2010年02月06日
「検体検査管理加算(4)」と「感染防止対策加算」を新設、「外来迅速検体検査加算」の引き上げ
厚生労働省は、2月3日に開かれた中央社会保険医療協議会の総会で、「検体検査管理加算(4)」と「感染防止対策加算」の新設と、「外来迅速検体検査加算」の引き上げを了承した。「検体検査管理加算(4)」は、入院患者1人につき月1回算定する。
院内検査を行っている病院と診療所に算定を認めるが、
▽検体検査を専ら担当する常勤医の配置
▽常勤の臨床検査技師10人以上の配置
▽検体検査管理を行うのに十分な管理体制の整備−を施設基準に組み込むなど、まず300床以下の病院では難しいのではと思われる。
「感染防止対策加算」は、「医療安全対策加算1」を届け出ている医療機関が、
▽感染防止対策部門や、広域抗生剤等(カルバペネムやバンコマイシンなど)の使用を管理する感染対策チームを設置
▽対策部門(チーム)に、感染症対策業務で3年以上の経験を持つ常勤医か、感染管理関連の6か月以上の研修を修了した看護師のうち専従で1人、専任で1人以上配属▽同じく3年以上の病院勤務経験を持つ専任の薬剤師、臨床検査技師を配置―などをクリアした場合に算定できる。
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