トラックはなぜ踏切へ?京急事故、直前の様子
⏺️「時速120kmでも停止できる距離」だったが
️9月6日午前に始まった京急線の車両撤去作業
9月5日、横浜市神奈川区の京急本線神奈川新町第1踏切で電車がトラックと衝突して脱線。
・トラック運転手が死亡
・乗客ら33人が重軽傷
️直前の様子が、京急電鉄など関係者の話から少しずつわかってきた。
⏹️何度も切り返し踏切へ
【横浜方面に向けて青砥発三崎口行きの下り快特列車(8両編成)】
進行中、トラックは列車とは反対に、東京方面へ向かって線路に並行する側道を走っていた。
【トラック】
荷台の架装が左右に開くウイングタイプで全幅2.4m、積載量13t(総重量25t)、通常より長い全長13mのロングボディ。
【トラックを運転していた67歳の男性】
当初は踏切とは反対に左折しようとしていたという目撃情報もあるが、結果的には右折して踏切への進入を試みた。
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️京急が公表(状況説明)
側道は幅が狭く、大きなトラックは1回では曲がりきれない。
なんとか踏切に進入しようと、約4分間にわたって前後に切り返し、車体の方向を変えようとした。
断続的に踏切警報機のカンカンという音が鳴り響く中で、遮断機のバーが下がったところで停車。
バーが上がったら再び動き始めるという運転操作を3回繰り返した後、運転席の部分だけを踏切に突っ込んだ。
踏切を渡り切るまでの長さは19.4m。
⏹️運転手がどういう心理かわからない(京急)
トラックは遮断機が荷台に当たって下がりきらない状態にも関わらず進み続け、遮断機をくぐり抜けるようにして踏切内にすっぽりと車体全体が入ってしまった。
️その間は20秒以上。
踏切事故の中には、踏切に進入したものの前方の車に妨げられて前進できないまま列車と衝突するケースがある。
今回はトラックが何度か切り返しを繰り返したため、他の車がトラックの前に出ようとしても出られず、踏切の先は空いていた。
️さらに前進して遮断機を折ってでも踏切の外に出ていれば、最悪の結果は免れた可能性は残る。
️立ち往生するトラックを列車は見つけることができなかったのだろうか
⏹️京急の踏切事故防止対策
機械で事前に障害物を検知して列車に知らせ、運転士が列車を停めるのが基本。
踏切にはミリ波(電波)を照射して障害物を検知する3Dセンサーが設置されている。
検知すると線路脇の発光信号機が激しく点滅して列車に異常を知らせる。
⏹️事故現場の踏切
発光信号機は踏切の340m手前に設置されている。
運転士はこの信号機をさらに260m手前から目視できる。
️即ち、踏切から600m離れた地点で異常を確認できることになる。
️列車が時速120kmで走っていても、踏切に到達する前に止まることができる距離である。
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️停まれなかった理由は(主な考察)
結果的に列車は踏切の手前では止まれなかった。
⏹️1秒間に33m進むスピード
運転士は何らかの理由でブレーキを決断できなかったということになるが、この点は今後の調査が必要。
3Dセンサーによる検知とは別に、誰でも押すことができる踏切の非常ボタンも危険を知らせていた。
カメラの映像ではトラックの運転手が車外に出た様子はない。
車両後方に人が映っていたため、衝突の危険性に周囲の人が気付いて操作したことになる。
非常ボタンも3Dセンサーと同様に発光信号機を明滅させ、運転士の判断で列車を止める仕組み。
列車の速度はATS(自動列車停止装置)が設置されているため、時速120km以上は出せない仕組みになっている。
速度超過になると、自動的にブレーキが作動する仕組み。
️事故を受け、運輸安全委員会は鉄道事故調査官3人を現地に派遣
⏹️国土交通省自動車局
トラックの運転手が所属する千葉県香取市の運送会社に監査に入った。
同省の事業用自動車事故調査委員会の調査官5人も調査に向かった。
京急は7日始発の運行再開を目指して復旧を急いでいる。
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2019年09月07日
なぜ【酒の価格】に国が口出しをできるのか
なぜ「酒の価格」に国が口出しをできるのか
セミパーソナルジムWELBEX
⏺️安く売るための企業努力は無視?
