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日本一稼ぐ弁護士センセイの論理が郷原西脇コンビによる全方位爆撃で崩壊(参考)
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日本一稼ぐ弁護士センセイの論理が郷原西脇コンビによる全方位爆撃で崩壊(参考)
文字起こし
0:00
え今日はですねちょっと福永さんの話の
0:03
続きをしていこうかなと思ってましてまと
0:06
言いますのもですねま福永先生え日本一
0:10
稼いでいる弁護士とのことでま敏腕弁護士
0:13
のようなんですがま正直かなり勝負あった
0:16
かなという感じでございましたのではい
0:19
あの明けねま織田さんとか斎藤さんの件が
0:23
また話題になっていくこともしてま予習の
0:26
意味でえなぜ福永さんの長が筋なのかと
0:30
いう点についてねえ西脇弁護士が話してい
0:35
たり合原弁護士が話いましたのでま
0:37
ちょっとそちらを見ながらはいま勝負あっ
0:40
たかなということをお伝えできればなと
0:42
思いますで本題に先立ちましてですねえ
0:45
チャンネル登録のほど是非よろしくお願い
0:48
しますというのとはいあとあのマイナ保険
0:52
書についての本がちょ引き続きちょっと
0:55
ロングセラーになりつつありますのでえ
0:57
ぜひ私本買っていただいてですね3釣りえ
1:00
導いていただけたらなと思っておりますで
1:04
早速ちょっと本題に入っていきたいなと
1:06
思いますけどもえ福永さんと神原さんが
1:10
まあ長い間バトルしてるというのはご承知
1:13
の通りかと思いますまバトルというと
1:14
ちょっと神原さんに失礼な感じもありまし
1:17
てまリハクでやり取りした後にねま小原
1:20
さん別に特段その黒さんにアプローチして
1:23
たわけでもないんですけど永さんが原さん
1:26
にもうその法学部の学生以下のような法律
1:30
だみたいな感じのこと言ったりとかもう
1:32
そう老害的なこと言ったりとかねま色々
1:35
言ってはい合原さんからもまそれもう誹謗
1:38
中傷として訴えることを検討せざ得ないと
1:41
言われるほどなんですでそこまで煽りに
1:44
煽って生りに生きているほどに福永さんは
1:48
その織田さんと斎藤さんが今交戦法違反
1:52
じゃないかと言われてるのはま全く問題が
1:54
ないぐらいの立場を取ってるわけですよで
1:56
合原はこた告発で全然ねあの分かりもし
2:00
ないのに一般人を犯罪者扱いしてるとで
2:02
こんな人間が大手を振って歩いてるのは
2:05
許せないっていうまことからえもう合原
2:08
さんとあとはえそれを補強するような話を
2:11
し始めたま西脇さんっていうねテレビとか
2:13
にちょっと出てらっしゃるようなま弁護士
2:15
さんがいるんですけどその2人に対して
2:17
ボロカス言ってるわけですねえただあの
2:20
どちらが説得力あるかで言えばま合原さん
2:24
とまその補強的に話してる西脇先生かなと
2:28
思ってまして先生の方が説得力があるなっ
2:32
てそ分かるのはなんでかって言とま一には
2:38
やっぱあの交戦法のその条文解釈をさらに
2:43
するためのその分厚い本があるんですけど
2:45
それをちゃんと引用してきてることだっ
2:47
たり判例をちゃんと引用してきてること
2:50
ですよねでその判例に書いてあることを
2:52
ちゃんとこう明示しつつですねえま原さん
2:56
の主張の補強であったり福永さんが言っ
2:58
てる話っていうのはま出たべだよという話
3:01
はしてくれててでこれはあの前回の動画を
3:04
ま前回部分については見ていただければと
3:06
思うんですがまその続きがあってですね
3:08
あの昨日の動画の後に福永さんがま再反論
3:12
してたんですよで再反論してた要点って
3:15
いうのをちょっと簡単に僕なりにまとめた
3:17
んで話すとその有権者の目に触れない
3:21
ポスター制作やデザインとかっていうのは
3:25
選挙運動に該当しないっていう形で選挙
3:29
運動の定義のとこでまず言ってるんですね
3:32
でなおかつこれはまリハクの時からずっと
3:34
言ってますけど主体的裁量的な行為で
3:36
なければ選挙運動と見されないのにあの
3:38
ノートとかねからは読み取れないだろうと
3:41
いう話をしてるんですまノートから僕は
3:43
