2017年12月22日
<PR記事>エメラダ・エクイティの特徴、メリットを紹介します
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はじめに
このブログで主に取り上げているソーシャルレンディングは、別名を融資型クラウドファンディングと言
い、「不特定多数がネットなどを通じて資金調達を行う」というクラウドファンディングの一類型です。
その融資型クラウドファンディングよりも大きなリターンを得られる(もちろん、応分にリスクは高い)商
品が、株式投資型クラウドファンディング(以下、株式投資型CFと略します)です。
今回の記事は、そんな株式投資型CFの事業者であるエメラダ株式会社、そしてエメラダ株式会社が手がける
エクイティ・サービスのエメラダ・エクイティについて、特徴やメリットを紹介したいと思います。
なお、当ブログでの関連記事はこちら。今年11月にエメラダ株式会社よりサービス開始の連絡を受け、その
時点での情報を調査したものとなります。
株式投資型CFとは?
まずは一般的な紹介です。
株式投資型CFは2015年5月の改正金融商品取引法により解禁となった新たな資金調達手段で、未上場ベン
チャーが有価証券で資金調達を行うという方法です。
この資金調達は無制限に行えるわけではなく、
@ 一企業、年間1億円未満
A 投資家一人あたり、一企業について出資は年間50万円以下
という縛りが付いています。
この縛りは後に紹介する、「なぜエメラダ・エクイティでは、出資金の見返りとして株式ではなく新株予約
権を渡すのか?」という事とも関係してきます。
サービス運営会社であるエメラダは、投資対象となるベンチャー企業を見つけ、審査を行い、案件を組成し
て投資家に募集を呼びかけます。資金調達をしたいベンチャー企業と、ベンチャー企業の将来に投資したい
投資家とを結びつけるのが、株式投資型CFにおけるエメラダの立ち位置となります。
一般論として、株式投資型CFで投資した会社が上場もしくは買収されることがあれば、投資家は大きな利益
を得る事ができます。
ただし、投資する相手はベンチャー企業ですので、必ず上場できる、必ず買収されるという保証はありませ
ん。経営がうまく行かなければ、その会社の有価証券は価値が無くなってしまいます。また、上場や被買収
は一朝一夕で成るものではありませんから、投資資金は数年単位で拘束されることになります。
株式投資型CFはこのように、リスクが大きく、その分成功した時のリターンも大きいものです。
株式投資型CFは、ある会社に対しての投資であると同時に応援の側面も持っており、その性質を良く理解し
た上で十分に検討し、投資すべきでしょう。
エメラダ・エクイティの特徴1:投資案件の選び方
以上が一般的な株式投資型CFの紹介です。
ここからは、エメラダ株式会社の株式投資型CFが持つ特徴について紹介していきます。
まず一つめは、「投資案件の選び方」。エメラダが組成する株式投資型CFは、前途有望と思われるベン
チャー企業なら全てが対象になるわけではありません。「既にプロ投資家が出資している」ベンチャー企業
のみが対象となります。
オンラインで投資家を募集する際の問題点として、そのベンチャー企業の事業が前途有望なのか、きちんと
リスクに見合ったリターンはあるのか、などを判断するために必要な正確な情報がない、ということが挙げ
られます。
この情報の非対称性は、ベンチャー企業からの情報提供だけでは解消できません。なぜなら、その情報の客
観性を担保できないからです。
そこでエメラダでは、投資判断を実行するための客観的な事実を、プロの投資家が既に投資しているという
事に求めました。これにより、ベンチャー企業の事業将来性などをプロの投資家が担保する形となり、オン
ライン投資家も投資の判断をしやすくなったと言えるでしょう。
エメラダ・エクイティの特徴2:エメラダ型新株予約権
二つめの特徴は、出資の見返りに投資家に対して与えられるものが株式ではなく、「エメラダ型新株予約
権」であるという事です。
エメラダ型新株予約権は、以下2つの要素からできています。
@ 新株予約権であること
A コンバーティブル・エクイティという手法を使っていること
それぞれについて紹介します。
ただ、金融の専門家ではない私にとって、Aは正直理解の範疇を超えていますので、正確性を犠牲にして私
が理解した部分だけを紹介することになります。ご了承下さい。
エメラダ型新株予約権の要素1:なぜ新株予約権?
最初に疑問に思うのは、「株式投資型CF」と銘打っているにも関わらず、出資の見返りとしてなぜ株式では
なく新株予約権が与えられるかという事でしょう。これは、出資を受けるベンチャー企業の利便性を考慮し
た結果です。
もしも株式を渡すと、投資家一人一人に議決権が生じます。例えばエメラダ・エクイティの第1号案件には
173人の投資家が出資していますが、もし株式を与える場合はこの173人がそれぞれ議決権を持つ事になりま
す。
そうした場合、重要な意志決定に際して、各投資家に招集通知を送付し株主総会を開催する必要が生じま
す。この手間はベンチャー企業に重荷となるばかりか、スタートアップ時の経営に必要な意志決定の速度に
も大きな影響を与えてしまうでしょう。
これに対し、新株予約権は行使しなければ株式にならず、株主は増えません。エメラダ型新株予約権の場合
は、上場もしくはM&Aがなければ行使ができない仕組みですので、ベンチャー企業は出資を受ける事による
管理工数の増加や意志決定速度の減少を回避し、企業の価値向上に全力を注げるという理屈です。
株式ではなく新株予約権が付与されることは、ベンチャー企業の経営に投資家が影響力を行使できないた
め、投資家にとっては一見不利に思えるかもしれません。
しかし、これは二つの理由から誤りです。
なぜなら一つには、前述した「投資家一人あたり、一企業について出資は50万円以下」という出資の縛りが
あるからです。一人50万円以下ではどう頑張っても、経営に対して支配的な影響力を及ぼすことはできませ
ん(投資家同士はお互いの顔を知らないため、結託するのも簡単ではありません)。
乱暴な言い方ですが、「支配的ではない影響力を持ってどうするの?」という事になります。
そして二つめは、「株式発行は手間がかかるから遠慮するが、新株予約権なら出資を受けたい」と言う会社
が多い、という理由です。
逆に考えますと、手間がかかる株式発行をしてでも出資を受けたい、という会社は、それだけ出資金に逼迫
しているということです。そんな会社が、果たして優良な投資先と言えるのでしょうか?
