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2024年09月05日

小池百合子:棄却されました 当選の効力に関する異議の申し出 20240828【東京都知事選挙】(分析・参考)


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小池百合子:棄却されました 当選の効力に関する異議の申し出 20240828【東京都知事選挙】(分析・参考)

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小池百合子:棄却されました 当選の効力に関する異議の申し出 20240828【東京都知事選挙】(分析・参考)
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小池百合子:棄却されました 当選の効力に関する異議の申し出 20240828【東京都知事選挙】(分析・参考)

文字起こし

0:00
はい東京都事事戦についてお話ししたいと
0:02
思います4月22日にですね東京都専業
0:07
管理委員会の方へえ当選の効力に関して
0:10
異義の申し出というものがえ出されまして
0:13
え8月31日だと思いますがえその結果え
0:17
決定書が送られてきたということでですね
0:20
えお借りしてるんですけれどもま自分と
0:23
いうことでそこに書いてありましてえ本件
0:26
異義の申し出をいじでも棄却するという
0:28
ことですね申し出理由がえないと当たら
0:32
ないということだとね思いますなぜこう
0:35
なったのかっていうねお話とまそれからえ
0:38
この決定書に書かれてないあえてあえてま
0:43
無視していることがありましてそれがま
0:46
小池さんあるいは東京都選挙管理委員会の
0:49
考えるま小池さんのアキレス権じゃないの
0:52
かなっていうところがまこの決定書をこう
0:55
読むとですねあれなんでこれが抜けてるん
0:57
だろうっていうのがありましてまこのもを
1:00
ここ載せなかったんだなま少なくとも東京
1:03
都選挙え管理委員会え側は載せてないと
1:07
いうことはま小池さんサイドのま意行と
1:10
いうかえ小池さんに忖度したんだろうなと
1:13
いうことがえこの決定書から読み解けるん
1:16
じゃないのかなそしてそれがやっぱりえ
1:18
アキレスケなんじゃないかなっていうねお
1:20
話がまできればいいかなと思いますでです
1:23
ねここにつらつらとですね書いてあるん
1:26
ですけれどもまそれはちょっと飛ばして
1:29
ですねま決定の理由とねいうことですねえ
1:33
そしてその決定の理由はえここにえ書いて
1:36
ありまして第2というところですねその第
1:40
2の1番のえかこ1なんですがここから
1:43
ですけれどもまここにこう判例が書いて
1:46
あります大阪高裁裁判所え昭和30年それ
1:50
から名古屋高裁のえ平成4年え東京高裁の
1:55
え昭和28年多分同じようなね判決という
1:59
ことでまめてあるんですがえこれを読むと
2:02
ですね当選無効の原因とは何何なのかって
2:05
いうことをですねえそれは当選人の決定に
2:08
違法の自由があることまそれはすなわち
2:11
どういうことかというとえ当選人を決定し
2:14
た選挙会の公成に違法があること決定
2:17
手続きに違法があること法定内容例えば
2:21
投票の有効無効の判定各候補者の有効特
2:25
票数の算定まここまでがねま東京都の選挙
2:28
官委員会に由来するね原因だと思いますが
2:32
ま最後のとこですね当選人となり得る資格
2:35
の有無の認定に法があることということに
2:38
なっててこの当選人となれる資格の運の
2:41
認定ま認定するのは東京都選挙管理委員会
2:44
だと思うんですがまその材料をえ提示する
2:47
のは小池さんということですよねえなので
2:50
ま小池さんが嘘ついている場合はですねま
2:53
それを黙認してる東京都選挙官委員会もえ
2:55
悪い特に具体的に言うと学歴車長ですがま
2:58
