2014年10月18日
第二十二条(期間の計算)
(期間の計算)
第二十二条
月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
早速意味が解らない。
そして手持ちの本にも意味が乗ってない。
絶望しかないと、思ったが冷静に考えれば暦基準で計算するという事は・・・。
2010年の4月2日に懲役1年の刑罰を食らった場合は、懲役終了が2011年の4月1日になるという事で間違いなさそうだ。
うるう年かんだら1日伸びるのか;;
2011年の4月2日まで服役したら懲役1年と1日になるしね!
ややこしい書き方しよって・・・。
人気ブログランキングへ
第二十二条
月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
そして手持ちの本にも意味が乗ってない。
絶望しかないと、思ったが冷静に考えれば暦基準で計算するという事は・・・。
2010年の4月2日に懲役1年の刑罰を食らった場合は、懲役終了が2011年の4月1日になるという事で間違いなさそうだ。
うるう年かんだら1日伸びるのか;;
2011年の4月2日まで服役したら懲役1年と1日になるしね!
ややこしい書き方しよって・・・。
人気ブログランキングへ
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/2881810
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック