2019年03月25日
悪質動画で被害を受けた株主は気の毒だ!
悪質な動画投稿で被害を受けた外食やコンビニなどのチェーン企業。「大戸屋」も全店を1日休業して再発防止策を徹底した。1億の利益を失うようだが、こうして各企業がふざけたアルバイトによって迷惑を被っており、中にはこのバイトに民事・刑事で責任を追及するなど法的手段を講じる企業もある。当然のことだとは思うが、この企業側の姿勢を報道を通じて発表しているのに、なかなか事態が沈静化しなかったのが不思議で仕方ない。
この被害で各企業の株価も下落したがこの損失を株主は会社に、または直接アルバイトに請求できるであろうかという質問があった。これに対してある弁護士は「株式投資は自己責任によるものであり、株価の下落での損害賠償はできない。できるケースは会社が虚偽記載をするなどして金融商品取引法に違反した場合であるとの事である。
では会社が損害賠償をする時の賠償額の算定においては実際の被害(休業し社員教育をするなど計画していない経費が発生した時、現場に使われた調理場の清掃作業、食材廃棄の損失、売上減少については相当な因果関係を立証できる場合)らしい。またこれらを会社が何も請求しない時は、株主代表訴訟を提起することになるが、株主代表訴訟はあくまでも取締役の任務懈怠責任を追及することでありアルバイトへの直接請求ではない。取締役の責任を追及できてもそれらは会社に返ってくるもので株主に直接返ってくるものではないとの事である。
株主はやられ損で気の毒である。
この被害で各企業の株価も下落したがこの損失を株主は会社に、または直接アルバイトに請求できるであろうかという質問があった。これに対してある弁護士は「株式投資は自己責任によるものであり、株価の下落での損害賠償はできない。できるケースは会社が虚偽記載をするなどして金融商品取引法に違反した場合であるとの事である。
では会社が損害賠償をする時の賠償額の算定においては実際の被害(休業し社員教育をするなど計画していない経費が発生した時、現場に使われた調理場の清掃作業、食材廃棄の損失、売上減少については相当な因果関係を立証できる場合)らしい。またこれらを会社が何も請求しない時は、株主代表訴訟を提起することになるが、株主代表訴訟はあくまでも取締役の任務懈怠責任を追及することでありアルバイトへの直接請求ではない。取締役の責任を追及できてもそれらは会社に返ってくるもので株主に直接返ってくるものではないとの事である。
株主はやられ損で気の毒である。
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