また、このタイトルのスクショは問題ないという書き方も悪質。そもそもまだたたき台の案であることでもありまた、
実際は、
著作権侵害物が付随的に含まれるスクショ
であり、著作物自体のもろのスクショ=スクリーンショットは著作権法違反ということだ。
ただし、スクリーンショットは高精細に撮ることが可能であり、付随的なものでもコピーはコピーというのがデジタル時代の宿命だ。
Yahoo!より、
著作権侵害物写り込む「スクショ」はOK 文化庁が転換
11/27(水) 8:00配信 朝日新聞デジタル
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191127-00000010-asahi-soci
記事より、
インターネット上の海賊版対策のため、ダウンロードを規制する著作権法改正について、文化庁は、著作権侵害のイラストなどが一部に写り込んだスクリーンショット(スクショ)については違法としない方針に転換
規制の対象となるのは、権利者の許可無くネットに上げられた漫画や写真、論文などを、著作権侵害物だと知りながらダウンロードする行為
文化庁は当初、全面的に違法とする方針だったが、この日は、著作権侵害物が付随的に含まれるスクショや、漫画作品のうち数コマのように分量の少ないダウンロードを違法としない案を議論のたたき台として示した。
有識者委員らも了承し、この方向で詳細を詰める。一方、違法とする要件を絞り込むべきだと主張してきた学者らが挙げていた、もともと無償で提供されているコンテンツや、常習的に繰り返すわけではない単発のダウンロードについては、違法との位置づけで示した。
著作権者の利益を不当に害する場合に限定するかや、刑事罰の対象とする範囲をさらに絞り込むかどうかは意見が分かれており、議論が続く。
参考)文化庁の調査ー三菱総研が受託
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/kokusai/h28_02/pdf/shiryo_2.pdf
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