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2014年10月18日

第二十二条(期間の計算)

(期間の計算)

第二十二条

月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。


早速意味が解らない。

そして手持ちの本にも意味が乗ってない。

絶望しかないと、思ったが冷静に考えれば暦基準で計算するという事は・・・。

2010年の4月2日に懲役1年の刑罰を食らった場合は、懲役終了が2011年の4月1日になるという事で間違いなさそうだ。

うるう年かんだら1日伸びるのか;;


2011年の4月2日まで服役したら懲役1年と1日になるしね!


ややこしい書き方しよって・・・。



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posted by Yuki at 21:41| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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