支配的な影響力を及ぼせない株主になるくらいなら、議決権はない新株予約権ではあるが優良な会社に投資
できる方がいいのではないか。それが、エメラダの出した答えです。
エメラダ型新株予約権の要素2:コンバーティブル・エクイティ
コンバーティブル・エクイティ(以下、CEと略します)は日本ではまだ馴染みのない言葉ですが、シリコン
バレーのベンチャー企業のアーリーステージで良く使われる資金調達方法とのことです。
新株予約権には転換価額というパラメータがあり、これは新株予約権を行使して株式へ転換する際の1株あ
たりの金額となります。例えば新株予約権を10万円分持っており、転換価額が1,000円であれば、行使の際
には10万円÷1,000円=100株を手に入れる事ができる、ということになります。
この転換価額を決定するためには、会社の価値を評価する(Valuation)事が必要ですが、創業間もないベン
チャー企業では事業の不確実性が高く、会社の価値判断を行う事が困難です。
CEではこの問題を解決するため、「転換価額の決定を先延ばしする」という手法を用います。具体的にはエ
メラダ・エクイティの場合、外部からの1億円以上の資金調達(これを適格資金調達と言います)が起こっ
た時にValuationを行い、転換価額を決定するそうです。
ただ、Valuationの結果として企業の価値が非常に高く評価されてしまうと、それ自体は良い事なのですが、
転換価額もそれに伴って高額となり、結果として投資家が受け取れる株式の数が少なくなってしまう、とい
うジレンマが発生します。
この対応策としてエメラダ・エクイティでは案件募集時に暫定の転換価額を定めています。これは上限金額
として働き、もしValuationの結果企業価値がどれだけ高く評価されたとしても、転換価額はこの上限価額を
超える事はありません。こうして、アーリーステージで出資を行った投資家は、それ以降の出資者よりも良
い条件で株式を入手することができるわけです。
なお、もしも適格資金調達が無いまま上場したり、もしくは上場しないままM&Aによる買収が行われたりす
るような場合は、暫定の転換価額がそのまま実際の転換価額となるということでした。
エメラダ型新株予約権のまとめ
ここまでをまとめますと、エメラダ型新株予約権は以下二つの特徴があり、出資を受ける会社と出資する投
資家のそれぞれに有利な面を持つ事が分かります。
・株式ではなく新株予約権という形を取ることで、出資を受ける会社側に有利な条件とし、その分優良な
投資先を選べるようにしている。
・コンバーティブル・エクイティという形を取ることで、スタートアップ時のValuationという困難な作業
を先延ばしし、同時に転換価額に上限を設けることでスタートアップ投資家の利益を保護する。
まとめ
以上、エメラダが提供するサービスの特徴とメリットを紹介しました。
「既にプロ投資家が出資している」ベンチャーの株式投資型クラウドファンディングによる募集がどれだけ
成功しやすいかについては、今年の4月にForbesが調査をかけています。
それによると、プロが調査して出資を行ったベンチャー企業は39%が成功しているのに対し、プロの出資の
ないベンチャー企業はわずか4.2%しか成功していないとのことです。いかにクラウドファンディングの投資
家にとって、先行するプロ投資家の存在が重要であるかを示す端的な証拠ではないでしょうか。
もちろん、そうは言っても株式投資型CFはリスクもリターンも大きい投資商品であることに違いはありませ
ん。出資する先の会社の事を良く調べ、その将来性を見極めて、言わば応援するような気持ちで投資を行う
べき商品だと思います。決して、良く調べずに「儲かるだろう」という安易な気持ちで投資をするべきでは
ありません。
エメラダ・エクイティの第1号案件はクラフトビールカンパニーである「Far Yeast Brewing Company」への
出資でした。こちらは既に目標金額を上回る出資を集め、早期に募集を終了しています。
そして第2号案件は「株式会社ラントリップ」。ランニングアプリの開発、スポーツイベントなどの企画な
どを通し、スポーツテックで「道」を「資源」にしようという、元箱根ランナーの立ち上げた会社です。
朝日新聞社やガイアックスのシェアリングエコノミーファンドが既に出資しており、これらの会社によって
将来が有望だと考えられている事になります。
エメラダの案件ページは投資家のみに公開されている情報が多く、会員登録をしないままの外野では情報が
十分に集まりません。この先も第3号案件、第4号案件と案件が公開される予定ですので、「プロの調査をク
リアしたスタートアップ会社への投資」に興味がある方は、まず会員登録を行ってみてはいかがでしょう
か。
エメラダでの投資を検討される方は、こちらのリンクをご利用いただければ幸いです。
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posted by SALLOW at 09:50
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