️酒の過度な安売りができないよう規制する法案が、国会で成立する見通し
@量販店などで酒の過度な安売りができないよう規制する法案が、今国会で成立する見通し。
A酒税法を改正し、仕入れ価格を下回るような安売りを禁止。
B従わない場合は、50万円以下の罰金や酒類販売の免許取り消しなどの処分を科せるようにする。
⏹️大規模のスーパーや量販店
酒の安売りが激化しており、「集客」を目的に、仕入れ値以下で販売することもある。
️「行き過ぎ」を規制することで、中小の販売店を救済する狙いだ。
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️独禁法で「不当廉売」が禁止されている
⏹️酒の販売価格をめぐって
国税庁が過度な安売りをやめるよう取引指針を出しているが、法的な強制力がなく、効果が限られている。
法案が可決すれば、酒の値上がりを招きかねない。
【ネットの意見】
「安く売るための企業努力は無視?」
「国が市場に介入しすぎ」
️この様な批判的な意見が集まっている。
・酒を仕入れ値より安く販売するのは、企業努力や戦略とは言えないのか。
・どうして国が価格設定に口出しできるのだろうか。
独占禁止法(独禁法)に関して、ここから、詳しく説明していきます。
例、
たばこの小売価格
薬の小売価格(薬価)
公衆浴場の料金
️これらは、様々な公益的な必要性から例外的に法令などで販売価格が規制されている。
そのような例外的事情がなければ、企業が販売する商品の価格は自由に決めることができるのが原則であり、酒の販売においても同じである。
️どうして、酒の安売りが禁止できるのだろうか
⏹️どんな価格でも認められるというわけではない
【独禁法】
商品の過度な安売りを『不当廉売』として規制している。
例、
企業が仕入価格を下回るような安さで商品を継続的に売ることで、ライバル企業の顧客を奪い、市場から不当に追い出す手段になり得る。
️過度な安売りをした企業は、ライバルを追い出した後で、従前よりも非常に高い価格で売るようになるかもしれない、といった懸念もある。
️独禁法ではなく、法改正で対処するのはなぜ
⏹️独禁法違反を取り締まっている公正取引委員会(公取委)
酒の不当廉売に関しても調査しており、2カ月程度で迅速に調査した上で、違反につながるおそれがある場合には安売りをした企業に非公表の注意を行っている。
【大規模スーパー】
@酒の安売りをすることによって、消費者が来店するきっかけをつくれば、酒以外の商品も購入してもらえる可能性がある。
A事業全体では赤字にならず、また、大規模スーパー間での顧客の奪い合いの対抗手段として行われることもあるのかもしれない。
B酒をもっぱら販売している中小の小売店が不当に顧客を奪われることになると、独禁法上の不当廉売になる可能性もある。
️法改正ではなく、独禁法で取り締まればいいのでは
⏹️広く安売りを規制する狙いがある
顧客の来店誘引のために、短期間に限って行われている仕入価格割れの安売りであれば、独禁法違反とまでは判断されない場合もあると思われる。
独禁法上問題となる不当廉売より、広く安売りを規制する狙いがある。
この基準の制定にあたっては公取委との協議を経なければならないとされている。
️過剰規制にならないように公取委の事前チェックは入る予定。
️公取委も行政機関である
⏹️立法機関である国会において、不当廉売の範囲より広く安売りを規制できるようにする趣旨の法律が成立したとすると
️一定程度考慮したスタンスで協議に応じざるをえないかもしれない。
⏹️本当に安売り規制が必要かどうかについて
公取委も今後引き続き検証していくが、国民が一般消費者の観点からチェックしていく必要もあるである。
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⏺️安く売るための企業努力は無視?
