2019年03月28日
ふるさと納税の規制法が成立しました。最重要問題がどうなったのか紹介です。
広告
規制法が成立しました
去る27日、ふるさと納税の規制法が成立しました。
権益に関することは仕事が早いですね。もっと優先的にやって欲しいことがあるのですが。
まずはその内容の紹介です。
内容の骨子は、以下のようになっています。
(時事通信より引用)
骨子は以下の3点です。
@納税額の30%以下の返礼品、かつ地場産品が対象
(地場産品の定義は近日中に公開)
A5月中旬に総務省が「ふるさと納税対象」となる自治体を指定
指定されるかどうかの判断基準には、去年11月以降の状況も考慮に入れる
B指定されなかった自治体は、6月1日以降税優遇が受けられない
またここには言及されていませんが、魅力的な返礼品が少ない自治外への救済措置として
「同じ都道府県内で共通の返礼品を贈る」
ということもできるようになるようです。
・ふるさと納税「返礼品」で新基準 特産品少ない自治体に配慮 (ホウドウキョク)
最重要の「遡及適用」は無しのようです
以前に「さすがにそれは」と取り上げた制度の遡及適用、つまり「すでにふるさと納税を行っている分に
ついて、後から控除対象外にされる」という件についてです。
・(参考記事)いやさすがにこれはちょっと。「総務省がふるさと納税対策に奥の手」
結論から言えば、この遡及適用は無くなりました。
前述のB、「6月1日以降税優遇が受けられない」ということは逆に言えば「5月末までの納税分は税優遇
される」ということになります。
例年以上に駆け込み納税が多くなりそうですね。
総務省への抵抗勢力最右翼であった泉佐野市などには、地方交付税の特別交付税を減額もしくは交付しない
というニュースもありました。
このあたりが「悪い子」自治体と総務省との手打ち、といったところでしょうか。
・泉佐野など特別交付税を減額、総務省が伝家の宝刀 (日経ビジネス)
ルール上の最適解は
ということで、ふるさと納税を巡る一連の話もこれで一段落しそうです。
ルールは決まりましたので、後はその最適解を探る時間になります。
5月末までのふるさと納税は税優遇になりますが、泉佐野市は3月末でふるさと納税の停止と全面見直しを
表明しています。
元々お得な返礼品を多く取りそろえる泉佐野市だけに、これがラストチャンスになるでしょうか。
泉佐野市への納税は「ふるなび」を利用すると、Amazonギフト券が最大3%還元されます。
このキャンペーンも3月末まで。つまり、そういうことですね。
自分の生活に合う返礼品があれば、有効に活用しましょう。
ふるなび(広告リンク)
その他のサイト
ふるなび以外にも、私は以下のようなサイトでふるさと納税を行っています。
法規制によりお得度は少し減りましたが、それでもふるさと納税が有利な制度であることは変わりません。
ふるさと納税は合法的なカタログショッピングと言われることもありますが、合法なら問題ないでしょう。
法に抵触しない範囲において自分の利益を最大にするよう動くのは、適切な行動だと思っています。
「さとふる」は、返礼品の納期が平均的にとても早い印象です(広告リンク)
「楽天ふるさと納税」なら、楽天ポイントも貯まります(広告リンク)
ランキングに参加しています。
リンク先には同じ話題を取り扱うブログが沢山あります。こちらもいかがでしょうか。
posted by SALLOW at 12:00
| Comment(0)
| TrackBack(0)
| その他お金の話題
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/8674468
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック