隣人が連日深夜にDIY…やめてもらうには?
⏺️管理会社を頼っても、解決は望み薄
️連日深夜にDIYをやめてもらうには、どうしたらよいのか
⏹️連日、深夜に階下から「トントン、ドンドン」
そんな住人に悩む声が多々あり、どうやったらやめてもらえるのか。
頼みの綱とすがった管理会社からは「できることは、張り紙をする程度」と言われてしまった。
住人はどのような対応できるのか。
ここから、詳しく説明していきます。
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️階下から響く、深夜の騒音で眠れない
Q. 「深夜にトントントン、早急にやめてもらうためには?」
★【主な細かい内容】
購入した分譲マンションの3階に住んでいる。
下の階の住人が、ほぼ連日、深夜(1〜5時)の時間帯にだけ「トントントン」「ドンドンドン」と日曜大工を行っている。
引っ越しの挨拶の際、問題の部屋の住人は「元職人」のおじいさんで、お一人暮らし。
管理会社に聞いたところ「張り紙くらいならできると、心許ない返事。
夜ぐっすりと寝ることができず、日常生活にも支障が出ている。
この2ヶ月間、すべての時間を記録し、録音もしています。
️早急にやめてもらいたいが、どのような対応を、誰に求めることができるのか。
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A.「頼みの綱は管理会社ではない」
⏹️質問の騒音問題
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)6条1項に定める『共同の利益に反する行為』にあたる可能性がある。
裁判例上、騒音・臭気・振動などの近隣迷惑を含むと解されている。
★【改善策】
まずは直接、手紙なり訪問なりで、騒音防止を頼んでみる。
【改善されない場合】
️受忍限度を超えるものとして、裁判所に「騒音差止の仮処分」を求めることも考えられる。
騒音の時間帯・程度内容からして、認められる可能性がある、
ここまでは、個人の対応について説明。
️管理組合に対応してもらう
区分所有建物の管理・使用に関するルールは、管理組合が決め、運用する。
⏹️分譲マンション
管理組合を立法・行政機関とする小さな村といえる。
★【改善策】
個人として対応する方法のほかに、区分所有法(法57条以下)
️これに従って、管理組合に「仮処分」等の対応をしてもらう方法がある。
️集会決議が必要になるなど、ハードルは高いが、最終的には、使用禁止・競売申立まで可能。
【相手方が賃借人である場合】
️ほぼ同様の手段・方法で対処することになる。
⏹️最近の問題
マンション内での子どもの足音・生活音が問題になるケースもある。
『共同利益違反行為』ではあるが、受忍限度の範囲内とされる可能性が高いため、仮処分は認容されない可能性が高い。
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2019年09月15日
【懲戒の社内公表】どこから名誉毀損なのか
懲戒の社内公表、どこから名誉毀損なのか
⏺️社内でうわさが広がることもあるが
️従業員に公表することは法的には問題ないのか
⏹️都内のIT企業で働くDさん
【懲戒処分を受けた場合】
処分を受けた者の氏名を公表する会社のルールに疑問を感じている。
・Dさんの会社
従業員が何らかの不祥事を起こすなどして社内で懲戒処分を受けた場合、その氏名と懲戒の事実を、一定期間の社内掲示とメールで従業員に共有する形で公表している。
・Dさん自身
懲戒処分を受けたことはないが、懲戒処分というペナルティーを受けた上に、名前まで公表されるのは、やりすぎではないかと考えている。
️実際に、懲戒処分を受けた人の陰口を、社内で耳にすることもある。
社内で懲戒処分を受けた事実を従業員に公表することは法的には問題ないのか。
ここから、懲戒処分に関して詳しく説明していきます。
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️名誉毀損にあたる可能性
⏹️前提として
懲戒処分そのもの(処分の根拠となった事実)
懲戒処分に基づく降格や異動
️これを分けて考える必要がある。
【特定の従業員の降格や異動の事実】
社内で一定の範囲の人間にその事実を共有されることは、名誉毀損と評価される可能性は低い。
【懲戒処分の根拠になった事実】
例、
セクハラなどの不祥事
・他の従業員らが容易に目にすることのできる形で掲示したり
・メールで共有したり
️たとえ社内であっても、形式的には名誉毀損にあたる可能性がある。
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️『名誉』というのは、その人の外部的な社会的評価を意味する
️これを低下させるおそれのある事実を公表する行為は『名誉毀損』に該当する。
『●●が女性従業員にセクハラをした』
️この事実は、従業員の社会的評価が低下するおそれがあるといえる。
即ち、こうした事実を氏名とともに公表することは名誉毀損にあたる可能性がある。
★【疑問点】
懲戒処分の対象となった事実が、濡れ衣ではなく真実であったとしても、名誉毀損にあたるのか。
️悪質かつ重大な事案に限るべきではないか
対象となる事実が真実かどうかは関係ない。
【例外的】
️公共の利害に関する事実を公表する場合には、名誉毀損に該当しないとされる。
