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posted by fanblog

2024年02月23日

ナメクジが大量にいるとSNSに投稿し威力業務妨害で逮捕












2022年7月、SNSで、仙台市内の飲食店が不衛生であるかのような内容を投稿し、業務を妨害した疑いで無職の男が威力業務妨害の疑いで逮捕・送検されました。


警察によりますと、圓谷容疑者は2022年7月24日、飲食店の店内が不衛生であるかのような内容をSNSに投稿するなどし、業務を妨害した疑いが持たれています。


容疑者の「ナメクジ大量にいる」などの書き込みで保健所の立ち入り検査を受けナメクジなどは確認されなかったものの、その後閉店していました。 警察の調べに対し容疑者は、「間違いない」と容疑を認めているということで、警察が余罪や動機について詳しく調べているようです。

飲食店の店内が不衛生であるかのような内容をSNSに投稿するなどし、業務を妨害したとのことで逮捕されるとは信じがたいことです。店の名誉や信用を毀損したといわれても、その事実が真実であり、公共性、公益性があるから、いいのではと単純に考えるが、そうではないのでしょうか。
店や来店客のことを優先して考え、現状の問題点や店の衛生管理に関する改善策を意見したように本人は主張されていたはずですが、そこまでして逮捕とは理不尽のような気もします。


では、こういったケースの場合に、内部告発をしようとした時、どのような手順を踏むべきでしょうか。弁護士ドットコムによると、(1)社内→(2)行政機関→(3)外部という順番が適正な対応ということです。その理由は、なぜ、こういった順番で考えるかというと、「公益通報者保護法」は、法が保護するための要件を厳しく定めているからです。
公益通報保護法の「保護の対象」となる公益通報にあたれば、解雇などの不利益な取扱いは禁止され、会社に損害が生じても賠償請求はできないとされています。
SNSへの投稿についても、要件を満たせば、外部への通報として公益通報者保護法の定める保護を受けられる場合があるようです。
ただ、社内の窓口や行政機関に通報しても「解雇などの不利益な取扱いを受けると信じるに足りる相当の理由がある場合」や、会社に通報すると「証拠が隠滅・偽造・変造されるおそれがあると信じるに足りる相当の理由がある場合」などでは、報道機関などの外部機関への通報を検討していくことになるそうです。
内部告発をしたことを理由として解雇されたとしても、客観的合理性・社会的相当性を欠くとして労働契約法16条で無効となることもあります。会社の名誉を毀損したとして、会社から損害賠償請求されたとしても、内部告発が公共性・公益性・真実性または真実相当性を満たすとして請求が棄却されることもあるそうです。

飲食店で働いた事が無い人は分からないでしょうが、飲食店の衛生管理は本当に大変です。人の口に入るものだから食品管理(賞味期限や消費期限)に細心の注意を図ることは当然で、今はノロウィルスなど見えない菌との戦いにも苦労します。

いくら清潔にしてても外部からちょっとした隙にゴキブリが入ってくるのには驚きます。きます。一度は入られたら繁殖し、どんどんゴキブリは増えてきます。害虫駆除をしても絶対大丈夫とは言い切れません。

また、食材を使うのでネズミも入ってきます。ダクトや下水道色々な所から入って来ますから大変です。大阪のミナミや梅田の繁華街の裏地に生息するネズミは猫のように巨大化していますから遭遇した時は驚きました。

先日も誰もが知る大型老舗和食レスストランチェーンで集団食中毒があり社会を騒がせていました。あれだけしっかりと衛生管理している店でも、そういうことが起きますから怖いですね。

ある大阪でも有名な老舗焼肉店で電気工事のために厨房裏に入ったら、ネズミだらけでその駆除のために相当な時間を費やしたと聞きました。中にはネズミ対策のために猫を飼っている店も存在し呆れた思いをしたものです。


今回の件は、個人のSNSでフォロワーに英雄扱いされて調子に乗って、あれやこれやと書き立ててやり過ぎた結果、その店に反撃をされたのではという声もあります。

しかし、内部告発をするなという事では無く、「やる場所とやり方はきちんと選びなさい」よということです。 個人がSNSでやるのはいろいろなリスクも想定してやらねばなりません。

私も自ら飲食店を経営していましたから、衛生管理の大変さはよくわかります。ましてや飲食店はイメージが大切ですから、いくら美味しくても不衛生状態ならお客さんは寄り付きもしません。

「衛生」とは命を守るとのことで、ご来店いただいたお客様の命を守るとは大げさですが、最近、集団食中毒で命を絶たれたという話も聞きます。

外食はハレの場の代表格でもあり、大切な記念日や喜びの時に訪問するのが外食店です。何のために外食しに行ったのかとお客さんに思わせてはなりません。その自覚と責任を持ちお客様のおもてなしをしないといけませんね。
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中村 中小企業診断事務所
中小企業診断士として中小企業の経営支援をしています。外食企業出身で飲食店コンサルティングを得意分野として活動しています。もちろんその他の業種・業態の創業支援、経営改善、経営革新、資金調達、事業承継等も支援いたします。事業承継に於いては後継者育成から相続問題も含めサポートします。ご相談はご遠慮なく申し付けください。保有資格=中小企業診断士、行政書士
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