池さん小池さんが言ってるんだから
3:00
オッケーだろうということでま認定してる
3:03
わけですねこれがかかってくるんじゃない
3:05
のかなとえその他の公職選挙法違反ですよ
3:08
ねま例えばまこの申し立てには出てないん
3:11
ですが八条島場に行ってえ総括学科員と見
3:15
られる民間にえ立ち寄ったとかですねえ
3:18
それからえご人理の市長に出馬要請をした
3:21
とかえ東京都の会見でえ選挙の報告手応え
3:26
を話したえとかですねえそれからえ小池
3:29
さん自身のギャラをね減らした半分にした
3:32
とかえそれから低所得者層にえ1万円の
3:37
ギフトカードを送ったとかね送る前の
3:41
申し込みをさせたとかですねその公職選挙
3:44
法に明らかに定職するものから微妙に定職
3:48
するものまで今いろんなものいろんな罪を
3:50
ねえ小池さんはえ犯しているんですがま
3:54
それはえどういうことかそれはどういう
3:56
ことになるのかって言うとまここにま広く
3:59
選挙の法規の違反に該当することを理由と
4:02
してえ当選の無効を主張する場合を含ま
4:05
ないものと解されていることであるという
4:08
ことなのでまこの選挙公職選挙法違反をえ
4:13
したえということはこのえ当選無効の原因
4:17
とはえならないということですねま次の第
4:20
2のところではですねこの経歴車掌の問題
4:24
をここで触れられていると先ほど名古屋
4:26
高裁の平成4年の判決がま同時にこ多分
4:31
同じ裁判だと思うんですが出されており
4:33
ましてその判例はですね罰則該当行為に
4:37
つき有罪判決が確定することにより当然に
4:41
えその当選を向こうとする旨が定められて
4:44
いる交戦法第251条過去じえことに調
4:49
すると証明するとってことですかねえ当選
4:52
人の行為のえ右罰則該当の海についての
4:55
認定判断はもっぱら刑事上の疎とその結果
5:00
に委ねられているものとえ返すべきであり
5:03
仮に当選人がえ当該選挙に関して公選法上
5:07
の罰則に掲げる罪を客観的に犯したとして
5:12
も当選人がその犯罪こただし法戦法第
5:15
251条所定の罪に限る過去によりえ経に
5:19
所生られることのない限り当該選挙に関し
5:23
て当選人が現実に右罰則該当の行為をした
5:28
という事実のみを理由として当該当選人の
5:31
え当選無効訴訟を提起することはできない
5:35
えという風にえされているということを
5:38
ですね有罪判決がえ下されなければえ白で
5:42
あると白とえ東京都選挙管2会みなして
5:46
いるということですねえなので司法の問題
5:50
ですよということですね東京都任選挙官任
5:53
会はえこのえ問題にはタッチしないとえ
5:57
自ら判断をえ下したりはえしないという
6:01
ことですねまこれが判決にもあるという
6:04
ことですねなのでこう結構踏み込んだ判決
6:08
だと思うんですけれどもこのえ客観的に
6:12
この光線法上の罰則に掲げる罪を客観的に
6:16
犯したとしてもっていう風に書いてあるん
6:18
ですよねそれとかえ例えば現実に右罰則
6:23
該当の行為をしたという事実のみを理由と
6:26
してできないって書いてあってに好戦法
6:30
違反のことをしたとしてもですね有罪判決
6:34
を受けなければ東京都選挙委員会はえ白と
6:38
見なすよっていうねまそういう宣言をまさ
6:41
れているわけですねまかなりで職務放棄と
6:45
言ってじゃ何のためにあなたたちがいるん
6:48
ですかという言われてもえ仕方ないのかな
6:52
と思いますねでまかこさんのところに検討
6:55
したことが書いてありましてかこさんのあ
6:59
てところでえ申し出人だは小池候補が公職
7:02
選挙法第235条第1項えこれは経歴車掌
7:07
ですね同法第239条の2第2項これはえ
7:11
経歴車掌に関しての馬速規定ですねえ及び
7:15
道方第221条第1項違反これは利益共用
7:19
ですねであることを理由にえ当選の向こう
7:22
主張しているがえ前期の裁判でえ名古屋
7:25