⏹️仮に公表する場合としても
公表の対象とすべきは、懲戒処分の対象になった事実が、悪質かつ重大といった事案に限るべき。
氏名や懲戒の事実が社外以外に漏洩することがないよう、社内での周知の方法なども注意する必要がある。
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⏺️社内でうわさが広がることもあるが
️従業員に公表することは法的には問題ないのか
⏹️都内のIT企業で働くDさん
【懲戒処分を受けた場合】
処分を受けた者の氏名を公表する会社のルールに疑問を感じている。
・Dさんの会社
従業員が何らかの不祥事を起こすなどして社内で懲戒処分を受けた場合、その氏名と懲戒の事実を、一定期間の社内掲示とメールで従業員に共有する形で公表している。
・Dさん自身
懲戒処分を受けたことはないが、懲戒処分というペナルティーを受けた上に、名前まで公表されるのは、やりすぎではないかと考えている。
️実際に、懲戒処分を受けた人の陰口を、社内で耳にすることもある。
社内で懲戒処分を受けた事実を従業員に公表することは法的には問題ないのか。
ここから、懲戒処分に関して詳しく説明していきます。
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️名誉毀損にあたる可能性
⏹️前提として
懲戒処分そのもの(処分の根拠となった事実)
懲戒処分に基づく降格や異動
️これを分けて考える必要がある。
【特定の従業員の降格や異動の事実】
社内で一定の範囲の人間にその事実を共有されることは、名誉毀損と評価される可能性は低い。
【懲戒処分の根拠になった事実】
例、
セクハラなどの不祥事
・他の従業員らが容易に目にすることのできる形で掲示したり
・メールで共有したり
️たとえ社内であっても、形式的には名誉毀損にあたる可能性がある。
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️『名誉』というのは、その人の外部的な社会的評価を意味する
️これを低下させるおそれのある事実を公表する行為は『名誉毀損』に該当する。
『●●が女性従業員にセクハラをした』
️この事実は、従業員の社会的評価が低下するおそれがあるといえる。
即ち、こうした事実を氏名とともに公表することは名誉毀損にあたる可能性がある。
★【疑問点】
懲戒処分の対象となった事実が、濡れ衣ではなく真実であったとしても、名誉毀損にあたるのか。
️悪質かつ重大な事案に限るべきではないか
対象となる事実が真実かどうかは関係ない。
【例外的】
️公共の利害に関する事実を公表する場合には、名誉毀損に該当しないとされる。
⏹️仮に公表する場合としても
公表の対象とすべきは、懲戒処分の対象になった事実が、悪質かつ重大といった事案に限るべき。
氏名や懲戒の事実が社外以外に漏洩することがないよう、社内での周知の方法なども注意する必要がある。
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元暴力団員の「社会復帰」は、こんなに難しい
元暴力団員の「社会復帰」は、こんなに難しい
⏺️福岡県では"足を洗う"組員が急増
️元組員の社会復帰を促すための制度とは
⏹️福岡県が対象
暴力団をぬけた「離脱者」の社会復帰を促す。
元組員を雇用した企業に対して、1人あたり最大72万円を給付する制度をはじめた。
福岡市民を巻き込むような暴力団同士の抗争がたびたび報じられてきた。
【福岡県警による情報】
特定危険指定暴力団「工藤会」(北九州市)のトップなどが逮捕されて以降、足を洗う組員が急増。
昨年1年間、県警に離脱を申し出た人は127人で、過去最高。
・元組員は報復をおそれて地元で就職できなかったり
・企業側が採用を敬遠しがちだったり
️このようなことから、就労率はかんばしくない。
⏹️福岡県警の狙い
暴力団の組織弱体化のためにも、新たな雇用給付金制度で、離脱者が就職できる受け皿を拡大させたい考え。
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⏹️新しい制度
元組員を雇用した企業に対し、1人あたり最大計72万円を支給。
【元組員がトラブルが起こした場合】
その損害に応じて、最大200万円の見舞金を雇用主に支払う。
⏹️15都府県と連携をとって、県外の受入先拡大やアフターフォローもおこなっていく
暴力団をぬけた人たちは数多くいた。
こうした人たちが社会の一員として復帰していくためには、どのような課題があるのか。
離脱者支援に関して、更に詳しく説明していきます。
️社会復帰を目的とした組織はあるものの
⏹️暴力団を離脱した人たちの社会復帰は、簡単ではないのが現状
️【原因】
離脱者を受け入れる事業者が、圧倒的に少ないという点。
各都道府県には、離脱者の社会復帰を目的とした『社会復帰協議会』がある。
️実際に元暴力団員を雇う会社は限られている。
【暴対法】
暴力追放運動推進センター(暴追センター)の事務として、『離脱者支援』が明記。
十分とは言いがたいが、これまでも支援制度は存在。
⏹️多くの元組員はそうした支援制度が存在していることを知らない
@組から脱退して社会復帰をしようという気持ちがあっても、その方法がわからないということが多い。
A地元で社会復帰することが難しいという問題も挙げられる。
【組からの脱退そのものについて】
