友人を勧誘する「引き抜き」は法的にアリか
⏺️元同僚を紹介、リファラル採用のリスク
️「リファラル採用」がITやベンチャー企業を中心に広がっている
⏹️社員の友人や知人を会社に紹介してもらう「リファラル採用」
️【メリット】
ミスマッチが少ない
採用コストもかからない
️ITやベンチャー企業を中心に広がっている採用方法である。
中には紹介した社員に対してインセンティブを支給している企業もある。
【毎日新聞の報道によると】
人材サービスのエン・ジャパンは入社に至れば紹介した社員に奨励金10万円を出している。
もし元同僚を紹介して、「引き抜き」のような形になった場合に法的リスクはないのか。
リスクについて、ここから、詳しく説明していきます。
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️退職後の勧誘は原則適法
⏹️元同僚を勧誘してリファラル採用が成立した場合、違法になるのか
「勧誘を行った者(以下「勧誘者」という)
️退職後に勧誘を行うこと自体は原則適法である。
【理由】
「前提として、労働者には憲法上『職業選択の自由』(憲法22条)が認められている。
退職の自由も認められているため、どこの会社で働くかについて労働者の自由である以上、その勧誘行為が違法とされることは原則としてない。
⏹️違法になる可能性は、どういったケースか
退職後であっても、常軌を逸するような社会的に不相当な引き抜き行為は、不法行為に当たる場合がある。
【具体例】
(1)
繁忙期を狙ったり
引き抜く人数が大量または一斉であったり
️会社幹部等の重要人物の引き抜きまたは会社幹部自身が新会社を設立して元同僚の大量引き抜きを行う等、業務に重大な支障を生じさせる引き抜き行為。
(2)
会社の悪評を伝えたり
転職の対価として賄賂を渡したり
️社員しか知り得ない機密情報を利用した勧誘方法
(3)引き抜かれる労働者に営業情報や秘密情報を持ち出させたりする引き抜き行為
️これらなどが考えられる。
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️退職者を懲戒解雇の対象にすることはできない
⏹️リファラル採用で採用された側は、どういったことに気をつけたら良いのか
@点目
引き抜かれた者に対して前の会社が懲戒解雇処分を行ったり、退職金を不支給にしたりすることがあるかもしれない。
️この点も、前記の通り、労働者には退職の自由や、職業選択の自由があるため、引き抜きに応じただけでただちに懲戒解雇の対象にすることはできないと解釈すべきである。
【退職金不支給について】
退職金規程に不支給条項があり、かつ、上記のような悪質な事例でなければ、不支給は難しいと考えるべきである。
A点目
口頭説明や口約束だけではなく、労働条件や雇用契約について書面化することが労使ともに大切だという点である。
⏹️リファラル採用
知人同士の勧誘という信頼関係があるからといって、労働条件を口頭説明だけで済ませたり、入社が口約束になってはいけない。
【もし口約束の場合】
️実際の入社後に話が違うとトラブルになったり、そもそも採用自体が何の証拠もないため、会社が一方的に採用を取り消す危険性もある。
雇用契約書等で労働条件を書面化して紛争を予防することも大切である。
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2019年09月17日
赤ちゃんの命を守る「抱っこひも」ニセ物
赤ちゃんの命を守る「抱っこひも」。
⏺️品質管理は最重要
️大手ベビー用品メーカー「エルゴベビー」
このブランドの製品としてネット販売されている「抱っこひも」の半数以上が偽造品だった。
子どもを支える腰や肩のベルトの強度が安全基準を下回っていたケースもある。
⏹️エルゴベビーの抱っこひも
世界的にもシェア50%を超える人気ブランド。
【横浜市の輸入代理店の公式サイト】
正規店以外のネットショッピングサイトで、同社製としている抱っこひもを無作為に25個購入したところ、14個が偽造品だった。
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️「偽造品」の販売業者に返金請求できる
⏹️抱っこひも事故が多発
使用中に乳幼児が落下する事故が相次ぎ、製品の改良や使い方の周知が課題である。
★【問題点】
基準を下回る強度の「偽造品」を製造した業者に対して、事故が起きた場合の責任を問えるのか。
ここから、詳しく説明していきます。
️「基準を下回る強度の偽造品を製造・販売した業者に対して、購入者は、製品を返して、売買代金の返還を請求できる
️偽造品だということが証明でき、詐欺となる場合は、詐欺取消しとして代金の返還請求がでる
(民法96条1項)。
【ネットで商品を売っていた販売業者が、基準を下回る強度の偽造品であることを知っているか、知ることができるような状況だった場合】
️その業者は債務不履行責任を負うことになる。
️購入者は、この場合も、契約を解除して、代金の返還請求ができる。
️購入者は「偽物だったからおカネを返して」と業者に連絡すればいいのか
⏹️実際に代金が回収ができるかは別問題
・販売した業者を特定すること自体が難しかったり