高裁の平成4年ですねで判事されている
7:29
ようににえ申しで忍だが主張するような
7:32
事実は当選無効訴訟の対象とは言えない
7:36
からえ党委員会異義申し出に関わる心理
7:39
権限の対象害と言わざるは得ない東京都
7:43
選挙管理委員会のえ心理権限の対象外です
7:46
よとま同じことを2度言いましたがうらに
7:50
は関係ありませんという職務放棄をして
7:52
いるわけですねちょっと追い打ちでいいっ
7:55
ていうところがありましてえそこにはです
7:58
ねちゃんとやってましたよってことが書い
8:00
てあってま最後の方がねちょっと聞き捨て
8:03
ならないことがま色々ちょっと書いてある
8:05
んですが小池候補の当選を向こうとする
8:08
ような違法な点は認められないていう風に
8:10
ね書いてありますねまさらにですねえ当選
8:13
にの決定に違法の自由があるという点に
8:15
ついて申し出忍だからは客観的で具体的な
8:19
指摘がなされておらずえ従って小池候補の
8:23
当選を向こうとすべきとする申で忍だの
8:26
主張には理由がないという風に書いてある
8:28
んですが客観的で具体的な指摘がなされて
8:31
おらずはえそれはあなたの感想でしょうて
8:34
いうことですよね十分客観的でありえ具体
8:38
的な指摘がえされていたと思いますがま
8:41
それを上書きするように戦艦がこういう
8:44
攻めを出しているとま小池さんに忖度した
8:47
んじゃないのかなとえ思いますねそれでえ
8:50
棄却ということですねえされたということ
8:53
ですねこの心理の結果これかなえ心理の
8:56
結果え以上の通りえ本件選挙については
9:00
本件選挙における当選を合とする自由は
9:03
認められないえよって公選法第216条第
9:07
1個において重用する行政不服審査法第
9:11
45条第2個の規定によりえ党委員会は
9:14
守分の通り決定すると8月28日にえ出さ
9:18
れておりますねまこれがその後どうなるの
9:21
かっていうことですがえ混戦法第207条
9:26
207条のえ規定によりこの決定に不服が
9:30
ある時は党員会を被告として申し出リナに
9:34
おいてはこの決定書の候補を受けた日から
9:36
30日以内にその他の当該選挙の選挙に
9:40
または候補者においては同法第215条の
9:43
規定による告示の日から30日以内に東京
9:47
高等裁判所に訴訟を提起することができる
9:51
ということですねなのでま30日以内に
9:54
もうちょっと練り直してですね今度はだ
9:57
からえ交際に行くということをですねそれ
10:00
は準備してるとえいう風にえ前々から
10:03
おっしゃられてたんで交際の方に訴訟する
10:07
んじゃないかな提起するんじゃないかなっ
10:09
ていうねことなんですがまこれはえ決定書
10:12
はここで終わりなんですがえ実はえこの
10:15
決定書には特にですねえこの東京都選挙官
10:19
臨会側の方からはあえてえ書いてないこと
10:23
がえありましてそれはですねここのえっと
10:27
え3番のところかなま3番のところにです
10:31
ね以上の観点からっていうとこでですねえ
10:35
これは申し出リンダは小池候補が交戦法第
10:39
235条第1項同法第239条ここは経歴
10:44
サ掌のとこですねそして及び5ですねえ第
10:49
221条第1項違反えこれは利益共用です
10:52
ねの理由にえ当選の無効使をしていると
10:55
いう風にまとめておられるんですが東京都
10:58
選挙管理委員会がま実はですねもっと大事
11:01
な公職選挙法違反が申し出人から出されて
11:05
いるんですがえそれはですねえあえて載せ
11:09
ていないとこれですね意義申し立ての理由
11:12
の中のですねえかこ1が経歴車掌になって
11:15
ますでかこ2とかこ3ですねかこ2とかこ
11:21
3がDDOによる選挙運動なんですがこの
11:25
tdoによるえ出馬要請以来とtdoに
11:28
よる選挙運動えこれは公職選挙法第え
11:33
136条の2第2項こっち側はえ公職選挙
11:38
