ちなみに、控除されるがくは27万円(所得が500万円未満などの条件を満たせば35万円)というもの。
それほど大きな額でもない。
参考)国税庁
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1170.htm
Yahoo!より、
<寡婦控除>未婚に所得制限、事実婚は対象外 与党調整
11/21(水) 3:00配信 毎日新聞
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181121-00000006-mai-pol
記事より、
・2019年度税制改正の焦点の一つ「寡婦控除」のひとり親への適用拡大について、政府・与党は、新たに加える未婚者には所得制限を設ける方向
・子どもの貧困対策と位置づけているためで、事実婚の世帯を適用から外すことも検討
・寡婦控除制度は、戦争で夫を失った妻の生活を支える目的で1951年に創設
・法律婚をした後、配偶者と死別や離婚したひとり親は、所得から一定額が差し引かれるため、税の負担が軽減される
・婚姻歴のある女性のひとり親は所得制限はなく、男性は年収500万円以下が対象
・離婚や死別後に事実婚をしていても適用を受けられる
・寡婦控除の適用拡大を巡っては、政府・与党は、未婚のままひとり親となった人を対象に加える方向
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