・通常の請求をしても代金回収に応じなかったり
️ひと筋縄ではいかない可能性がある。
️こういった場合は、裁判をしても、支払わない可能性が高い。
何かいい手立てはあるのか。
更に掘り下げて説明していきます。
️まずは正規品かどうか、きちんと見極める
【詐欺が明らかな場合】
警察に通報して、代金を振り込んだ口座を凍結する方法もある。
代金をクレジットで支払ったときは、カード会社に請求停止の申立をする方法もある。
【偽造品と知らずに購入した結果、強度不足で事故が起こった場合】
この様なときは、業者を訴えることはできるのだろうか。
⏹️今回のケースは、基準を下回る強度の偽造品
️商品に欠陥があるといえる。
【赤ちゃんが、この製品の欠陥のために落下して事故が起きた場合】
️赤ちゃんのケガと商品の欠陥との因果関係は明らかである。
️購入者は、製造業者や販売業者らの責任を追及することができる(製造物責任法3条)。
️購入者は、販売業者に対して、赤ちゃんのケガで発生した損害の賠償請求もできる(民法415条)。
パーソナルのクオリティをリーズナブルに【セミパーソナルジムWELBEX】
️業者の責任を問えるとは言っても、大事なお子さんに何か事故があってからでは遅い
【対策案】
@安全を第一に考える。
A良質な業者を見極める。
Bできるだけ正規代理店を通じて購入する。
️十分に注意する必要がある。
心当たりのある親は、まずは、手元にある抱っこひもが正規品か偽造品か、確認しておく必要がある。
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⏺️品質管理は最重要
️大手ベビー用品メーカー「エルゴベビー」
このブランドの製品としてネット販売されている「抱っこひも」の半数以上が偽造品だった。
子どもを支える腰や肩のベルトの強度が安全基準を下回っていたケースもある。
⏹️エルゴベビーの抱っこひも
世界的にもシェア50%を超える人気ブランド。
【横浜市の輸入代理店の公式サイト】
正規店以外のネットショッピングサイトで、同社製としている抱っこひもを無作為に25個購入したところ、14個が偽造品だった。
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️「偽造品」の販売業者に返金請求できる
⏹️抱っこひも事故が多発
使用中に乳幼児が落下する事故が相次ぎ、製品の改良や使い方の周知が課題である。
★【問題点】
基準を下回る強度の「偽造品」を製造した業者に対して、事故が起きた場合の責任を問えるのか。
ここから、詳しく説明していきます。
️「基準を下回る強度の偽造品を製造・販売した業者に対して、購入者は、製品を返して、売買代金の返還を請求できる
️偽造品だということが証明でき、詐欺となる場合は、詐欺取消しとして代金の返還請求がでる
(民法96条1項)。
【ネットで商品を売っていた販売業者が、基準を下回る強度の偽造品であることを知っているか、知ることができるような状況だった場合】
️その業者は債務不履行責任を負うことになる。
️購入者は、この場合も、契約を解除して、代金の返還請求ができる。
️購入者は「偽物だったからおカネを返して」と業者に連絡すればいいのか
⏹️実際に代金が回収ができるかは別問題
・販売した業者を特定すること自体が難しかったり
・通常の請求をしても代金回収に応じなかったり
️ひと筋縄ではいかない可能性がある。
️こういった場合は、裁判をしても、支払わない可能性が高い。
何かいい手立てはあるのか。
更に掘り下げて説明していきます。
️まずは正規品かどうか、きちんと見極める
【詐欺が明らかな場合】
警察に通報して、代金を振り込んだ口座を凍結する方法もある。
代金をクレジットで支払ったときは、カード会社に請求停止の申立をする方法もある。
【偽造品と知らずに購入した結果、強度不足で事故が起こった場合】
この様なときは、業者を訴えることはできるのだろうか。
⏹️今回のケースは、基準を下回る強度の偽造品
️商品に欠陥があるといえる。
【赤ちゃんが、この製品の欠陥のために落下して事故が起きた場合】
️赤ちゃんのケガと商品の欠陥との因果関係は明らかである。
️購入者は、製造業者や販売業者らの責任を追及することができる(製造物責任法3条)。
️購入者は、販売業者に対して、赤ちゃんのケガで発生した損害の賠償請求もできる(民法415条)。
パーソナルのクオリティをリーズナブルに【セミパーソナルジムWELBEX】
️業者の責任を問えるとは言っても、大事なお子さんに何か事故があってからでは遅い
【対策案】
@安全を第一に考える。
A良質な業者を見極める。
Bできるだけ正規代理店を通じて購入する。
️十分に注意する必要がある。
心当たりのある親は、まずは、手元にある抱っこひもが正規品か偽造品か、確認しておく必要がある。
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右側走行の【逆走自転車】事故時の責任はあるのか
右側走行の「逆走自転車」、事故時の責任はあるのか
⏺️車と衝突時に自転車側の過失も認められるか
️危険な逆走自転車に苛立つドライバーも多い
⏹️自宅近くを自家用車で走行中のエピソード
