2018年05月09日
【追記】ラッキーバンクより回答がありました
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前回の記事の続き
ラッキーバンクの続報です。
前回の記事で、ラッキーバンクに問い合わせを入れます、という内容を書きました。
・参考記事:【詳細情報】ラッキーバンク延滞案件の内容を調べました
問い合わせ内容:
@行政処分により借り換えができなくなり、利息の支払いが停止したのであればまだ分かるが、
今回、未だ償還期限を迎えていない案件も利息の支払いが遅延している。
これは、貸付先にはそもそも利息の支払いを行える能力がなかったということか。
もし違うのであれば、いかなる理由で償還期限前の案件で利息支払いが遅延したのか。
A金融庁からの行政処分の履行状況について、投資家への説明が不足していると考えるが、どう思うか。
行政処分に至った事実関係、改善対応策、責任の所在、内部管理体制の再構築などに関しては
4/2までに書面で報告されているはずであり、例え改善が未完であってもその内容は公表可能なはず。
これに対する答えがありましたので、続報ということで記事にします。
また、問い合わせから回答までの時間は2日間でした。
当然ではありますが、問い合わせが集中しているようです。
なお私の場合、よほどの事がない限りは電話や対面による問い合わせは行わないようにしています。
これはソーシャルレンディングに限らず、基本的には何らかの判断をする際、基本的には公開情報、資料、
及び文書におけるやりとりに基づいて判断することにしています。
口頭や対面の方が情報を引き出しやすいのではないか、という意見もあります。
もちろん、それは一面の真実だと思います。
しかし、優秀な営業マンは、そういった対面でこそ他人を引き込む事に長けています。
未だに保険やマンション等の営業の基本が電話と対面であることからも、それは分かるでしょう。
そしてまた、時に優秀な詐欺師も、同様の手段で人の認識を曲げようとします。
文字ベースの判断であれば、そういった影響を少しは免れるのではないかと思っています。
(もちろん、あくまでも私の考えですが)
ラッキーバンクからの回答
上記の問い合わせに関するラッキーバンクからの回答は、以下の通りでした。
ご質問いただきました複数の案件が同時に遅延しております件は、貸付先の財務状況悪化により、当該の貸付先にかかる各ファンドの返済が遅延している状況となります。
また、弊社は回収に向けた方向性として、任意売却による手続きを第一に考えておりますが、こちらが難航した場合は不動産競売が想定される手段となります。
任意売却による回収に至らず競売に移行した場合、売却までの時間を要し一般的に回収率も任意売却と比べ低くなることが想定されます。
サービサーを通した債権売却は、更に回収率が低下してしまう傾向となります為、弊社としましては第一に任意売却、または競売といった担保物件の売却による回収を基本に考えております。
尚、当事者間(弊社と借入人企業を指します)での手続きは公平性を保つことが難しい点から、回収に関する取引・業務について第三者の代理人を立てるべく、準備を進めております。 現在、弊社としても回収に向けた準備段階となりますが、状況に進捗がありました際は弊社ウェブサイト等を通じ随時告知して参ります。
業務改善命令に関して皆様へのご報告を予定している「発生原因の究明」と「改善状況」について、当局と発表の形式を含め調整を行っておりますため、お時間を頂戴しております。
未だ、業務改善命令に関する弊社からの発表が充分な内容に至っておらず、誠に申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。
文面ごと疑うのは簡単ですが何も生みませんので、一旦内容は呑み込みます。
私の質問に対する回答を簡潔にまとめると、以下の通りでしょう。
@一斉遅延の理由は、貸付先にはそもそも利息の支払いを行える能力がなかったということか?
