参考)規制改革会議より、
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg4/chiiki/151209/item4.pdf
本当に田舎なら宿泊料を取るということはスパッと諦めて、町や村が空き家を借り上げて無料宿泊所を提供して、飲食店や体験施設で民間が設けて町や村に税金を落とすという仕組みにしてもいいだろう。
Yahoo!より、
新法成立でどうなる「民泊」? 見過ごされている大問題とは
8/22(火) 7:00配信 文春オンライン
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170822-00003807-bunshun-soci&p=3
記事より、
地方こそ民泊の営業日数規制などやめてしまえばよいのだ。地方はもともと空き家天国だ。使われていない空き家をどんどん民泊用に提供したらどうだろうか。
地方は独自の周遊ルートを作ってそのルート上の空き家を民泊として提供する。空き家での宿泊をシステム化すれば、外国人はスマートフォンで予約を行い、スマートフォンを頼りに空き家にたどり着き、スマートフォンで開錠して空き家を宿泊施設として利用することができる。そんな活用に180日などという営業日数規制は不要であろう・・・
空き家無料提供事業と、観光事業は別の経営体で行い、いっそ空き家無料提供事業は町や村の事業として実施してしまえば疑義はないだろう。
町や村としては交流人口を増やして、地元がそこに泊まりに来た人を相手に商売をしてくれて豊かになってもらえばいいというものだ。
ちなみに、日本でも既にウィークリーマンションというものがある。
これは旅館でも、簡易宿泊所でも民泊でも何でもなく、単なる賃貸住宅だ。
借家。
定期借家という制度ができて、借家を1日単位でも借家契約は法律上は可能だ。
こうした契約を旅館だとするのが厚生労働省の考え方。
<昭和63年の通達により、実態として旅館なら旅館業法の営業許可が必用というもの。>
これによると1か月以上なら基本的には旅館業法に該当しない。ではウィークリーマンションは1週間じゃないかという話になるが、生活の拠点としての利用なら問題はないというようなちょっと分かりにくいことになっている。
旅館業法に該当するか否かについては裁量が働きやすく、不安定なものということがビジネスとしては言える。
しかし、問題は、定期借家制度は平成12年3月に施行されているので定期借家制度を前提にした通達ではない。
旅館業法は宿泊に金を取るから業であり問題になる。
ちなみに、宿泊料が無料ならば旅館業法の対象外である。
参考)厚生労働省 民泊サービスと旅館業法に関するQ&A
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111008.html#HID7
Q7 営利を目的としてではなく、人とのコミュニケーションなど交流を目的として宿泊させる場合でも、旅館業法上の許可は必要ですか。
A7 人とのコミュニケーションなど交流を目的とすることだけでは旅館業法の対象外とならないため、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に当たる場合(Q1参照)には、旅館業法上の許可が必要です。・・・
ということだ。
空き家を利用する人の負担によって宿泊などに無料で使ってもらうのであれば、どんどん貸し出すことはできるのだ。
無料で貸す者以外が無料利用可能空き家を紹介する際にシーツのレンタルや電源設備の貸し出しをするということはとくに問題になることもないだろう。
別に余っている空き家で宿泊料など取らなくても、空き家の近くの食堂・居酒屋などで儲ければいいのだ。それらの利用に予約が必用ということにすればいい。
宿泊はタダでいい。別に宿泊代で儲ける必要など全くないのだ。
本当に田舎であればこうした無料宿泊施設を町のNPOで経営するなどすればいい。
金を設ける施設はこの無料宿泊施設に泊まった人を目当てに様々なサービスなどを提供して稼げばいいのだ。
町や村は公共団体であり営利を目的としていないのは明らかだ。
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