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2014年10月19日

第二十三条(刑期の計算)

(刑期の計算)

第二十三条

刑期は、裁判が確定した日から起算する。
2  拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。


これは単純。

刑期は裁判が確定した日を初日として計算します。
但し、拘禁されていない日数は裁判が確定した後であっても刑期として参入しません。

拘禁とは勾留状態の事を指すと思われますので、裁判中であっても勾留されていなければ、服役の日(もしくは拘留の日)までは家にいれるのではないでしょうか。
とはいっても、現実的には証拠隠匿の恐れor逃亡の恐れで勾留されるの目に見えてるので、あまり意味のない規定かもしれません。

と、ふと思ったら、保釈中は刑期に算入しないならしっくりくるな。
保釈はお金を生贄に捧げ、拘留状態を解く魔法カードなので(違)、保釈→有罪判決→懲役or禁錮or拘留判決の場合なら2の定義が意味あると思います。


多分刑事訴訟法の方で詳しく書いてるはず(憶測)

単純だとおもったらそうでもなかった。
法律って難しい;;




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posted by Yuki at 01:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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