2019年03月18日
ある意味「公的な損害補償」。確定申告の還付金が振り込まれました。
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ソシャレン問題に対する所感
以前に、確定申告について記事を書きました。
・2019年確定申告の手続き(後編) 今年の還付金を公開します
2018年はソーシャルレンディングにおける事件が多い年となりました。
投資は自己責任。損得入り交じるのは当然のことなのですが、事業者に由来する問題が多かったのは残念な
ことだと思います。
それでも投資成績はわずかな黒字。
株や投資信託など、値動きのある取引をしていた頃は強烈な赤字を何回も食らったことを考えれば、やはり
ソーシャルレンディングやクラウドファンディングは、私に向いている投資なのだと再確認しました。
とは言え、事件が起きて損害を受けたことは間違いありません。
それでこの業界を見限るつもりは一切ありませんし、投資はこれまで通り続けていきますが、投資先となる
事業者の選定についてはこれまでの反省を踏まえて改善を行っていく予定です。
現在が過渡期の時期であり、直接金融の行く末は明るいと信じています。
確定申告の結果
確定申告を行うことにより、1年間の経費分やソーシャルレンディングで損害を受けた分について、すでに
支払っている源泉徴収の所得税(20.42%分)還付されます。
今回の申告は以下のようになりました。
還付額は100万を超えています。
そして申告から20日ほど、実際に銀行口座に振込が行われました。
この分は言わば公的な損害補償として、ソーシャルレンディングの損失を相殺する形となります。
とは言え、振り込まれた全額が補償に相当するわけではありません。
(還付額の一部には、1年間の経費に対応するものも入っているためです)
今年、ソーシャルレンディングでの損害額は全部で3,648,775円。
所得税率を23%と計算すると、損害補償に相当するのは839,218円となりました。
この分については、3月の月例報告時に累計損益に反映します(それで収益は+800万円を超えます)。
雑所得なら雑所得で、節税方法はあります
ソーシャルレンディングやクラウドファンディングの収益は、雑所得にカテゴライズされます。
雑所得は雑所得以外で損益通算ができないこと、年度を超えた損益の繰越ができないなどの特徴があり、
税制上は不利な取り扱いになります。
FXのように源泉徴収になれば繰越ができるのですが、雑所得でも源泉徴収のどちらがいいかと言う意見は、
私としては特に持っていません。
雑所得なら雑所得、源泉徴収なら源泉徴収で対策のしようはあるからです。
これはあくまでも個人の考えですが、自分が外的要因を変えられる力がない以上、重要なのは声を上げる事
ではなく、与えられた状況の中で最善手を探ることだと思っています。
雑所得なら雑所得で、節税方法はあります。
私の節税方法は「文字を使った節税」。詳細は下記の記事をご覧下さい。
・ブログを運営する趣味と実益:文字を使った節税術
*税制や節税については、税理士などのアドバイスを得た上で個人の判断で対応下さい。
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posted by SALLOW at 10:30
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