️酒の過度な安売りができないよう規制する法案が、国会で成立する見通し
@量販店などで酒の過度な安売りができないよう規制する法案が、今国会で成立する見通し。
A酒税法を改正し、仕入れ価格を下回るような安売りを禁止。
B従わない場合は、50万円以下の罰金や酒類販売の免許取り消しなどの処分を科せるようにする。
⏹️大規模のスーパーや量販店
酒の安売りが激化しており、「集客」を目的に、仕入れ値以下で販売することもある。
️「行き過ぎ」を規制することで、中小の販売店を救済する狙いだ。
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️独禁法で「不当廉売」が禁止されている
⏹️酒の販売価格をめぐって
国税庁が過度な安売りをやめるよう取引指針を出しているが、法的な強制力がなく、効果が限られている。
法案が可決すれば、酒の値上がりを招きかねない。
【ネットの意見】
「安く売るための企業努力は無視?」
「国が市場に介入しすぎ」
️この様な批判的な意見が集まっている。
・酒を仕入れ値より安く販売するのは、企業努力や戦略とは言えないのか。
・どうして国が価格設定に口出しできるのだろうか。
独占禁止法(独禁法)に関して、ここから、詳しく説明していきます。
例、
たばこの小売価格
薬の小売価格(薬価)
公衆浴場の料金
️これらは、様々な公益的な必要性から例外的に法令などで販売価格が規制されている。
そのような例外的事情がなければ、企業が販売する商品の価格は自由に決めることができるのが原則であり、酒の販売においても同じである。
️どうして、酒の安売りが禁止できるのだろうか
⏹️どんな価格でも認められるというわけではない
【独禁法】
商品の過度な安売りを『不当廉売』として規制している。
例、
企業が仕入価格を下回るような安さで商品を継続的に売ることで、ライバル企業の顧客を奪い、市場から不当に追い出す手段になり得る。
️過度な安売りをした企業は、ライバルを追い出した後で、従前よりも非常に高い価格で売るようになるかもしれない、といった懸念もある。
️独禁法ではなく、法改正で対処するのはなぜ
⏹️独禁法違反を取り締まっている公正取引委員会(公取委)
酒の不当廉売に関しても調査しており、2カ月程度で迅速に調査した上で、違反につながるおそれがある場合には安売りをした企業に非公表の注意を行っている。
【大規模スーパー】
@酒の安売りをすることによって、消費者が来店するきっかけをつくれば、酒以外の商品も購入してもらえる可能性がある。
A事業全体では赤字にならず、また、大規模スーパー間での顧客の奪い合いの対抗手段として行われることもあるのかもしれない。
B酒をもっぱら販売している中小の小売店が不当に顧客を奪われることになると、独禁法上の不当廉売になる可能性もある。
️法改正ではなく、独禁法で取り締まればいいのでは
⏹️広く安売りを規制する狙いがある
顧客の来店誘引のために、短期間に限って行われている仕入価格割れの安売りであれば、独禁法違反とまでは判断されない場合もあると思われる。
独禁法上問題となる不当廉売より、広く安売りを規制する狙いがある。
この基準の制定にあたっては公取委との協議を経なければならないとされている。
️過剰規制にならないように公取委の事前チェックは入る予定。
️公取委も行政機関である
⏹️立法機関である国会において、不当廉売の範囲より広く安売りを規制できるようにする趣旨の法律が成立したとすると
️一定程度考慮したスタンスで協議に応じざるをえないかもしれない。
⏹️本当に安売り規制が必要かどうかについて
公取委も今後引き続き検証していくが、国民が一般消費者の観点からチェックしていく必要もあるである。
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固定資産の【課税ミス】一般市民の防衛策はあるのか
固定資産の「課税ミス」、一般市民の防衛策は
⏺️各市で過大課税が発覚
️固定資産税の課税ミスは、実は全国的にも少なくない
固定資産税と都市計画税の算定を誤り、市内の男性から48年にわたって、過大に税金を徴収していた。
⏹️1968年〜2015年度の約170万円分が過大に課税されていた
報道の情報によると
岡山市内でアパートを経営している60代男性が所有する住宅用地について
️課税額に影響する「敷地の間口」を実際より広く評価するなど、最大で年間約5万円を過大に徴収。
ミスを認めたうえで、男性に約120万円を返還した。
税金の過大徴収があった場合の「返還ルール」はどうなっているのか。
税に関して、ここから詳しく説明していきます。
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️固定資産税の課税ミスは少なくない
⏹️固定資産税の課税ミスは、全国的にも決して少なくない
いくつか原因がある。