警察などが必要な協力をおこなうので、そのように脱退した人に報復がされるケースはあまりないように思われる。
️問題を起こさずに働き続けるケースは、案外多い
⏹️離脱後のジレンマ
地元で社会復帰(就職)をすることになれば、暴力団時代の人間関係が切れなかったり、経歴が知られているために働きづらかったりする。
ほかの地域で就職するのがベストということになる。
一般人でも地縁のないところでの求職は難しく、非常に厳しい状況になる。
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就職できたとしても壁はある
・すぐにやめてしまう
️社会復帰が頓挫するケースがあり、偽装離脱の問題もある。
★【対策案】
受入先企業の拡大が急務。
そう容易ではないが、元暴力団員が離脱後、問題を起こすことなく働き続けるというケースは、案外多い。
️実際に、長年にわたって、元暴力団員を積極的に受け入れている企業はある
⏹️成功例の存在を広く知ってもらう必要がある
今回の福岡県のように、受入先企業に対する支援制度を拡充すれば、受入先はさらに増えるはずである。
️全国的な連携も必要
すでに関係機関によって努力されてはいる。
全国暴追センター
各地の暴追センター
️これらの間の連携を強化し、離脱者が別の地域で容易に就職できるよう体制を整えるべきである。
暴力団員は、もともと社会から疎外している存在であり、定着を確実にするには、離脱後のサポートも必要。
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⏺️福岡県では"足を洗う"組員が急増
️元組員の社会復帰を促すための制度とは
⏹️福岡県が対象
暴力団をぬけた「離脱者」の社会復帰を促す。
元組員を雇用した企業に対して、1人あたり最大72万円を給付する制度をはじめた。
福岡市民を巻き込むような暴力団同士の抗争がたびたび報じられてきた。
【福岡県警による情報】
特定危険指定暴力団「工藤会」(北九州市)のトップなどが逮捕されて以降、足を洗う組員が急増。
昨年1年間、県警に離脱を申し出た人は127人で、過去最高。
・元組員は報復をおそれて地元で就職できなかったり
・企業側が採用を敬遠しがちだったり
️このようなことから、就労率はかんばしくない。
⏹️福岡県警の狙い
暴力団の組織弱体化のためにも、新たな雇用給付金制度で、離脱者が就職できる受け皿を拡大させたい考え。
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⏹️新しい制度
元組員を雇用した企業に対し、1人あたり最大計72万円を支給。
【元組員がトラブルが起こした場合】
その損害に応じて、最大200万円の見舞金を雇用主に支払う。
⏹️15都府県と連携をとって、県外の受入先拡大やアフターフォローもおこなっていく
暴力団をぬけた人たちは数多くいた。
こうした人たちが社会の一員として復帰していくためには、どのような課題があるのか。
離脱者支援に関して、更に詳しく説明していきます。
️社会復帰を目的とした組織はあるものの
⏹️暴力団を離脱した人たちの社会復帰は、簡単ではないのが現状
️【原因】
離脱者を受け入れる事業者が、圧倒的に少ないという点。
各都道府県には、離脱者の社会復帰を目的とした『社会復帰協議会』がある。
️実際に元暴力団員を雇う会社は限られている。
【暴対法】
暴力追放運動推進センター(暴追センター)の事務として、『離脱者支援』が明記。
十分とは言いがたいが、これまでも支援制度は存在。
⏹️多くの元組員はそうした支援制度が存在していることを知らない
@組から脱退して社会復帰をしようという気持ちがあっても、その方法がわからないということが多い。
A地元で社会復帰することが難しいという問題も挙げられる。
【組からの脱退そのものについて】
警察などが必要な協力をおこなうので、そのように脱退した人に報復がされるケースはあまりないように思われる。
️問題を起こさずに働き続けるケースは、案外多い
⏹️離脱後のジレンマ
地元で社会復帰(就職)をすることになれば、暴力団時代の人間関係が切れなかったり、経歴が知られているために働きづらかったりする。
ほかの地域で就職するのがベストということになる。
一般人でも地縁のないところでの求職は難しく、非常に厳しい状況になる。
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就職できたとしても壁はある
・すぐにやめてしまう
️社会復帰が頓挫するケースがあり、偽装離脱の問題もある。
★【対策案】
受入先企業の拡大が急務。
そう容易ではないが、元暴力団員が離脱後、問題を起こすことなく働き続けるというケースは、案外多い。
️実際に、長年にわたって、元暴力団員を積極的に受け入れている企業はある
⏹️成功例の存在を広く知ってもらう必要がある
今回の福岡県のように、受入先企業に対する支援制度を拡充すれば、受入先はさらに増えるはずである。
️全国的な連携も必要
すでに関係機関によって努力されてはいる。
全国暴追センター
各地の暴追センター
️これらの間の連携を強化し、離脱者が別の地域で容易に就職できるよう体制を整えるべきである。
暴力団員は、もともと社会から疎外している存在であり、定着を確実にするには、離脱後のサポートも必要。
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