的にカバンの中を開けて見たりすることはできません。
中を見る場合には、必ず本人の承諾が必要となります。
警察官から「カバンやポケットの中を見せて下さい」と言われても、あくまで任意のもので応じる義務はありません。
自動車の検問にあった際も、基本的には同じように対応しましょう。
権力と戦う…
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なんか 重い 話だわー
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投稿者:青山通り青山通り|18:36
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