読み取れると思うんですけどえ選挙運動と
3:46
見なせるということ断言できないだろうと
3:48
なんでお前は犯罪者扱いしてんだっていう
3:50
根拠になってたやつですはいまこの2つが
3:52
多分大きいのかな選挙運動のその定義に
3:54
定義論争のとこにおいてはであとはその
3:58
まあまあポスター政策のところすごいかれ
4:01
て強調するんですけどその有権者にね直接
4:05
関与してないからま要は選挙運動として
4:07
影響力がないしそのポスターとかね
4:10
デザイン制作しただけで選挙運動になるん
4:12
だったらえっと昨日も言いましたけどあの
4:14
蓮舫さんとか石丸さんとかね小池さんの
4:17
ポスター作った会社も交戦本なんのか
4:19
みたいなこと言ってたんですよそれは無理
4:21
だろうって感じなんですけどはいそそう
4:23
いう話をしててでなおかつえっと昨日
4:27
なんか昭和53年の最高裁っていうのがえ
4:31
西脇先生の方からまあまあ引かれてた引用
4:34
されてたんですけどねその件での適用事例
4:37
みたいなのがねポスター政策には適用され
4:40
ないんだみたいなこと言ってるんですだ
4:42
ポスター政策の話題で出てきてる判例じゃ
4:45
ないからこれ今回の件に適用するのはダメ
4:47
だ的なこと言いたいんでしょうねでそれに
4:50
対しての西脇先生のま主張というのはです
4:53
ねま簡単にまとめると選挙運動というのは
4:57
直接的でなくても候補者の特に有利になる
5:00
ような行為も含むっていうことでだそれに
5:03
なってないから例えばその印刷しただけだ
5:06
から政府とかっていう言い回し持って
5:09
いこうとしてるんだけどそそもそも論とし
5:10
て直接的でなくても有利になるようなもの
5:14
であればあなりますよとなおかつこれ織田
5:18
さんのケースとその石丸さん小池さん蓮舫
5:22
さんとかの印刷業者とのまあ1番の違いは
5:25
え有権者の目に触れない行為であっても
5:27
選挙運動に積極的に的サロ的関与があれば
5:31
アウトなんだよとでそれ実際にえっと最近
5:34
なんかまた新しいの出てきてますけど出陣
5:37
式の時にねえっと聴収としてきてまし
5:40
たってリハックで森ケトさんとかえっと
5:43
確か福永さんも言ってたのかな言ってたん
5:46
だけどそれもなんかまたねひっくり返さ
5:49
れるような話できてきてえっと元々は
5:52
なんか最終日だけだったみたいなこと言っ
5:54
てたんですよ確かはいで選挙になりました
5:56
とはいで選挙の初日はえ織田さんは出式に
5:59
教習としてらしましたで田さんは出式に
6:01
教習として来られしましたえ田さんは出式
6:03
に教習として来らしました田さんは出式に
6:05
は聴収としてたはいあはははでえこの10
6:08
日間の選挙間中田さんがられたのて昨日福
6:10
弁護申してましたけど3回ですねうん3回
6:12
あ3回時18っけえ17日間の3回きまし
6:16
たで3回ち2回は長なんですよ一般聴とら
6:18
ましたあのこや一懸命ってたのがあれは
6:20
15日の最終日です1回だけですか1回だ
6:23
ですはいで16日のしかも入ってたのが
6:24
16日の最終日の14時からの西ナア
6:26
ガーデンズの前のでの凱旋と最後の3だけ
6:29
なんですよね世界で現はないですうん配信
6:31
の時配信産配信とかねしてたのは最終日
6:34
だけだったみたいな感じで言ってたのに
6:36
なんかネット探したら他もあるじゃんつっ
6:38
て3日ぐらい見つかったんですよでさらに
6:40
その1番初日の徴収としてきてただけで
6:42
すって言ってたやつもなんか実はインスタ
6:44
ライブ配信してんじゃでかしになってる
6:46
はいもうその時点でなんでこいつは
6:49
デタラメなことばっか言ってんだって話な
6:51
んですけどはいいずれにしてもでもそれっ
6:53
てなんか仮にでも織田さんのことをえっと
6:57
ただのデザイナーだと思ってね主体的量
6:59
じゃないって言い張るとしたらじゃあそう
7:03
思ってたのにそういうSNS配信とかして
7:06
積極的に動いてるんだったらじゃあ主体的
7:07
才量的じゃんていう裏付けになんちゃう
7:09
みたいなまねあの哲学的な問になりつつ
7:13
あるんですよ自分たちでコントロールでき
7:15
てないわけでしょとじゃあ主体的裁量的
7:17
じゃんってことですよねはいこれは
