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2024年11月25日

忘年会シーズン到来! なぜ二次会の費用は経費にならない?

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楽しい宴の裏にある税務の話

12月になると街にはイルミネーションが灯り、仕事納めに向けた活気とともに忘年会シーズンがやってきます。社員同士の交流を深めたり、1年の労をねぎらったりと、忘年会は多くの企業にとって年末の恒例行事となっています。

しかし、この楽しい宴の裏側では、会社の経費処理に関する重要なルールが存在します。その中でも「二次会」の費用については注意が必要です。

今回は、忘年会費用の税務処理と二次会が損金にならないといわれる理由についてお話しします。



忘年会の費用はどこまで経費として認められるのか?
まず、忘年会の費用全般について考えてみましょう。通常、会社が主催する忘年会の費用は、社員の福利厚生を目的としたものであれば、税務上の損金(経費)として認められます。条件としては、以下のようなものがあります:

参加者が従業員であること(一部の関係者を除く)。
全社員または特定の部門全体を対象にしていること(特定の個人やグループに限られていないこと)。
会社の福利厚生としての意図が明確であること。
これらの条件を満たす限り、一次会の飲食費や会場費用などは問題なく経費として処理できます。

二次会がNGな理由
しかし、忘年会後の「二次会」については話が変わります。二次会の費用が会社の損金として認められない主な理由は、税務上の解釈として「福利厚生」とは見なされないからです。具体的には以下のポイントが挙げられます:

参加が任意である
二次会は一般的に自由参加で行われるため、全社員が平等に福利厚生を受けるという趣旨から外れます。

私的な性格が強い
二次会では、社員個人が楽しむための性質が強く、業務との関連性が薄いと見なされがちです。

領収書の記載内容が曖昧になりやすい
会場が居酒屋やバーであることが多く、個人の飲食代と混同されやすいため、会社としての経費処理が困難になります。

このため、税務署は二次会の費用を福利厚生費として認めず、仮に会社の経費で支払った場合でも、課税所得の計算上は損金として扱われないことがあります。




税務処理と忘年会の注意点

税務処理に関しては一般的なルールを基にお話ししましたが、実際には会社の規模や事業内容、忘年会の実施形態などによって、税務上の扱いが異なる場合があります。たとえば、少人数の会社では全員参加が困難な場合や、取引先や関係者が一部参加するケースなど、個別の事情が絡むことも考えられます。そのため、経費として計上する際には、税理士や専門家に相談し、自社の状況に合った適切な処理を行うことが大切です。税務リスクを未然に防ぐためにも、詳細な確認を怠らないようにしましょう。


一般論として、忘年会の費用を正しく処理するために大切なのは、領収書の保管や経費の明確な区分。一次会の費用を福利厚生費として計上する場合であっても、店舗へ支払った費用のやり取りに関する帳票はもちろん、参加者の募集に関する事情の分かる文書やメールなどを残すとよいでしょう。

最後に、忘年会では楽しい時間を過ごすことが一番大切ですが、飲み過ぎには注意です!せっかくの年末行事がトラブルで台無しにならないよう、適度に楽しみながら1年を締めくくりましょう。

さあ、今年の忘年会も楽しいひと時を!来年に向けての良いスタートを切るための準備もお忘れなく。



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