助手席に座ったAさんは「あっ」と声をあげた。
前方左手側から、まっすぐに直進してくる自転車が視界に入ってきた。
運転席の夫が「あぶねーな」とつぶやくタイミングで、その自転車とすれ違った。
【Aさんの見解】
この道は、歩道が人であふれていて、信号も少ないためか、逆走してくる自転車とはよくすれ違う。
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【ネット上の意見】
このような逆走自転車に苛立つドライバーの声が散見される。
★【疑問点】
逆走自転車は本来、道交法では禁じられてはいないのだろうか。
禁じられているとしたら、違反した場合には、どのような罪になるのか。
ここから、詳しく説明していきます。
️逆走自転車は道交法違反になるのか
⏹️自転車は道路交通法上、軽車両とされる
歩道と車道の区別のある道路においては、原則として、車道を通行しなければならない(17条1項)。
【自転車が道路(歩車道の区別がある道路においては、車道)を通行する場合】
️原則として、道路の中央から左の部分の左端に寄って通行しなければならない(17条4項、18条1項)。
自転車は、著しく歩行者の通行を妨げることになる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することもできる(17条の2)
️いわゆる「逆走自転車」は違法、といえるのだろうか
⏹️「道路の左側部分(自転車から見て進行方向左側部分)を通行するルール
自動車の前方左手から当該自動車に向かって道路を逆走してくる自転車は、道路の右側部分(道路の右側の路側帯)を通行していることになる。
️道交法の通行区分のルール違反となる。
【逆走自転車の運転者】
『3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金』が科される可能性がある(119条1項2号の2)」
️自転車側の過失は認められるのか
自転車側の過失も認められるのだろうか。
【逆走自転車と自動車との対向車同士の事故の場合】
️自転車は自動車と比べて交通上弱い立場にはあるが、逆走自転車側に2程度(事故状況によっては自転車側に重過失ありとして、4割程度)の過失割合が認められる可能性がある。
重大な事故を防ぐために
必ず確認しをしてから、走行することが安全への第一歩なので、是非気を付けてほしいと思います。
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⏺️車と衝突時に自転車側の過失も認められるか
️危険な逆走自転車に苛立つドライバーも多い
⏹️自宅近くを自家用車で走行中のエピソード
助手席に座ったAさんは「あっ」と声をあげた。
前方左手側から、まっすぐに直進してくる自転車が視界に入ってきた。
運転席の夫が「あぶねーな」とつぶやくタイミングで、その自転車とすれ違った。
【Aさんの見解】
この道は、歩道が人であふれていて、信号も少ないためか、逆走してくる自転車とはよくすれ違う。
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【ネット上の意見】
このような逆走自転車に苛立つドライバーの声が散見される。
★【疑問点】
逆走自転車は本来、道交法では禁じられてはいないのだろうか。
禁じられているとしたら、違反した場合には、どのような罪になるのか。
ここから、詳しく説明していきます。
️逆走自転車は道交法違反になるのか
⏹️自転車は道路交通法上、軽車両とされる
歩道と車道の区別のある道路においては、原則として、車道を通行しなければならない(17条1項)。
【自転車が道路(歩車道の区別がある道路においては、車道)を通行する場合】
️原則として、道路の中央から左の部分の左端に寄って通行しなければならない(17条4項、18条1項)。
自転車は、著しく歩行者の通行を妨げることになる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することもできる(17条の2)
️いわゆる「逆走自転車」は違法、といえるのだろうか
⏹️「道路の左側部分(自転車から見て進行方向左側部分)を通行するルール
自動車の前方左手から当該自動車に向かって道路を逆走してくる自転車は、道路の右側部分(道路の右側の路側帯)を通行していることになる。
️道交法の通行区分のルール違反となる。
【逆走自転車の運転者】
『3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金』が科される可能性がある(119条1項2号の2)」
️自転車側の過失は認められるのか
自転車側の過失も認められるのだろうか。
【逆走自転車と自動車との対向車同士の事故の場合】
️自転車は自動車と比べて交通上弱い立場にはあるが、逆走自転車側に2程度(事故状況によっては自転車側に重過失ありとして、4割程度)の過失割合が認められる可能性がある。
重大な事故を防ぐために
必ず確認しをしてから、走行することが安全への第一歩なので、是非気を付けてほしいと思います。
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