7:19
ちょっと面白いとこですけどねであとは
7:22
ポスター制作とその選挙運動にま関連して
7:26
みたいなところでえっとポスター制作のの
7:29
ようなデザインや企画活動も候補者の選挙
7:32
運動を支える主体的な作業とかだったら
7:35
選挙運動に該当するよっていうことでま
7:37
これね西脇先生がおっしゃってたのはなん
7:39
かね福永さんってなんか単に印刷してた
7:43
だけだろうみたいなこと言うてるんです
7:44
けど織田さんってその印刷が主軸じゃない
7:49
んですよねそもそも論この見積もりでさと
7:52
さん側から70万払ったて言われてる明細
7:54
を見てもそうなんですけど機械的な印刷と
7:57
かだけをえっとして
7:59
わじゃなくて企画してるんですよねでその
8:02
裏付けとして例えばノートの方でなんか
8:05
こういうデザインというかイメージカラー
8:09
だったりえっとこういうのに一新しました
8:12
とかていう話があるじゃないですかで
8:15
えっと織田さんがそういう斎藤さんの引き
8:18
いる改革が進み兵庫が躍動していく様子を
8:21
示してるとかていうこと書いてたりするの
8:22
をねこうどうちかというとなんかそ単に
8:26
頼まれたものだけをねえっと機回して
8:31
なんて言うですかそのあのあるじゃない
8:33
ですかえっと僕もたまに使いますけど
8:35
キコズとかあるじゃないですか金行とかと
8:39
は違うわけですよ織田さんはすげえ下体的
8:42
提案とかしてこういう風にやってますって
8:45
メインビジュアルの作成とかを積極的に
8:47
やってるっていうことでなんかちょ
8:48
そもそも単なる印刷機回転させてるだけ
8:51
じゃねえぞっていう話をまあまあしてい
8:56
ましたしあとは過去の判例かられる一般論
9:00
を適用すればそのポスターの話をその判例
9:03
でしてなくても十分今回の例に適用できる
9:06
でしょっていう話をえしてるわけですね
9:09
具体的にちょっと言っとくとえ昭和53年
9:12
のま判決っていうのはその選挙運動って
9:16
いうのはまえっとどんなものかっていうの
9:19
をえ言ってるものでなんかその単純作業と
9:23
思われるものの中であっても自分で積極的
9:26
に判断してやってるかどうかっていうのが
9:28
重要で例えばなんか下書きしてあげるとか
9:32
っていうのもその頭を使ってやってるケー
9:35
スっていうのはま掃除でアウトだよねて
9:38
いうえっとこの中で書いてある話を紹介し
9:41
てたんですけど判例っていうのはどういう
9:43
ものかっていうとお金もらってえや
9:46
るっていう時にね直接または間接的にその
9:49
候補者にえ有利になり得るものま当てな
9:52
書きとかていうすごい単純なものであって
9:54
も頭使ってたらまえ選挙運動として買収
9:58
禁止に定職可能性あるよみたいな話をし
10:01
てるものだったりするんですよだ頭使って
10:06
え考えるような選挙運動の類いっていうの
10:09
は結構マニュアルっぽくなって見えても
10:12
選挙運動に関連する可能性が高いんですよ
10:15
ねだこれ昨日出てたようなその買収のとこ
10:18
はなんか結構厳しく見るんですよ事前運動
10:22
のそういうなんて言うんですかえ事実上の
10:26
選挙戦ってメディアに報じられたりする
10:28
ようなねこう工事日告示日の前から実際上
10:31
こう投票を得るようなための行動をして
10:34
たりするじゃないですかいろんな候補者が
10:35
ああいうのは全然取り締まられないけどそ
10:38
買収のとこだけはすごい厳しいよっていう
10:40
のはこの辺にも現れてるんだろうと思い
10:42
ますねあとねまそもそも重要な話として出
10:45
てたのがその総務省のなんか
10:48
インターネット選挙温度に関するなんか
10:50
こう冊みたいなガイドラインみたいなのが
10:52
あるんですけどねでその業者に選挙運動用
10:56
ウェブサイトや選挙用運動を電子メールに
11:00
掲載する文章をね主体的企画作成させたら
11:04
買収になるかっていう話の中で買収となる
11:08
恐れが高いものと考えられるってあるん
11:09
ですねはいだからそのえっと実際に
11:13
そもそもえっとインスタで選挙運動の現場
11:16
で配信してましたしてませんでしたも結構
11:18
問題にはなるんですけどそれ以前の話とし
11:21