【固定資産税の課税】
️総務省の『固定資産評価基準』に基づいて行われる。
土地の間口や奥行きなどの要素によって、課税の仕方が異なってくるなど、『固定資産評価基準』の解釈運用が大変に難しい。
⏹️固定資産税を担当しているのは、市役所の固定資産税課
人事異動により、職員が市役所の中をぐるぐる移動するため、なかなか課税部門の専門性が深まらない。
【課税ミスがわかった場合】
過大に納めた分を返してもらうルールはどうなっているのだろうか。
固定資産税の課税ミスが発覚した場合、過大課税分(過誤納金)を返還してもらうためのルールがいくつかある。
⏹️最も典型的なもの
地方税法の規定に基づいて、自治体に過誤納金の返還を求める方法。
️この手続きは、自治体が課税ミスを認めていることが前提である。
5年の消滅時効があるので、5年を超えた分の返還を求めることはできない。
️各自治体が設けている『過誤納金返還条例』に基づいて、過誤納金の返還を求める方法
この手続きであれば、5年を超えた分も返還を求めることができる。
・自治体が課税ミスを認めていることが前提。
・条例を設けている自治体とそうでない自治体がある。
・条例を設けていない自治体では使うことができない。
⏹️一般市民の防衛策は
【自治体が課税ミスを認めていなかったり、自治体に「条例」がない場合】
️裁判所に自治体の課税ミスを認めてもらわなければ、過誤納金を返還してもらうことはできない。
️専門性の高い訴訟なので、その分野に強い弁護士に相談するべき。
⏹️課税ミスはなかなか発覚する機会がない
過去何十年にもわたって課税ミスが続いていたという事例が少なくない。
️一般の方の防衛策
・5年に1回ぐらい
・近いうちに相続が予想されるような時期
️固定資産税に強い税理士に『この土地、建物の課税は正しいですか?』などと相談してみることが大切である。
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⏺️各市で過大課税が発覚
️固定資産税の課税ミスは、実は全国的にも少なくない
固定資産税と都市計画税の算定を誤り、市内の男性から48年にわたって、過大に税金を徴収していた。
⏹️1968年〜2015年度の約170万円分が過大に課税されていた
報道の情報によると
岡山市内でアパートを経営している60代男性が所有する住宅用地について
️課税額に影響する「敷地の間口」を実際より広く評価するなど、最大で年間約5万円を過大に徴収。
ミスを認めたうえで、男性に約120万円を返還した。
税金の過大徴収があった場合の「返還ルール」はどうなっているのか。
税に関して、ここから詳しく説明していきます。
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️固定資産税の課税ミスは少なくない
⏹️固定資産税の課税ミスは、全国的にも決して少なくない
いくつか原因がある。
【固定資産税の課税】
️総務省の『固定資産評価基準』に基づいて行われる。
土地の間口や奥行きなどの要素によって、課税の仕方が異なってくるなど、『固定資産評価基準』の解釈運用が大変に難しい。
⏹️固定資産税を担当しているのは、市役所の固定資産税課
人事異動により、職員が市役所の中をぐるぐる移動するため、なかなか課税部門の専門性が深まらない。
【課税ミスがわかった場合】
過大に納めた分を返してもらうルールはどうなっているのだろうか。
固定資産税の課税ミスが発覚した場合、過大課税分(過誤納金)を返還してもらうためのルールがいくつかある。
⏹️最も典型的なもの
地方税法の規定に基づいて、自治体に過誤納金の返還を求める方法。
️この手続きは、自治体が課税ミスを認めていることが前提である。
5年の消滅時効があるので、5年を超えた分の返還を求めることはできない。
️各自治体が設けている『過誤納金返還条例』に基づいて、過誤納金の返還を求める方法
この手続きであれば、5年を超えた分も返還を求めることができる。
・自治体が課税ミスを認めていることが前提。
・条例を設けている自治体とそうでない自治体がある。
・条例を設けていない自治体では使うことができない。
⏹️一般市民の防衛策は
【自治体が課税ミスを認めていなかったり、自治体に「条例」がない場合】
️裁判所に自治体の課税ミスを認めてもらわなければ、過誤納金を返還してもらうことはできない。
️専門性の高い訴訟なので、その分野に強い弁護士に相談するべき。
⏹️課税ミスはなかなか発覚する機会がない
過去何十年にもわたって課税ミスが続いていたという事例が少なくない。
️一般の方の防衛策
・5年に1回ぐらい
・近いうちに相続が予想されるような時期
️固定資産税に強い税理士に『この土地、建物の課税は正しいですか?』などと相談してみることが大切である。
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