2018年10月08日
中小企業社長の相続は大変
国税庁の資料(H26年)によると相続財産の
構成比は半分が土地・建物、4分の1が現預
金、残りは株式等有価証券である。この内、
相続財産の殆どが事業資産である中小企業の
社長が多く存在する。相続の際に後継者以外
に相続人がいれば遺産分割協議が大変だ。何
故ならば後継者以外の相続人に相続させる財
産がないからだ。その人達が黙っていないだ
ろう。後継者に事業資産を集中させるように
遺言で指定すると相続人同士の不公平感によ
る反発と遺留分制度が弊害になる。これらは
事業承継の基本だがまだまだ認識が足りない
中小社長が多い。頭の痛い問題だ。
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