て自分でこうそういう頭使ってえキャッチ
11:26
コピー考えましたデザイン考えましたって
11:28
さんが書いてるあの前段も結構アウトなん
11:30
ですよ普通にこれそもそも論がねなんか
11:33
あんま共有されてない気がしますね福永
11:35
さん
11:36
とはいそのインターネット選挙のガイド
11:40
ラインっていうやつまこれ投映して
11:41
くださってたやつなんですけどねこれ読ん
11:43
だらその折田さんがだからインスタライブ
11:45
で現配信をね現地で何回やってました
11:48
かっていうのはそれあ相手がねなんか嘘
11:51
ついてるなっていう信憑性に義予定する
11:53
根拠になりますけどそもそも論仮に1回も
11:56
来てなかったとしてもあのノートが出て
11:58
たらいやその時点でそこがアウトじゃない
12:00
でかていうことは十分言えるんですよだ
12:02
から西脇先生はポスター作りであっても
12:04
そのポスターにどんなキャッチフレーズを
12:06
乗っけるのかとかどんな感じのコンセプト
12:08
にするのかとかそういった頭を使って主体
12:10
的裁量的な話だとやはり選挙運動に与える
12:13
んじゃないかとえいうようなまあまあ話を
12:16
しててで今回のウルチの織田さんがやった
12:19
行為っていうのは機械的な印刷とかだけに
12:21
限られてて主体的最強的要素がなかったか
12:23
つったらそれは到底言えないとって
12:26
めっちゃ普通のこと言ってるわけですよ
12:27
これまあまあ
12:29
失礼ではありますけど別に西脇さんみたい
12:31
な専門家が言うまでもないことなんじゃ
12:33
ないですかねなんでね日本一稼げる弁護士
12:37
さんがねそこまでこれが違うっていうこと
12:39
言いたいのか僕もちょっと不思議ですよ
12:40
はっきり言ってまだから言うなればま多分
12:43
他にもあるんでしょうね世の中やってる人
12:45
はでこうやってノートで書く書いて出すっ
12:47
ていう発想はやばいっすよなおかつこれ
12:49
びっくりするのが単にメル長織田さんが
12:51
そういうコンプライ意識が全然なかったっ
12:53
ていう話じゃなくてこれ斎藤陣営出して
12:54
いいか確認した上で出してるっていう落ち
12:56
がついてますからねそれはみんなあの
12:59
すごい毒ですねという話でもありますよで
13:02
ねあのなんかこれ重要だなと思うのがその
13:06
平成15年の判例っっていうのもあって
13:09
この選挙運動に携わってる人の活動のうち
13:13
そのそこ単純作業にお金を払ってただけな
13:16
んですって言っても選挙運動しちゃって
13:18
たらその切り出してその運転してただけな
13:20
んですというか例えば経理してただけなん
13:23
です印刷してただけなんですって言い張っ
13:25
てもボランティアなんですって言い張って
13:28
も無理ですですよっていうことを言ってる
13:30
んですだからそのそれをねなんか今回の
13:32
印刷のケースに当てはまるのかみたいな
13:34
こと言ってもいやそれは全然応用力なさ
13:37
すぎでしょって話で
13:39
えっとこれ中小化したら十分言える話とし
13:42
てこのケースではなんかその選挙間の運動
13:45
運転えしててもそ単純作業の部分だけ
13:48
切り出してそこの賃だから政府っっていう
13:51
のは言えませんよっていう判例になってる
13:52
ということですねだからま西脇先生もね
13:55
平成15年の判例の中に別にポスターとか
13:58
印刷とかのしてないけどそそう抽象的に
14:00
書かれてるルールを抜き出してその部分を
14:02
今回に当てはめてみたら選挙運動者に降り
14:05
たさんって当たるんじゃないですかという
14:08
ことですよねはいまそうでしょ主体的裁量
14:12
的に動いてなかったらあんなノート書け
14:14
ないですよ違一部修正するだけの方が
14:16
おかしいんですよ今残ってるやつでも十分
14:18
主体的裁量的って言ってもいいんじゃない
14:19
ですかはっきり言ってうんで昨日はねま
14:22
いろんなヘリ屈がえ福永さんの方からも出
14:25
てましたけど例えばねその会社の法人に
14:28
入ってるだけで降りた個人と別人格だ
14:30
みたいな話もえ実態上も織田さんの財布
14:33
資産管理会社みたいになってて従業員がね
14:35
