2019年09月01日
「ソシャレン」という商標がどうなったか、調べてみました。
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ちょっと気になったので、調べてみました
SBIソーシャルレンディング(SBI SL)が「ソシャレン」という言葉を商標登録しようとしているという話
は、ちょうどSBI SLのCM放映の頃の話題でした。
・(参考記事)「ソシャレン」を商標登録したSBIソーシャルレンディングの狙いは?
そういえばあれから1年くらい経つのですが、まだ商標にはなっていない様子。
ということで、今どんな状況なのかを調べてみました。
SBI SLが出願した「ソシャレン」の番号は、「商標出願 2018-111502」。
これで調べてみますと、以下のような結果になっていました。
出願は2018/9/5。
その約11ヶ月後、今年の8/9に赤枠にある通り、「拒絶理由通知書」が送付されていました。
これはつまり、「現状では商標登録が認められないよ、意見があったら送ってね」という意味。
さて、面白くなってきたので調査続行です。
*商標登録は、特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」で調査することが可能です。
拒絶通知はまさかの理由
最初これを見た時に思ったことは、
「ソシャレンは良く使われる略語だから、一般的として登録拒否されたのか?」というものでした。
ただ調べると、どうやらそうではない様子。
以下、拒絶理由通知書の引用です。
この商標登録出願については、商標登録をすることができない次の理由がありますので、商標法第15条の2(又は同法第15条の3第1項)に基づきその理由を通知します。
これについて意見があれば、この書面発送の日から40日以内に意見書を提出してください。
なお、意見書の提出があったときは、商標登録の可否について再度審査することになります。
理 由
■第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)
この商標登録出願に係る商標は、下記の登録商標と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものですから、商標法第4条第1項第11号に該当します。
記
区 分 引用No
第36類 1
引用No 引用商標一覧
1 登録第6150645号(商願2018-094536)
簡単に言いますと、拒絶理由は
「先に同じような商標登録があって、カテゴリが同じだから認められないよ」というものでした。
「まさか誰かがソシャレンを先に登録した?」と軽く驚きながら、その「同じような商標登録」を調べてみ
たところ、意外な結果になりました。
近鉄不動産の賃貸レジデンスブランド「Sociale(ソシャレ)」に引っかかってました。
しかもこちらの出願は、SBI SLより1ヶ月前。
これは運が悪いとしか言いようがありません。
手続き補正で、近日中に正式登録される見通し
商標登録には、「商品及び役務の区分」というものがあります。
これはその商標がどんな範囲で認められているかを示すもので、例えば今回SBI SLが出願した第36類なら
「金融、保険及び不動産の取引」というカテゴリです。
近鉄不動産の「Sociale(ソシャレ)」も同じカテゴリで登録していたため、重複するカテゴリがでてきて
しまったのでしょう。
その後にSBI SLは登録カテゴリを「投資又は融資に関する仲介,投資,投資の管理」に変更(縮小)して
手続き補正書と意見書を提出しています。
結果、8/27には「登録査定」となりました。
これは要するに「審査合格通知」のことで、「ソシャレン」の商標が認められたことを意味します。
この後はSBI SLから登録料が納付されれば、商標登録が行われることになります。
ということで、投資又は融資に関する仲介,投資,投資の管理」のカテゴリにおいて「ソシャレン」はSBI
SLの商標となったわけです。
こんな個人ブログにまで実質的な影響はないとは思いますが、一応当ブログも「投資」のカテゴリに属する
ものである以上、最低限は気をつけておきたいと思います。
・商標権の効力 (特許庁)
SBIソーシャルレンディング(広告リンク)
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posted by SALLOW at 11:00
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