法第136条のに第2項の第4項の規定に
11:43
違反しているとこの2つですねでこっちの
11:46
チリ王の方は有志の方え170何名がね
11:50
やっておられまして弁護士さんもついて
11:53
いらっしゃいますでこちらのチ王による
11:56
選挙運動の方はや県のね弁護士である神原
11:59
さんがえ出されておりますいずでもま客観
12:02
的なえ証拠がありましてえこれは刑事国訴
12:07
もえされているということですねこの公職
12:10
選挙法第136条っていうのを覚えておい
12:13
ていただきたいんですが先ほどのですね
12:16
東京都選挙員管理委会の判断ということで
12:20
このあのところにですね公職選挙法の
12:23
136条のえ言及がされていないですね
12:28
136だけなぜかないえこのえ学歴車掌の
12:32
方は確かにえ非選挙権に関わる問題なので
12:36
まここに乗っかっています235畳と
12:38
239条ですがなのでこれだけ載ってれば
12:42
136畳をここに入れなかったっていうの
12:45
はま納得できるかもしれないんですがその
12:48
後の221条もここに載ってるんでこの
12:51
221条っていうのは利益共用ですねの
12:55
ことだと思いますんで実は136空条だけ
13:00
抜けてるんですよねここにねさらにですね
13:05
えこのかこ2のところですがこのかこ2の
13:09
えDがですねの当選人が学歴経歴車掌など
13:13
交戦法の罰則に掲げる行為をした場合って
13:17
書いてありましてまなぜか学歴経歴車掌が
13:20
え1番最初に来てあとはなどでねえ訳され
13:24
てるんですよねでまここが学歴経歴車掌に
13:28
なってるのはまそれそれはそれでいいと
13:30
思いますしま1番最初に申し立ての1番
13:33
最初にも学歴経歴車書なのでまここは
13:36
スラスラといけるんですけれども後のこと
13:39
がなどていう風にね訳されていてえこちら
13:42
のあの部分の
13:46
136畳がここすっぷり抜けているとえ
13:50
いうことをね考えるとこれ公務員の地理用
13:55
ですねこの第136条が入っていないとな
13:59
かなり不自然なんじゃないのかなと思い
14:01
ますえそして最後にですねここにですね
14:04
この最後のところですねえ小池候補の当選
14:08
を向こうとするような違法な点は認められ
14:10
ないえ小池広報の当選を向こうとすべきと
14:14
する申し出人なの首には理由がないえそれ
14:17
からえ申し出人なのえからはですね客観的
14:21
で具体的な指摘はなされていないと小池
14:24
さんは潔白ですよってことをま東京都選挙
14:27
管理会がま強くしているんですがえこのえ
14:31
136条の公務員のGD王がえあえて東京
14:35
都選挙官委員会の法からのえ言葉には入っ
14:39
ていないとそして公務員の治利用というね
14:42
言葉も入っていないえということですねま
14:45
これは東京都選挙官委員会としては触れ
14:48
たくないものなんでしょうとま東京都選挙
14:51
科委員会としてはもちろん小池さんに忖度
14:54
する期間だとは思いますがとはいえ小池
14:58
さんがえ刑事国訴されていますからえその
15:01
場合ですね刑事国訴がえ判断が出る前にえ
15:05
これをえ出さなければいけないということ
15:08
でえあえて公職選挙法の136条の公務員
15:12
のチDをそのものをこの決定書ではえ
15:15
あえて避けて使ってないんじゃないのかな
15:18
ということなんですねもしそういう理由で
15:21
あるならば実は小池さんに出されてる刑事
15:25
国その公務員のチリ用の2件っていうのは
15:29
ま客観的に見て東京都選挙官認会から見て
15:32
もかなりやばいんじゃないかとえこれを
15:35
覆すのは難しいんじゃないかなという風に
15:38
東京党選挙官認会が思っているんじゃない
15:41
のかなと私は推測していますでは


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