たくさんいるわけでもないから役員も社長
14:38
も織田さんが兼ねてるとでそうなったらも
14:40
織田さん個人に対する理っていうかま
14:43
支払われたって考えても全然いいでしょっ
14:45
ていうのはうんすでにお伝えの通りですね
14:49
でちょっとあのさっき冒頭に言ってたけど
14:51
ポスターっていうの別に表に出てないから
14:54
有権者の目に触れてないから政府みたいな
14:56
話になってるんだけどいやそんなことねえ
14:58
よという話ですよ目に触れてなかったらお
15:01
金払っていいよなんてことはえないとで
15:04
これは53年の最高裁判例の中にあったん
15:07
ですけどていう話でえっと選挙運動って
15:10
いうのは特定の選挙において特定の候補者
15:13
とかあ候補予定立候補予定している人に
15:17
得票投票してもらうさせたりとか得るよう
15:21
なそういう目的を持って働きかけるような
15:23
直接的かつ直接的または間接的に必要かつ
15:26
有利なあまそういった初犯の行為を指すと
15:30
いうことでえっとかなり広いちゃ広いん
15:33
ですようん直接的有利に直接有権者の目に
15:37
触れないような行為であっても間接的に
15:38
役立つ行為だあっても選挙運動になり得る
15:41
ということですでそのさっきの
15:44
インターネットのやつが追加的にま補強的
15:46
にえ作られているんですけどガイドライ
15:49
ンっていうのはだからその補強するために
15:52
ねインターネットの時代に追いつくために
15:54
ああいうのができてるわけなんですけどね
15:55
はい福永さんのえっと話っていうのはまあ
15:59
ダメじゃないですかということですねうん
16:01
ま僕今回これやっぱ見て思ったのは
16:04
やっぱり何か弁護士にね相談して何かし
16:07
ないといけないなって思う時って人生で
16:09
あるあるかもしれないじゃないですか
16:11
いろんな皆さん見てる方もそうだと思うん
16:13
ですけどやっぱ弁護士ってねあのしっかり
16:15
見て選んだ方がいいんだろうなと思います
16:17
ね弁護士っていう資格ついてたり意思資格
16:20
って持ってたらそれはそれが全員もう
16:23
素晴らしい方なのかつったらそれは
16:25
まあまあいろんな方がいるよっていうこと
16:27
ですよね石ゆと弁護士みたいにね虚偽国訴
16:30
だて言って普通に受理されてたあの
16:33
恥ずかしい弁護士もいましたけどあれも
16:36
ひどいもんですけどいや福永さんさすがに
16:39
ちょっと無理筋だと思いますけどねなんで
16:42
こんな無理なこと言ってんだろうと思い
16:43
ますけどでなんか無理ななんでこれ無理然
16:46
なこと言ってんだろうっていう根底にはま
16:48
福永さんなりの戦機感があるらしくてそう
16:50
いうなんかね一般人をその犯罪者扱いし
16:55
てるとや県がそんなことがあっていいのか
16:58
と社的評価こんな一時下がっていいのかと
17:00
もし外れたらお前責任取れんのかみたいな
17:02
話になってるんですけどね犯罪を修了し
17:04
たら告発するしかないし大体えっと福永
17:08
さんが絡まなければ多分小原さん黙ってる
17:11
と思います
17:12
よって思いませんあのやり取り見ててだ
17:16
福永さんが騒いてますもんもはや合原さん
17:19
そんな騒いてないすな神原さんはいや僕別
17:21
に合原さん肩持つわけじゃないですけど
17:24
福永さんの方が明らかに騒いでますよで
17:27
福永さんが騒いでるからでゴ絡みに行っ
17:29
てるんですよお前これ答えろよとかって
17:31
言ってなんむしろ騒ごうとしてるのは福永
17:34
さんの方なんですよね見てるとだ原さん
17:38
結構黙ってましたよちょっと最近あのまた
17:41
すげえ絡みに行ってねちょっと誹謗中傷
17:43
じゃないかって思うような発言もしてる
17:45
からえちょっと反論せざら得なくなってる
17:47
みたいですけどむしろ福永さんがねなんか
17:50
この世論の換気に役だってますよもう原
17:53
さんがやろうとしてた狙い通りになって
17:56
ますよなぜかということではい話は終わり
17:59
にしたいなと思いますえご覧いただきまし
18:01
てありがとうございました
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