2017年12月09日
(12/8現在)みんクレからの追加連絡+10日遅れの少額元本償還
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ちょっと予想外のメール
以前に調停失敗、訴訟提起となったみんなのクレジットですが、昨日メールがありました。
当ブログの関連記事:
・【速報】みんなのクレジット問題:調停決裂、訴訟提起
・みんクレ追加情報:今月未償還の第二案件について
訴訟提起となった時点でしばらくは動きがないだろうと思っていたので、今回のは予想外でした。
例によってあまり実のある事は書いていませんが、どうせなので全文引用します。
メールの内容
前半部:
調停の経緯と今後について
平素はみんなのクレジットに格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社は、2016年12月に証券等監視委員会の臨店検査を経まして、2017年3月30日に1か月の業務停止の処分を拝受いたしました。弊社の改善すべき点は多く、この1か月の業務停止期間では到底内部管理態勢の整備が図れないと判断したことから、弊社は自ら金融商品取引業の休業を申し出て、現在に至っております。
業務停止当時、弊社と甲グループは、同一の代表者となっており、組織としての業務運営方法の軌道修正を目的として、甲グループと訣別すべく、会社の資本関係の解消や代表者の変更を行うなどして、新体制の元で業務の再開を目指す事になりました。新体制においては、甲グループに対して役員を派遣して、甲グループの資産の洗い出し、事業計画の策定などに関与し、同時に甲グループの代理受領権限を保持しながらの入出金管理をするなど、甲グループのファンド資金の弁済について厳格な管理を実施して参りました。
弊社による厳格な管理の下、甲グループは事業計画の見直し、保有資産の処分などにより、毎月の配当及び償還時における償還を実施いたしておりましたが、予定していた資金手当てができなかったことから、7月28日の償還及び配当について元本償還ができない事態となりました。
弊社は、元本の返済が滞った7月28日の翌29日には甲グループ及び連帯保証人に対し期限の利益の喪失を伝え、早期の回収に法的な手立てを整えましたが、弊社の貸金業務の停止措置、甲グループより事業再生ADRの申出があり、次いで8月22日付で裁判所より調停の申し立てがあったことから、即時の債権回収は実行できませんでした。
当時は、甲グループの現在進行中の事業による弁済の経済的合理性と即時の債権回収の可能性を比較し、1円でも多くの回収が見込まれる方策の検討を行っておりました。
前半部には重要な情報は書いていないと思います。
今まで起きた事のダイジェストですので、適当に読み飛ばしてしまっていいかと。
(それにしても、貸金業法の処分だけはなぜこのタイミングで起きたか分かりません)
後半部:
また、この間、弊社は甲グループ及び連帯保証人に対して独自の内部調査を実施しましたが、その結果としましては、弊社の、現時点で抵当権が付されている不動産価値は約1.3億円程度で、それ以外に資産価値となるものは確認できず、連帯保証人の資産状況も、保有する不動産等の資産は既に担保に供されているなど、現時点における債権全額の回収は困難と見込んでおります。
弊社といたしましては、甲グループからの調停案につきましては、甲グループへのヒアリングを通じて情報収集を行い、投資家の皆様への弁済の最大化を可能にすべく資金管理を継続して参りました。しかしながら、甲グループからの調停案による弁済の実現性とその根拠には疑念があり、弊社の疑念に対して、甲グループからは弁済期間(6年)の回答を得たものの、更なる弁済期間の短縮や遅延損害金の支払義務の履行意思は確認できませんでした。
また、弁済金額については、経過年数に応じて後年に弁済額が大きくなる非均等払いとなっている事や、31億円超の長期弁済となる債務に対して、追加的な保証や担保の差し入れはなく、無担保状態で6年間返済を継続できる根拠が乏しいことを考慮し、調停は不合意・不成立にて決裂といたしました。
11月28日に第三回目の調停の結果をお知らせいたしました所、多くの投資家の皆様から今後の対応に関するご要望やご質問がございました。弊社と致しましては、投資家の皆様に対して、長らく調停に時間を要してしまった事に深くお詫び申し上げます。今後の債権の回収、訴訟提起とともに、方法につきましては、訴訟には相応の時間を要することから、弊社と致しましては、早期解決の一つの手段として、債権回収会社(サービサー)への債権の売却も併せて検討しております。
投資家の皆様からの貴重なご意見を真摯に受け止め、最大限の債権回収と早期解決の為に、慎重且つ迅速に判断をさせて頂きたく、ご理解を賜りたく存じます。
・担保価値となりそうなものが1.3億円程度しかない
数字の信憑性はともかく、貸付金額に対して担保価値が少ないのは事実でしょう。
こういう時、法人と個人の財産を同一視できれば代表者の個人資産から弁済を受ける事もできますが、
法人と個人の財産は隔離されているので、難しいところです。
・調停案について
弁済が6年という長期間になる事は、個人的には大した問題ではないと思います。
遅延損害金も、まあ仕方ないでしょう。
追加の保証や担保がないのが大問題です。これではいつでも逃げられてしまいます。
今後の予想
これ以下は全て個人の意見です。
今後の予想ですが、おそらくは裁判してもどうしようもない(無い袖は振れない)ので、みんクレは
債権をサービサーに売り払って終わりではないかと思います。
サービサーへの売値ですが、まあ本来価格の10%もあればいいところではないかと。
この予想が正しければ、投資元本の9割が毀損、という結末を迎えることになります。
匿名組合を利用したソーシャルレンディングの仕組みは、投資家にはかなり不利です。
投資家はあくまでも、ソーシャルレンディング事業者に出資を行っているだけであり、貸付を行っては
いませんので、債権を所持していません。
従って今回のように、ソーシャルレンディング事業者と貸付先がグルで内部統制が効いていない場合は
問題が発覚したらソーシャルレンディング事業者だけを切り離してしまうことができます。
そうなると我々投資家は、貸付先に対して打てる手が極めて限られてしまいます。
もっとも、今回の件でもし投資家が債権を持っていたら、面倒になって反社会勢力に債権を売り飛ばす人も
出てくるかもしれませんから、上記のような規制は必要ではあります。
今回は匿名組合の問題点を完全に悪用された形です。
ソーシャルレンディングでの投資は、事業者選びが最大の重要事。
私的には、それを痛感させられた出来事だと思っています。
少しだけ配当あり
もう一つの話題は、みんクレから少しだけ配当があったということ。
・みんクレ追加情報:今月未償還の第二案件について
上記の記事で「31号、41号、48号、50号、62号、66号及び71号の第一及び第二案件は元利償還無し」と
書いたのですが、これらファンドの第二案件についてのみは元本償還があったようです。
私の場合、上記の通り5,062円の償還となりました。
正直なところ、調停決裂&裁判提起となった後の元利配当はないものと思っていましたので、これもまた
ちょっと予想外です。
今さら少額の元本を返して投資家の不満が収まるわけがないですし、だとすれば一切の元利償還をせずに
債権譲渡まで持ち込むものだと考えていました。
(その債権譲渡先がSBI SLのサービサーズローンだったら笑いますが)
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posted by SALLOW at 17:00
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