→明示はしていないが、多分その通り。
A行政処分の履行状況について
→発表の形式を含めて当局と相談中。
@については、リファイナンス案件が組成できなくなった時点で、多くの貸付案件の返済が遅延しました。
ということは、自転車が漕げなくなった時点で利息が返せなくなったということです。
そもそも貸付先で貸付資金を流用していた可能性があります。
Aについては、おそらく当局を刺激したくないので、ラッキーバンク側から積極的な働きかけ(情報開示に
ついて、早く回答をしてくれ、という内容)をしていないのではないかと思います。
少なくとも、当たり障りのない事なら行政処分の初回回答日時であった4/2には発表できたわけですから、
それをしないということは、結果的に投資家を軽視していると言われてもしかたないでしょう。
バックにいると思われるウィングトラスト社はともかく、ラッキーバンク自身には明確な悪意はなかった
ように思いますが、ラッキーバンクがW社の傀儡であったことに違いはありません。
行政処分を受け、W社との関係を今後どの程度精算できるかが鍵になってきそうです。
ラッキーバンク単独では難しいでしょうが、赤字の「第三者の代理人」というところが一縷の望み、と言う
ところでしょうか。
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posted by SALLOW at 10:00
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233万円ですか。それはかなりの多額ですね。
こういうことがあると、分散投資の重要性が身に沁みて分かります。
ただ、ソーシャルレンディングにおいては案件をいくら分散できたとしても、事業者は分散させようがありませんので、事業者の重要性は最優先になると考えています。
私も、主にサーバレースの多発とサーバの脆弱さからラッキーバンクへの投資は少し控えていましたが、さすがに金融庁検査から1年も経って指摘を受けるというのは予想外でした。
(金融庁への要望には、この点も少し書いています)
何にせよ、投資家保護を優先した動きにしてもらいたいところです。
そのための一助になるかどうか分かりませんが、もちろんブログでの情報発信を含め、各方面への要望は続けていくつもりです。
コメントありがとうございます。
大変参考になります。
この遅延した案件は私がラッキーバンクで投資した1ファンドでは
最大額で233万です。
ラッキーバンクには昨年7月以降投資しておらず、私も償還次第撤退予定でした。
ある程度のリスクは覚悟しておりましたが、流石にこれは想定外でした。
みんなのクレジットと同じ道を歩まないように投資家としては願いたいものです。
また何か新しい情報がございましたら、ブログにて情報発信の方お願い致します。
コメントありがとうございます。
244号投資されていましたか。私も人ごとではないとは言え、心中お察しいたします。
元本毀損の可能性については、状況から考えれば半分程度はあると思います。
ただ、それよりも問題は、おそらくこの不動産がラッキーバンクの(実質上の)経営母体であるW社のものだと思われることです。
時間をかければ不動産の元本はそれなりに返ってきますが、W社としては時間をかけるメリットがあまりありません。それよりも、知り合いのサービサーに二束三文で売却して損金計上を行い、後で裏からキックバックしてもらえば利益は最大化されます。
実際これを行うかどうかはともかく、約款上はラッキーバンクはこれが出来てしまうという事が最大の問題点です。
サービサー売却をされると9割以上の元本が毀損すると思われますので、みんクレの二の舞とならないよう、金融庁や第二種金融商品取引業協会に要望を出しているところです。
いつもブログを参考にさせて頂いてます。
ラッキーバンクで私も244号世田谷区×中央区が遅延しました。
擁壁補強が必要との事で元本毀損は免れないと思っていますが、
実際どれくらい返ってくるのでしょうか?
SALLOW様は元本毀損の可能性が一番高いと記事に書かれておられましたので
どれくらい返ってくると見積もっておられますか?
現状わからないとは思いますが、なんとか半分くらいは返って来て欲しいと
思っております。
コメントありがとうございます。
通常で言えば、当然可能です。
ただし、おそらくこの保証人の個人というのは、W社関連ではないかと思っています。
そして、弁済義務があったとしても、それはあくまでも債権者であるラッキーバンクが弁済を請求した場合に限ります。残念ながら、身内ではそのあたりが甘くなるでしょう。
身内融資では保証人の意味も薄くなる、というのは、今回ラッキーバンクの事件で私も学びました。やはり匿名化が問題ですね。なかなか難しいものです。
私の保有するファンドのうち、数本のファンドの「匿名組合契約成立通知書」に「保証人1(個人のため非表示)」と記載のあるものがありました。
即時ではなくてもこの保証人に返済していただくことは可能と思われますか?ダメなら「保証人」の意味って何なんでしょうか?
連帯保証と保証の違いは、一応は分かっているつもりです。
はい、おそらくは弁護士を立てるということになると思います。
ラッキーバンクが雇う弁護士なら、ラッキーバンクの意向に沿って動くのもその通りです。
ただ、現実的にこれ以上の妥当な方法はあまりないとも思います。例えそれが言い訳に使える方法であっても、だからといって匿名組合の出資屋が独自に動く事もできません。
ですから、今は各方面に要望を入れつつ、今後の対応を見ていこうと思います。
これは単に弁護を立てて回収してもらうと言っているだけではないでしょうか? 債権回収を生業にしている弁護士ならそれなりのノウハウを持っています。
しかし、ラッキーバンクが雇う弁護士はラッキーバンクの意向で動くだけです。ラッキーバンクがX社に手心を加えるように弁護士に言えば弁護士も雇い主のラッキーバンクの要望どおりに仕事をするだけです。
コメントありがとうございます。
確かにおっしゃる通り、期限の利益を喪失した場合、貸付先の事情なんざ知ったことじゃない、が基本となります。そもそもそういう契約なのですから。
ただ今回は事情が異なり、ラッキーバンクは貸付先であるW社の傀儡と思われます。W社が資金を調達するためにラッキーバンクを作ったとも考えられますので、貸付先のW社の利益を最大化するような圧力がかかっているものと思います。
そういう意味では、第三者を立てるというのは妥当な行動だと思います。今後どのような対応になるのか、注目していきたいと思います。